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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

手形法 第18条

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  1. 裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏書ノミヲ為スコトヲ得
  2. 2.前項ノ場合ニ於テハ債務者ガ所持人ニ対抗スルコトヲ得ル抗弁ハ裏書人ニ対抗スルコトヲ得ベカリシモノニ限ル
  3. 3.代理ノ為ノ裏書ニ依ル委任ハ委任者ノ死亡又ハ其ノ者ガ行為能力ノ制限ヲ受ケタルコトニ因リ終了セズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法18条の取立委任裏書では、所持人は手形上の一切の権利を行使できるが所有権は移転せず代理人にすぎない。債務者は裏書人に対抗できた抗弁をそのまま所持人に主張できる。

Q · 手形を銀行に取立てに出したら、もう手形は銀行のものになるの?

いいえ。取立委任裏書では銀行は代理人で、所有権は移りません。

手形法18条により、裏書に「取立ノ為」「代理ノ為」等の委任文言があるとき、所持人(銀行など)は手形上の一切の権利を行使できますが、それは代理人としての行使にすぎず、手形の所有権はあなたに残ります。したがって不渡りになれば手形はあなたに戻り、損失もあなたが負います。さらに同条2項により、債務者は裏書人に対抗できた抗弁を、請求してきた取立代理人にそのまま主張できます。手形を買い取る『割引』とは法的構造が全く異なります。

解説

取引先から受け取った手形を、あなたは支払期日に銀行へ持ち込み「取り立てておいてください」と頼む。この瞬間、銀行の帳簿には手形が記載されるが、法律上その手形は一秒たりとも銀行のものになっていない。手形法18条が定める取立委任裏書、つまり「代理のための裏書」だからだ。銀行はあなたの代理人として権利を行使するだけで、もし手形が不渡りになれば、損をかぶるのは最後まであなたである。さらに効くのが2項。普通の裏書(譲渡裏書)なら、債務者が元の持ち主に持っていた「文句」(人的抗弁、例:品物が欠陥品だった、すでに相殺済みだ)は、次の持ち主には言えなくなる(17条)。ところが取立委任裏書では、その文句がそっくり生き残る。だから「抗弁を消すために第三者に渡したフリをする」というロンダリングは、この裏書では通用しない。あなたが手形を受け取る側なら、裏書欄の数文字を読むだけで、相手が本当の権利者なのか使い走りなのかが透けて見える。

法的な位置づけ

取立委任裏書とは、裏書に「取立ノ為」「代理ノ為」その他単なる委任を示す文言を付した裏書をいう。所持人は手形上の一切の権利を行使できるが、権利は移転せず代理人として行使するにとどまる。債務者は裏書人に対抗しえた抗弁を所持人に対抗でき、委任は委任者の死亡又は行為能力の制限によっては終了しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1取立委任裏書とは何ですか?

裏書に「取立ノ為」「代理ノ為」等の委任文言を付した裏書です。所持人は手形上の権利を行使できますが、所有権は移転せず代理人として行使するにとどまります(手形法18条)。

Q2手形割引と手形の取立は何が違いますか?

割引は銀行が手形を買い取り所有権が移りますが、取立委任は代理人として回収するだけで所有権は移りません。不渡りなら割引でも買戻特約で、取立では当然に手形があなたに戻ります。

Q3取立委任裏書の所持人は手形を再譲渡できますか?

できません。18条1項但書により、取立委任裏書の所持人は代理のための裏書のみができ、譲渡裏書はできません。権利は本人に残ったままだからです。

Q4隠れた取立委任裏書とは何ですか?

形式は譲渡裏書だが当事者の実質的合意は取立委任である裏書を指します。通説・判例上、当事者間では委任の効力で扱われ、抗弁の切断も生じないと解されています。

Q5取立委任裏書の手形が不渡りになったら誰が損をしますか?

裏書人(委任した本人)です。所持人は代理人にすぎず所有権を持たないため、損失リスクは最後まで裏書人に残ります。

Q6取立委任裏書でも人的抗弁は切断されますか?

切断されません。18条2項により、債務者は裏書人に対抗できた抗弁をそのまま所持人に主張できます。譲渡裏書の抗弁切断(17条)とは正反対です。

Q7約束手形にも手形法18条は適用されますか?

適用されます。手形法77条1項1号により、為替手形の裏書に関する規定が約束手形に準用されるため、取立委任裏書も同様に成立します。

Q8小切手にも取立委任裏書はありますか?

あります。小切手法23条が取立委任裏書を定めており、手形法18条とほぼ同じ構造です。集金代理や銀行取立で広く用いられます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形を銀行に預けて取り立ててもらえば、もう自分の手を離れたってことですよね?

