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手形法 第19条

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  1. 裏書ニ「担保ノ為」、「質入ノ為」其ノ他質権ノ設定ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ノ為シタル裏書ハ代理ノ為ノ裏書トシテノ効力ノミヲ有ス
  2. 2.債務者ハ裏書人ニ対スル人的関係ニ基ク抗弁ヲ以テ所持人ニ対抗スルコトヲ得ズ但シ所持人ガ其ノ債務者ヲ害スルコトヲ知リテ手形ヲ取得シタルトキハ此ノ限ニ在ラズ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 19 条は質入裏書を定め、質権設定文言があれば所持人は手形上の一切の権利を行使でき、債務者は裏書人への人的抗弁を所持人に対抗できない。

Q · 取引先から受け取った手形を銀行に担保で入れられたら、商品が不良でも払わないとダメなの?

原則払う必要がある。善意の質権者に人的抗弁は対抗できない

手形法 19 条により、質入裏書を受けた所持人(多くは銀行)は手形から生じる一切の権利を自己の名で行使できます。さらに第 2 項により、債務者は裏書人に対する人的抗弁(商品不良・契約解除など)を所持人に対抗できません。これを人的抗弁の切断といいます。例外は、所持人が債務者を害することを知って手形を取得した場合(19 条 2 項但書)だけです。原因取引にトラブルがあっても、善意の質権者への支払いは原則止められません。

解説

取引先から受け取った約束手形を、あなたが資金繰りのために銀行へ差し入れて短期の融資を受けたとする。これが質入裏書だ。手形に「担保ノ為」「質入ノ為」と書いて裏書すると、その手形を受け取った銀行は、手形から生じる一切の権利を自分の名で行使できる。取立ても、支払呈示も、不渡りなら遡求も、すべて銀行が動かせる。だが本当の急所は第二項にある。手形を振り出した相手、つまり債務者は、あなた(裏書人)に対して持っていた言い分、たとえば「商品が不良だった」「契約は解除した」といった人的抗弁を、担保を取った銀行には主張できない。これを人的抗弁の切断という。あなたとの間でどんなトラブルがあっても、手形が銀行の手に渡った瞬間、その言い分は宙に浮く。ただし銀行が、債務者を害すると知りながら手形を取得した場合だけは別だ。手形が紙の上を動くたびに、誰が何を言える立場かが静かに組み替えられていく。

法的な位置づけ

手形法 19 条は質入裏書を規律する規定であり、手形の裏書に質権設定を示す文言がある場合、その所持人が手形上の一切の権利を自己の名で行使できること、及び債務者が裏書人に対する人的抗弁をもって所持人に対抗できないことを定める。質権者は取立て・支払呈示・遡求を主導するが、再度の裏書は代理裏書の効力にとどまる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1質入裏書とは何ですか?

手形に「担保ノ為」「質入ノ為」等の質権設定文言を記して裏書し、手形を担保に入れる方式です。手形法 19 条が根拠で、所持人は手形上の一切の権利を自己の名で行使できます。

Q2質入裏書の書き方は?

裏書欄に「担保ノ為」「質入ノ為」など質権設定を示す文言を明記し、被裏書人(質権者)を記載します。文言を欠くと通常の譲渡裏書として扱われ効果が変わります。

Q3人的抗弁の切断とは何ですか?

債務者が裏書人に対して持つ言い分(商品不良・契約解除など)を、手形を取得した所持人には主張できなくする仕組みです。手形法 19 条 2 項本文が定めます。

Q4質入裏書と取立委任裏書の違いは?

質入裏書は手形を担保にし所持人が自己の名で権利行使します。取立委任裏書(18 条)は取立ての代理権を与えるだけで、人的抗弁の切断は生じません。

Q5でんさい(電子記録債権)にも質権設定はできますか?

できます。電子記録債権法に質権設定記録の制度があり、人的抗弁の切断に相当する発想も引き継がれています。手形を扱わない世代も同じ構造の上で資金を動かしています。

Q6質入裏書を受けた質権者はいくらまで回収できますか?

保持できるのは被担保債権の範囲に限られます。手形金が被担保債権を超えるときは、超過分を裏書人に返す必要があります。

Q7約束手形にも手形法 19 条は適用されますか?

適用されます。手形法 77 条 1 項 1 号が為替手形の裏書規定を約束手形に準用しており、19 条の質入裏書も準用されます。

Q8質権者が悪意のとき債務者の抗弁は通りますか?

通る余地があります。所持人が債務者を害することを知って手形を取得した場合(19 条 2 項但書)、債務者は人的抗弁を対抗できます。ただし悪意の立証は困難です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形を銀行に「担保に入れる」のと「割引してもらう」のは何が違うんですか?

