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手形法 第29条

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  1. 為替手形ニ引受ヲ記載シタル支払人ガ其ノ手形ノ返還前ニ之ヲ抹消シタルトキハ引受ヲ拒ミタルモノト看做ス抹消ハ証券ノ返還前ニ之ヲ為シタルモノト推定ス
  2. 2.前項ノ規定ニ拘ラズ支払人ガ書面ヲ以テ所持人又ハ手形ニ署名シタル者ニ引受ノ通知ヲ為シタルトキハ此等ノ者ニ対シ引受ノ文言ニ従ヒテ責任ヲ負フ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 29 条は、為替手形の支払人が手形の返還前に引受を抹消すれば引受拒絶とみなすと定める。ただし書面で引受を通知した相手には抹消後も責任を負う。

Q · 受け取った手形の引受サインが二重線で消されていたら、もう支払ってもらえないの?

原則引受拒絶だが、書面通知の相手には責任が残る

手形法 29 条 1 項により、支払人が手形の返還前に引受を抹消すると引受拒絶とみなされ、抹消は返還前にされたと推定されます。ただし同条 2 項により、支払人が書面で所持人または手形署名者に引受を通知していた場合は、抹消後でもその相手に対し引受の文言どおり責任を負います。券面上で消された事実より、手元に支払人からの引受通知の書面が残っているかどうかが回収の成否を分けます。書面通知がなければ、振出人・裏書人への遡求に切り替える必要があります。

解説

取引先から受け取った為替手形。支払人の欄に「引受」のサインがあったのに、よく見ると二重線で消されている。これで支払ってもらえないのか、と血の気が引く。だが待ってほしい。手形法29条は、支払人が手形を返す前に引受を抹消すれば引受を拒んだものとみなすと定める。ここで効いてくるのが2項だ。支払人が書面であなたに「引き受けた」と通知していたなら、後で抹消しても、その通知の相手であるあなたに対しては引受の文言どおり責任を負う。つまり、消された二重線そのものより、あなたの手元に支払人からの引受通知の書面が残っているかどうかが勝敗を分ける。サインの抹消は「返還前にされた」と推定されるから、抹消は返還後だったと主張する側が立証責任を負う。一枚の通知書の有無で、回収できるか泣き寝入りかが決まる。

法的な位置づけ

手形法 29 条は引受の抹消を定める規定であり、為替手形に引受を記載した支払人が手形の返還前にこれを抹消した場合は引受拒絶とみなし、その抹消は返還前にされたものと推定する。例外として、書面により引受を通知した所持人または手形署名者に対しては、抹消後も引受の文言に従った責任が存続する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引受の抹消とは何ですか?

為替手形に一度記載した引受サインを支払人が消す行為です。手形法 29 条により、手形の返還前に抹消すれば引受を拒んだものとみなされます。

Q2引受拒絶とみなされた手形の遡求権はいつまで?

所持人の裏書人・振出人に対する遡求権は拒絶証書作成日等から 1 年で時効消滅します(手形法 70 条 2 項)。起算点の確認を急ぐ必要があります。

Q3手形の引受を書面で通知すると何が変わりますか?

手形法 29 条 2 項により、書面で引受を通知した相手には、後で抹消しても引受の文言どおり責任を負い続けます。書面の有無が責任の存否を分けます。

Q4引受の抹消はいつ行われたと推定されますか?

抹消は手形の返還前にされたと推定されます(手形法 29 条 1 項後段)。返還後に消されたと主張する側が立証責任を負います。

Q5約束手形に引受がないのはなぜですか?

約束手形は振出人自身が支払を約束するため、第三者である支払人の引受がそもそも存在しません。引受と抹消は為替手形特有の論点です。

Q6為替手形の引受人への請求権は何年で時効になりますか?

引受人に対する請求権は満期日から 3 年で時効消滅します(手形法 70 条 1 項)。最新の改正状況の確認をおすすめします。

Q7引受が消された手形を回収するにはどうすればいいですか?

まず過去に支払人から書面の引受通知が来ていないか確認します。あれば 29 条 2 項で請求でき、なければ振出人・裏書人への遡求に切り替えます。

Q8でんさい(電子記録債権)に移行すると引受の論点はなくなりますか?

