熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

手形法 第75条

クイックジャンプ
  1. 約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ
  2. 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字
  3. 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束
  4. 満期ノ表示
  5. 支払ヲ為スベキ地ノ表示
  6. 支払ヲ受ケ又ハ之ヲ受クル者ヲ指図スル者ノ名称
  7. 手形ヲ振出ス日及地ノ表示
  8. 手形ヲ振出ス者(振出人)ノ署名

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法75条は、約束手形に必要な七つの記載事項を定める。約束手形を示す文字、金額、満期、支払地、受取人、振出日・地、署名であり、中核要件を欠けば原則として無効となる。

Q · 取引先からもらった約束手形、有効かどうかは何で決まるの?

75条の七つの必要的記載事項が揃っているか。中核要件が一つ欠けると原則無効です。

約束手形が法的に有効かは、手形法75条の七つの必要的記載事項が揃っているかで決まります。約束手形であることを示す文字、一定金額の単純な支払約束、満期、支払地、受取人、振出日・振出地、振出人の署名の七つです。手形は無因証券のため元の取引に問題があっても紙の記載だけで効力が決まりますが、逆に中核要件を欠けば満期に銀行へ持ち込んでも支払を受けられません。なお満期・支払地・振出地など一部の欠缺は76条で救済されます。

解説

取引先から一枚の紙を受け取る。「約束手形」と印字され、金額と日付、相手の署名が並んでいる。多くの経営者はそれを金庫にしまい、満期を待つだけだ。だが手形法75条を知っている者は、受け取った瞬間に七つの欄を指で追う。約束手形であることを示す文字、一定金額の単純な支払約束、満期、支払地、受取人、振出日と振出地、そして振出人の署名。この七つは「必要的記載事項」と呼ばれ、一つでも欠ければ原則として手形は無効になる。なぜこれが武器になるのか。手形は無因証券、つまり元の取引に問題があっても、紙の上の記載だけで効力が決まる。逆に言えば、記載に穴があれば、満期に銀行へ持ち込んでも一円も引き出せない。あなたが確認すべきは、その紙が法的に「手形」として生きているかどうか、ただそれだけだ。

法的な位置づけ

手形法75条は約束手形の必要的記載事項を定める規定であり、約束手形である旨を示す文字、一定金額の単純な支払約束、満期、支払地、受取人、振出日・振出地、振出人の署名の七要件を要求する。手形は要式証券かつ無因証券であり、中核となる記載を欠く手形は原則として無効となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1約束手形と為替手形の違いは何ですか?

約束手形は振出人自身が支払を約束する二者間の証券(75条)、為替手形は振出人が第三者に支払を委託する三者間の証券(1条)です。記載要件も別条で定められています。

Q2手形のサイトとは何ですか?

振出日から満期までの期間を指します。サイトが長いほど受取人の資金化が遅れ、下請の黒字倒産リスクが高まるため、下請法が手形サイトを実質的に制限しています。

Q3手形が不渡りになったらどうなりますか?

支払呈示しても支払を受けられない状態です。同じ振出人が6ヶ月以内に2回不渡りを出すと銀行取引停止処分となり、事実上の倒産に至ります。

Q4約束手形の時効は何年ですか?

振出人に対する手形金請求権は満期の日から3年で時効消滅します(78条・70条準用)。裏書人への遡求権は原則1年とさらに短いため、満期翌日からの管理が重要です。

Q5一覧払の手形とはどういう意味ですか?

呈示があった時を満期とする手形です。満期の記載がない手形は76条1項により一覧払とみなされ、所持人はいつでも支払を求められます。

Q6拒絶証書とは何ですか?

手形が支払や引受を拒絶された事実を公的に証明する書面です。裏書人への遡求権を保全するために必要となる場合があり、作成期間にも制限があります。

Q7でんさい(電子記録債権)と手形は何が違いますか?

でんさいは電子記録債権法に基づき電子的に発生・譲渡する金銭債権で、紙の手形を代替します。発生記録事項は同法16条が定め、75条の論理を土台にしています。

Q8手形の裏書とは何ですか?

手形上の権利を他人に譲渡する方式です。裏書により権利が移転し、裏書人は遡求義務を負います。約束手形は転々流通することを前提とする有価証券です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先からもらった手形、何を確認すればいいんですか?