割引は手形を銀行に売る譲渡裏書で、現金化と引き換えに手形そのものを手放します。質入(担保差入)は手形法19条の質入裏書で、所有権は残したまま担保にするだけです。業界裏話ヒント:割引でも質入でも、手形が不渡りになれば銀行はあなたに遡求してきます。差は会計上の扱いと、被担保債権を返せば手形が戻る点。資金需要が一時的なら、質入の方が後で手形を取り戻しやすい

Q2うちが出した手形、相手の商品が不良だったのに、なぜ銀行に払わないといけないんですか?

相手がその手形を質入裏書で銀行に担保提供した場合、19条2項の人的抗弁の切断により、あなたが相手に持つ「商品不良」の言い分は、善意の銀行には対抗できません。業界裏話ヒント:例外は「債務者を害することを知って取得した」場合(19条2項但書)だけ。ただし悪意の立証は極めて難しい。だからこそ、原因取引が怪しいと感じた時点で、手形が他人に渡る前に決着をつけるのが鉄則です

Q3質入裏書を受けた銀行は、その手形をさらに他人に売れるんですか?

売れません。19条1項但書により、質入裏書を受けた所持人がする裏書は「代理ノ為ノ裏書」としての効力しか持ちません。取立てを他人に委任することはできても、所有権を第三者に移す譲渡裏書はできないのです。業界裏話ヒント:これは担保権者が担保物を勝手に処分できないという質権の本質を、手形の世界で実現した仕組み。万一銀行が譲渡のつもりで手形を回しても、法律上は代理裏書としてしか扱われません

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保に出しただけだから所有権は自分に残り、銀行が勝手に取立てなどできない」と思いがちだが、第一項は逆を定める。質入裏書を受けた所持人は、手形から生じる一切の権利を自分の名で行使できる。取立ても遡求も銀行が主導する。あなたは手形の上の主役の座を、いったん明け渡している
  • 人的抗弁の切断という言葉を聞いたことがある人は多い。だが、その切れ味の鋭さを知る人は少ない。「商品が届いていない」「契約は錯誤で無効だ」、こうした実体上は正当な言い分が、手形が善意の担保権者に渡った瞬間、まるごと使えなくなる。実体法では勝てる主張が、手形法の前では空振りする、その落差の深さこそが本条の本体だ
  • 「質入裏書を受けた銀行は、その手形をさらに転売できる」と考えるのは、前提そのものが違う。第一項但書により、所持人がした裏書は代理のための裏書としての効力しか持たない。銀行は取立てを他人に委ねることはできても、手形の所有権を第三者に移すことはできない。担保はあくまで担保にとどまる
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目的・効果質入裏書(19 条):手形を担保に入れ、所持人が一切の権利を自己の名で行使
人的抗弁の切断生じる(19 条 2 項本文、善意の質権者に対抗不可)
再度の裏書の効力代理裏書の効力のみ(19 条 1 項但書、所有権移転は不可)
回収して保持できる範囲被担保債権の範囲、超過分は裏書人へ返還

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが部品メーカーで、納品先から受け取った約束手形を取引銀行に差し入れ、運転資金を借りた。これが質入裏書だ。後で納品先が倒産しかけても、銀行は満期に振出人へ直接取立てに行く。あなたが間に立たなくても、銀行は自分の権利として動ける。資金繰りの一手として手形を担保化する場面は、いまも製造業や建設業で日常的に起きている
  • あなたが手形を振り出した側だとする。商品が約束と違ったので払いたくない。ところが相手はその手形を銀行に質入していた。あなたは相手に対する「商品不良」の言い分を、銀行には主張できない。第二項の人的抗弁の切断だ。文句を言う相手を間違えると、二重に払う羽目になる
  • もし、満期まであと三日の手形について、振出人から「あの取引はなかったことにしたい」と言われたら、どうなる。その手形をすでに担保に出していたら、あなたにできることは限られる。担保を取った相手が善意なら、振出人の言い分は通らない。動くなら満期前、それも担保提供の前だ
  • 友人が「取引先の手形を銀行に入れて金を借りた、これって大丈夫か」と相談してきた。あなたは質入裏書の仕組みと、なぜ銀行はその手形を転売できず代理裏書しかできないのかを、三分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第19条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第19条の条文原文は「裏書ニ「担保ノ為」、「質入ノ為」其ノ他質権ノ設定ヲ示ス文言アルトキハ所持人ハ為替手形ヨリ生ズル一切ノ権利ヲ行使スルコトヲ得但シ所持人ノ為シタル裏書ハ代理ノ為ノ裏…」で始まります。
  3. 手形法第19条は第二章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。