いいえ。取立委任裏書(18条)では、銀行はあなたの代理人として取り立てるだけで、手形の所有者は最後まであなた。不渡りなら手形は戻り、損失も負います。業界裏話ヒント:混同されがちなのが『手形割引』。割引は銀行が買い取りますが、買戻特約付きが多く、結局あなたの負担になるケースが大半。預けるとき『取立か割引か』を必ず確認する

Q2見知らぬ人が手形を持って『金を払え』と来ました。前の相手とは揉めてるんですが、その文句は言えますか?

裏書欄に『取立ノ為』等があれば言えます。取立委任裏書では、債務者は元の裏書人に対抗できた抗弁を、請求してきた代理人にそのまま主張できます(18条2項)。業界裏話ヒント:普通の譲渡裏書だと善意の第三者に人的抗弁が切断され(17条)言えなくなる。請求された瞬間に裏書の種類を見分けるのが分水嶺。慌てて払う前に裏書文言を撮影する

Q3手形の取り立てを頼んだ後、依頼した本人(裏書人)が亡くなったら取り立ては無効になりますか?

なりません。18条3項は、取立委任裏書による委任は委任者の死亡や行為能力の制限では終了しないと定めます。普通の委任が委任者の死亡で終わる(民法653条)のとは正反対です。業界裏話ヒント:手形決済を止めないための特則で、相続人が『委任は終わったはず』と取り立てを止めようとしても法的根拠はない。相続が絡む手形は、この3項を知っているかで紛争の長さが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「銀行に手形を預けたら銀行が責任を持って回収してくれる、不渡りでも銀行が損をかぶる」と思われがちだが、取立委任裏書では銀行はあなたの代理人にすぎない。不渡りになれば手形はあなたに戻り、損失もあなたのもの。銀行が買い取る『手形割引』とは全く別物だ
  • 「この手形を持っているのは誰か」を問うこと自体がずれている。法律が問うのは『誰のために持っているか』だ。占有しているのが取立代理人なら、真の権利者は裏書人のまま。所有者を探すのではなく、委任関係を読むのが正しい入口になる
  • あなたから見れば『第三者が手形を持って請求してきた、もう前の相手は関係ない』。だが法律から見れば、取立委任の代理人が請求しているだけで、舞台に立つのは依然として元の債権者。この視点のズレに気付かないと、本来言えたはずの抗弁を自分から捨てて支払ってしまう
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権利の移転18条 取立委任裏書:移転せず、代理人が行使するのみ
人的抗弁18条2項:裏書人への抗弁が切断されず生き残る
所持人ができる再裏書代理のための裏書のみ可(18条1項但書)
不渡りリスクの帰属裏書人(委任した本人)に残る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先振出の約束手形を銀行の当座に入れ、取り立てを依頼した。期日に「不渡り」の連絡。あなたは『銀行が買い取ってくれたのでは』と思うが、取立委任裏書だから手形はあなたに戻り、損失もあなたが負う。銀行は代理人にすぎない。割引(買取)と取立を混同していると、資金繰りの読みを丸ごと外す
  • もし、あなたに代金を払う義務がある相手が、その手形を見知らぬ第三者に裏書して『もう私のものじゃない、彼に払え』と言ってきたら? 裏書に『取立ノ為』とあれば、その第三者はただの代理人。あなたは元の相手への文句(品物が欠陥品だった等)を、そのままぶつけられる
  • あなたが手形の債務者で、第三者から請求された。慌てて払う前に裏書欄を見る。『取立ノ為』の四文字があれば、相手は所有者ではなく取立代理人だ。元の債権者に言えたはずの抗弁が全部生きている
  • 手形の取り立てを代理人に託した本人(裏書人)が、期日直前に亡くなった。普通の委任なら委任者の死亡で終了する(民法653条)。だが18条3項は、取立委任裏書による委任は死亡では終わらないと定める。代理人はそのまま取り立てを続けられる。相続人は、取り立てが進む前提で動く必要がある
  • 下請として元請の手形を受け取り、自社の仕入先へ渡したい。譲渡ではなく取立委任にしておけば、万一その仕入先が倒産しても手形は自社の財産として戻る。渡し方ひとつで、相手の倒産リスクから手形を切り離せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第18条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第18条の条文原文は「裏書ニ「回収ノ為」、「取立ノ為」、「代理ノ為」其ノ他単ナル委任ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ハ代理ノ為ノ裏…」で始まります。
  3. 手形法第18条は第二章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。