熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

手形法 第3条

クイックジャンプ
  1. 為替手形ハ振出人ノ自己指図ニテ之ヲ振出スコトヲ得
  2. 2.為替手形ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得
  3. 3.為替手形ハ第三者ノ計算ニ於テ之ヲ振出スコトヲ得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 3 条は、為替手形を振出人の自己指図・自己宛・第三者の計算で振り出すことを認める規定。銀行の送金為替や荷為替がこの特則に基づく。

Q · 振出人欄と支払人欄が同じ名義の為替手形をもらったけど、これって有効なの?

有効。手形法 3 条が認める自己宛手形で、銀行送金為替に多い形式。

有効です。手形法 3 条 2 項が認める「自己宛為替手形(己宛手形)」で、振出人が自分自身を支払人に指定する正規の形式です。銀行が送金に用いる為替手形がこの典型で、受取人が頼る信用は振出人=支払人である銀行に一本化されます。1 項は自己指図(振出人=受取人)、3 項は第三者の計算による振出も認めており、三者分離という建前は実務の都合で柔軟に組み替えられます。記載欄の名義を確認すれば、その手形が誰の信用に支えられているかを読み解けます。

解説

手形には振出人・支払人・受取人の三者がいる、と習った人ほどこの条文に足を止める。為替手形は本来「Aが振り出し、Bに支払いを指図し、Cが受け取る」三者構造だ。ところが3条は、この三役を一人が兼ねてよいと正面から認める。1項は振出人が自分を受取人にする自己指図手形、2項は振出人が自分を支払人にする自己宛手形(別名、己宛手形)、3項は他人の計算で振り出すことを認める。なぜこんな崩しが要るのか。あなたが不動産決済や輸出入の現場に立てば腑に落ちる。銀行が送金のために振り出す為替手形は、まさに振出人であり支払人でもある自己宛の形をとる。受け取る側が手にしているのは、個人の信用ではなく銀行の信用そのものだ。三者分離という建前の裏で、実務は役割を畳んで信用を一点に凝縮している。受け取った一枚の紙が誰の信用に支えられているか、それを読み解く鍵がこの三項に隠れている。

法的な位置づけ

手形法 3 条は為替手形の振出形式に関する特則であり、本来別人であるべき振出人・支払人・受取人の三者を一人が兼ねることを許容する規定である。1 項は自己指図(振出人が受取人を兼ねる)、2 項は自己宛(振出人が支払人を兼ねる)、3 項は第三者の計算による振出を認める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自己宛手形とは何ですか?

振出人が自分自身を支払人に指定して振り出す為替手形です。手形法 3 条 2 項が認め、銀行の送金為替が典型例。信用主体が振出人=支払人に一本化されます。

Q2自己指図手形とは何ですか?

振出人が自分自身を受取人として振り出す為替手形です。手形法 3 条 1 項が認め、輸出の荷為替で代金を満期前に回収する場面で使われます。

Q3荷為替手形の仕組みは?

輸出者が自己指図で為替手形を振り出し、船積書類を添えて銀行に持ち込み、割引で代金を先取りする仕組みです。信用状(L/C)付きと取立(D/P・D/A)の二種があります。

Q4預金小切手と自己宛手形の違いは?

どちらも銀行が信用主体になる点は同じですが、預金小切手は小切手法 6 条、自己宛為替手形は手形法 3 条が根拠です。預手は即時支払、為替手形は満期がある点が異なります。

Q5第三者の計算で手形を振り出すとは?

他人(委託者)の経済的計算で手形を振り出すことです。手形法 3 条 3 項が認め、問屋が委託者のために振り出す場面が典型。代金は委託者に帰属します。

Q6為替手形と約束手形の違いは?

為替手形は振出人が第三者(支払人)に支払を委託する形式、約束手形は振出人自身が支払を約束する形式です。約束手形は手形法 75 条以下が規律します。

Q7でんさい(電子記録債権)への移行はいつですか?

全国銀行協会は紙の手形・小切手を 2026 年度末を目処に廃止し、電子記録債権へ移行する方針です。最新の移行状況をご確認ください。

Q8手形が不渡りになったらどうなりますか?

所持人は所定期間内に裏書人等へ遡求権を行使できます(手形法 43 条以下)。振出人は二度の不渡りで銀行取引停止処分となり、事実上の倒産に至ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1振出人と支払人が同じ会社になっている手形をもらいました。これって有効なんですか?

