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手形法 第23条

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  1. 一覧後定期払ノ為替手形ハ其ノ日附ヨリ一年内ニ引受ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス
  2. 2.振出人ハ前項ノ期間ヲ短縮シ又ハ伸長スルコトヲ得
  3. 3.裏書人ハ前二項ノ期間ヲ短縮スルコトヲ得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 23 条は、一覧後定期払の為替手形を振出日から 1 年以内に引受のため呈示するよう定める。呈示を怠ると手形法 53 条で裏書人・振出人への遡求権を失う。

Q · 受け取った為替手形、満期が来てから銀行に持ち込めばいいんですよね?

違う。一覧後定期払は呈示しないと満期が始まらない

一覧後定期払の為替手形は、引受のため呈示して初めて満期が起算されます(手形法 35 条)。手形法 23 条は、その引受呈示を振出日から 1 年以内に行うよう命じます。呈示を怠れば満期が来ないばかりか、手形法 53 条により裏書人・振出人への遡求権を失います。さらに振出人は 2 項でこの期間を短縮でき、券面に短縮文言があれば 1 年より早く失権します。受け取った瞬間に券面の期間文言を確認し、早期に呈示するのが鉄則です。

解説

取引先から受け取った為替手形に「一覧後三月払」と書いてあったとする。「相手(支払人)に見せた日から三か月後が支払日」という意味だ。多くの人はここで止まる。だが本当に怖いのは「見せる」行為そのものに期限があることだ。手形法23条は、一覧後定期払の為替手形を振出日から1年以内に引受のため呈示せよと命じる。なぜか。呈示しない限り満期が確定せず、債務者が無期限に宙吊りになるからだ。落とし穴はその先にある。1年以内に呈示しなかった所持人は、手形法53条により裏書人や振出人への遡求権(払ってもらえなかったとき前の持ち主に遡って請求する権利)を失う。つまり手形を金庫に寝かせて忘れていただけで、回収の最後の砦が音もなく消える。振出人はこの期間を短くも長くもできる(2項)が、裏書人は短くすることしかできない(3項)。あなたが手形を受け取る側なら、券面の「一覧後○払」と期間文言を真っ先に読むべき理由がここにある。

法的な位置づけ

手形法 23 条は、一覧後定期払の為替手形における引受呈示期間を定める規定である。当該手形の所持人は、振出日から原則 1 年以内に引受のための呈示をすることを要し、振出人はこの期間を短縮または伸長でき、裏書人は短縮のみできる。呈示は満期起算の前提であり、期間の徒過は遡求権の喪失を招く。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一覧後定期払とは何ですか?

支払人に手形を見せた日(引受日)を起算点として、一定期間後に支払う約定の手形です。呈示して初めて満期が確定するため、放置すると支払日が永遠に来ません。

Q2引受のための呈示とは何ですか?

為替手形の所持人が支払人に手形を示し、支払いを引き受けるかどうかを問う行為です。一覧後定期払では、引受の日が満期の起算点になります(手形法 35 条)。

Q3手形の遡求権とは何ですか?

手形が支払われなかったとき、裏書人や振出人など前の手形債務者に遡って支払いを請求できる権利です。呈示期間を徒過すると、この権利を失います(手形法 53 条)。

Q4為替手形と約束手形の違いは何ですか?

為替手形は振出人が第三者(支払人)に支払いを委託する三者構造、約束手形は振出人自身が支払いを約束する二者構造です。引受呈示は主に為替手形で問題になります。

Q5手形の引受呈示期間はいつまでですか?

一覧後定期払の為替手形は、原則として振出日から 1 年以内です(手形法 23 条 1 項)。ただし振出人は短縮・伸長でき、裏書人は短縮のみできます。

Q6約束手形にも引受呈示は必要ですか?

約束手形には引受の制度自体がありませんが、一覧後定期払の約束手形は満期確定のため一覧の呈示が必要です(手形法 78 条で 23 条等を準用)。

Q7手形の満期はいつ確定しますか?

一覧後定期払では、引受の日(または引受拒絶の日)から期間を起算して満期が確定します(手形法 35 条)。呈示しなければ満期は起算されません。

Q8紙の約束手形は廃止されるのですか?

政府は 2026 年を目処に紙の約束手形の利用廃止を進め、でんさい(電子記録債権)等への移行が進んでいます。ただし残存する紙手形には呈示期間ルールがそのまま適用されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1呈示期間を過ぎたら、もう一円も回収できないんですか?

全額失うわけではない。失うのは裏書人と振出人への遡求権です(手形法53条)。為替手形で支払人が引受をしていれば引受人に、約束手形なら振出人に、という主たる債務者への権利は満期から3年の時効まで残ります(手形法70条)。業界裏話ヒント:実務で痛いのは振出人が無資力のとき。本来なら裏書した取引先に遡って請求できたのに、呈示懈怠でその安全網だけが消える。だから受け取った手形は、振出人の信用が不安なほど早く呈示しておくのが鉄則

Q21年も猶予があるなら、急がなくていいですよね?

そう考えるのが一番危ない。第一に振出人は2項で期間を短縮でき、券面に書いてあれば1年より早く失権する。第二に一覧後定期払は呈示するまで満期が始まらず(手形法35条)、寝かせるほど資金回収が遅れる。業界裏話ヒント:政府は2026年を目処に紙の約束手形の廃止を進めており、移行期に残った古い手形ほど社内で忘れられがち。『でんさいに替わったから紙はもう関係ない』という油断が、最後の紙手形の失権を生む(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「呈示を忘れても満期さえ来れば請求できる」と考えがちだが、その問いの立て方自体が誤っている。一覧後定期払は呈示して初めて満期が起算される(手形法35条)。呈示しなければ満期は永遠に到来せず、待っていても支払日は来ない
  • 「呈示期間を過ぎても主たる債務者には請求できる」と知っている人でも、その代わり裏書人という保険を全部失う深刻さを軽く見ている。振出人が無資力になった瞬間、遡求できたはずの裏書人への道が消えていることが致命傷になる
  • あなたから見れば1年は十分な猶予だが、振出人から見れば2項で3か月にも6か月にも縮められる権利だ。券面に短縮文言が一行あるかどうかで、あなたの『1年ある』という安心は根拠を失う
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規律する局面23 条:一覧後定期払の引受呈示期間(振出日から 1 年)
期間徒過の効果23 条の期間徒過 → 53 条で遡求権喪失の前提
期間の調整権23 条:振出人は短縮・伸長可、裏書人は短縮のみ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 受け取った一覧後60日払の為替手形を、経理が引き出しに入れたまま1年が過ぎた。満期も来ないと思っていたが、呈示期間を逃して裏書人への遡求権を失っていた。振出人が倒産したとき、裏書した取引先に請求できたはずの道はもう閉じている
  • もし振出人が券面に「呈示期間を3か月に短縮する」と書いていたら? あなたが1年あると思い込んで動かなければ、3か月で遡求権を失う。短縮文言は2項で有効に成立し、あなたの『まだ余裕がある』という前提を崩す
  • あなたは手形を裏書して譲渡した側。所持人の呈示期限があと数日に迫っているのに、まだ呈示していない。期限を過ぎれば、あなたへの遡求は消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第23条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第23条の条文原文は「一覧後定期払ノ為替手形ハ其ノ日附ヨリ一年内ニ引受ノ為之ヲ呈示スルコトヲ要ス 振出人ハ前項ノ期間ヲ短縮シ又ハ伸長スルコトヲ得 裏書人ハ前二項ノ期間ヲ短縮スルコトヲ…」で始まります。
  3. 手形法第23条は第三章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。