手形法75条の七要件、つまり約束手形を示す文字、金額、満期、支払地、受取人、振出日と振出地、署名を一つずつ確認します。加えて満期までのサイトと振出人の信用も要チェック。業界裏話ヒント:受取人欄が空白の白地手形を平然と渡す相手は危険信号。補充をめぐり後で金額や満期で揉める温床です。受領時に全欄を指差し確認するだけで、紛争の大半は防げる

Q2記載が一つ抜けてたら、その手形は紙くずですか?

即無効とは限りません。手形法76条が救済し、満期の記載がなければ一覧払、支払地の記載がなければ振出地が支払地とみなされます。ただし金額や署名、約束手形を示す文字が欠ければ救済はなく無効。業界裏話ヒント:銀行は持込時に形式を厳しく見るので、欠缺手形は受け取った瞬間に振出人へ訂正を求めるのが鉄則。満期後では相手はもう応じない

Q3約束手形って2026年に廃止されるって聞いたけど、本当?

本当です。経済産業省と全国銀行協会が2026年度末をめどに紙の約束手形の利用廃止を目指し、手形交換所も2022年に電子交換所へ移行しました。代替は電子記録債権(でんさい)や振込です。業界裏話ヒント:廃止はあくまで新規振出をやめる方針で、既に手にした手形の効力は75条のまま生きる。移行期は紙とでんさいが混在するので、どちらの債権かを取引ごとに確認する(最新の改正状況をご確認ください)

Q4白地手形にサインしてくれって言われたら、危ないですか?

危険です。白地手形は振出人が補充権を相手に委ねる手形で、想定外の金額を書き込まれても、それが善意の第三者に渡れば手形法10条により原則として満額の支払義務を負います。業界裏話ヒント:どうしても白地で渡すなら、補充できる金額や満期の上限を別途書面(補充合意書)で残す。この一枚があれば、不当補充されても抗弁の足場になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「記載欄が一つ抜けていたら手形は全部無効」と思われがちだが、76条が一部を救済する。満期の記載がなければ一覧払、支払地の記載がなければ振出地を支払地とみなし、振出地の記載がなければ振出人の署名に付記した地で振り出したものとみなす。ただし約束手形であることを示す文字、金額、署名など中核要件が欠ければ救済はなく無効になる
  • 白地手形が補充されれば有効になることは知られているが、その怖さの深刻度は知られていない。補充権を濫用され金額欄に想定外の数字を書き込まれても、その手形が善意の第三者に渡れば、あなたは原則として満額を支払う羽目になる(手形法10条の不当補充)。空欄で渡す行為は、白紙の小切手を渡すに等しい
  • 「約束手形はもう時代遅れで、自分の商売には関係ない」という前提そのものが危うい。確かに紙の手形は2026年度末をめどに利用廃止へ向かうが、既に振り出された手形の効力も、移行先のでんさい(電子記録債権)の記載要件も、この75条の論理を土台にしている。紙が消えても、要式証券という発想は生き続ける(最新の改正状況をご確認ください)
dimensionthisArticlealternatives
記載要件を定める条文手形法75条:約束手形の必要的記載事項(七要件)
当事者の構造二者間:振出人が自ら支払を約束
欠缺の効果中核要件を欠けば原則無効

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が納品の対価として約束手形を受け取った。満期は90日後のはずだったが、「満期の表示」が空欄のまま。これは手形法76条1項で一覧払とみなされ、相手はいつでも支払を求められる代わりに、あなたもいつでも取り立てられる。記載一つで支払のタイミングが根本から変わる
  • 振出人の欄が会社のゴム印のみで、自署も押印もない。これは75条7号の署名要件を満たさない。その手形は、原則として無効だ
  • もし、受け取った手形が満期に不渡りになったら? 残された時間は短い。同じ振出人が6ヶ月以内に2回不渡りを出せば銀行取引停止処分となり事実上の倒産、あなたの債権は紙くずに近づく。満期日の翌日から動く必要がある
  • あなたが資金繰りのために約束手形を振り出した。後で「元の取引が無効だったから払わない」と主張したいが、手形は無因証券。78条で振出人は為替手形の引受人と同一の厳格責任を負い、原因関係の抗弁は善意の所持人には対抗できない。一度署名した紙は、あなたを追いかけてくる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

手形法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二編

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第75条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第75条の条文原文は「約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ 1 証券ノ文言中ニ其ノ証券ノ作成ニ用フル語ヲ以テ記載スル約束手形ナルコトヲ示ス文字 2 一定ノ金額ヲ支払フベキ旨ノ単純ナル約束…」で始まります。
  3. 手形法第75条は第二編に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。