有効だ。手形法3条2項が認める「自己宛為替手形(己宛手形)」で、振出人が自分自身を支払人に指定する正規の形式である。銀行が送金に使う典型でもある。業界裏話ヒント:自己宛は支払人=振出人なので、見るべき信用主体が一つに絞れる。振出人が銀行なら極めて安全、個人や中小企業なら逆に「なぜ通常の振出形式を使わないのか」を一度疑った方がいい。形式の選択そのものが相手の事情を語ることがある

Q2輸出の代金を満期前に回収したいんですが、手形でそんなことできますか?

できる。自己指図為替手形(3条1項)を使う荷為替が定番だ。輸出者が自分を受取人として振り出し、船積書類を添えて銀行へ持ち込み、割引で代金を先取りする。業界裏話ヒント:荷為替には信用状(L/C)付きと取立(D/P・D/A)の二種類があり、L/C付きなら銀行が支払を保証するので回収確実性が段違いだ。同じ自己指図手形でも、L/Cの有無で輸出者の負うリスクは天と地。交渉でL/Cを取れるかが勝負どころになる

Q3手形ってもうすぐ廃止されるって聞きました。今さら知る意味あります?

意味はある。全国銀行協会は紙の手形・小切手を2026年度末を目処に廃止し、電子記録債権(でんさい)へ移行する方針だ。ただし機能は消えず、自己宛・第三者計算といった仕組みは電子債権でも形を変えて残る。業界裏話ヒント:移行期は紙とでんさいが併存し、取引先ごとに対応が割れる。手形の構造を理解している人ほど新方式への切替が速い。原理を知らず形式だけ覚えた人が、移行で一番つまずく(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形は振出人・受取人・支払人の三者がそろって初めて成立する」と前提にしている人が多いが、その問いの立て方そのものがずれている。法が見ているのは役割の人数ではなく機能の充足だ。一人が二役を兼ねても、支払指図と受領という機能さえ満たせば、手形は完全に有効に成立する
  • 自己宛手形が銀行実務で使われていることは知っていても、それが意味する信用の落差を軽く見ている人が多い。個人振出の為替手形は振出人の資力リスクを丸ごと背負うが、銀行の自己宛手形は支払人が銀行であり、銀行が破綻しない限り確実に決済される。同じ「手形」でも、背後の信用主体が天と地ほど違う
  • 「自己指図手形なんて自分宛てに振り出すだけで無意味だ」と思われがちだが、輸出取引の荷為替では欠かせない道具だ。輸出者が自分を受取人として振り出し、それを銀行で割り引いて代金を先に回収する。一人二役だからこそ資金繰りが回る
dimensionthisArticlealternatives
振出構造為替手形 3 条:三者の兼任を許容(自己指図・自己宛・第三者計算)
支払約束の性質支払の委託(第三者または自己への指図)
主たる用途銀行の送金為替・輸出入の荷為替
信用主体自己宛なら振出人=支払人に集約(銀行なら高信用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先から渡された為替手形の振出人欄と支払人欄に同じ会社名が並んでいたら? それは自己宛手形だ。あなたが見るべき信用は振出人一点に絞られる。満期まであと一週間、割引に回すか満期まで持つか、判断軸が普通の手形と変わる
  • あなたが輸出業者で、海外バイヤーへの売掛金を一日でも早く現金化したい。自己指図の荷為替手形を振り出し、船積書類を添えて銀行に持ち込めば、満期前に代金を回収できる。3条1項がこの資金繰りの土台になっている
  • 問屋に商品の販売を委託した。問屋が第三者の計算、つまりあなたの計算で為替手形を振り出した。代金はあなたに帰属する。
  • 不動産の決済日、相手から銀行の自己宛為替手形(または預金小切手)を差し出される。個人振出の手形なら不渡りを警戒すべき場面だが、自己宛なら信用主体が振出した銀行に置き換わっている。受け取った瞬間、警戒すべき相手が個人から銀行へと移る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

手形法の全文に戻る所属する編章節を開く:第一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第3条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第3条の条文原文は「為替手形ハ振出人ノ自己指図ニテ之ヲ振出スコトヲ得 為替手形ハ振出人ノ自己宛ニテ之ヲ振出スコトヲ得 為替手形ハ第三者ノ計算ニ於テ之ヲ振出スコトヲ得」で始まります。
  3. 手形法第3条は第一章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。