紙の手形は段階的に縮小されていますが、為替手形と引受の仕組みは残り、引受意思を後から消せるかという 29 条の論点は形を変えて存続します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1引受のサインが消された手形、銀行は割引してくれますか?

引受欄が抹消された為替手形は引受拒絶とみなされ(29条1項)、支払人の支払義務が原則ないため、銀行の手形割引は通常断られます。振出人・裏書人の信用で割り引かれる余地は残ります。業界裏話ヒント:支払人から過去に書面で引受の連絡が来ていれば、29条2項でその支払人への請求権が生きている。割引交渉の前にメールやFAXの記録を引っ張り出して提示すると、銀行の評価が変わることがある

Q2支払人が『手形を返す前に消したから責任はない』と言っています。本当ですか?

原則はそのとおりで、返還前の抹消は引受拒絶とみなされます(29条1項)。しかも抹消は返還前にされたと推定されるため、返還後に消されたと争う側が立証責任を負います。業界裏話ヒント:この推定を覆すのは難しいが、29条2項の書面通知があれば話は別。支払人があなたや裏書人に書面で引受を伝えていたら、抹消の時期に関係なくその相手には責任を負う。『返す前に消した』という主張は、書面通知の有無を確認するまで鵜呑みにしない

Q3口頭で『引き受けます』と言われただけでも、29条2項の責任を問えますか?

29条2項は『書面を以て』通知した場合に責任を認める条文なので、純粋な口頭のみでは適用が難しいとされます。メール・FAX等が書面に当たるかは実務上、解釈が分かれている部分があり、最新の取扱いをご確認ください。業界裏話ヒント:だからこそ、支払人から引受の意向を聞いたら、その場で『先ほどの引受の件、書面で一筆いただけますか』と一通取っておく。この一手間が、後の抹消トラブルであなたを守る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「引受のサインが消されていたら、もう支払ってもらえない」と思い込む人が多い。だが29条2項は、書面の引受通知を受けた相手に対しては、抹消後も支払人が責任を負うと定める。券面上で消された事実は、あなたへの責任が消えたことを意味しない
  • 「支払人がいつ消したかをこちらが証明しなければ」と立証の段取りを考え始める人がいるが、問いの立て方そのものがずれている。法律は抹消が返還前にされたと推定する。あなたが崩すべきは「いつ消したか不明」ではなく「返還後に消された」という反証であり、勝負の重心は券面の解釈より手前で決まっている
  • 支払人は「抹消すれば引受を拒んだことにできる」と知っている。だがその抹消の自由がいつ消えるかまでは意識していないことが多い。手形を所持人に返した瞬間、あるいは書面で引受を通知した瞬間、抹消のスイッチは切れる。「まだ消せる」と思っている間に、法的にはもう手遅れになっていることがある
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規律対象29 条:引受の抹消とその効果・推定
基本効果返還前の抹消=引受拒絶とみなす
例外・救済書面による引受通知の相手には抹消後も責任存続(2 項)
関連時効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、引受のサインがある手形を担保に銀行融資を受けようとした矢先、支払人がそのサインを消していたと分かったら? 引受拒絶とみなされ、手形の信用価値は急落する。だが支払人からの引受通知書面が手元にあれば、29条2項であなたへの責任は残り、交渉のカードになる
  • あなたが支払人の立場。一度引受のサインをしたが、振出人との取引に問題が見つかった。手形がまだあなたの手元にあるなら、29条1項で抹消すれば引受を拒んだことにできる。ただし所持人に書面で引受を通知済みなら、抹消は無意味、その相手には責任を負い続ける
  • 受け取った手形の引受欄が消されていた。返した後に消されたと言えれば引受は有効。だが法律は「返還前に消した」と推定する。
  • 満期まであと数日。支払人が引受を消した手形を握ったまま、遡求権を行使できる期限が迫る。引受拒絶とみなされた以上、振出人や裏書人への遡求を急がないと、手形特有の短い時効と保全手続に間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第29条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第29条の条文原文は「為替手形ニ引受ヲ記載シタル支払人ガ其ノ手形ノ返還前ニ之ヲ抹消シタルトキハ引受ヲ拒ミタルモノト看做ス抹消ハ証券ノ返還前ニ之ヲ為シタルモノト推定ス 前項ノ規定ニ拘ラ…」で始まります。
  3. 手形法第29条は第三章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。