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手形法 第20条

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  1. 満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス
  2. 2.日附ノ記載ナキ裏書ハ支払拒絶証書作成期間経過前ニ之ヲ為シタルモノト推定ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 20 条は、支払拒絶証書の作成後または作成期間経過後の裏書(期限後裏書)が、債権譲渡の効力しか持たず振出人の人的抗弁を承継すると定める。

Q · 受け取った手形が不渡りになった後に裏書で譲り受けたら、ちゃんと額面どおり取れますか?

原則は同じ効力だが、支払拒絶後の裏書は弱い権利になる

手形法 20 条 1 項本文により、満期後の裏書も満期前と同一の効力を持ちます。しかし支払拒絶証書の作成後、または作成期間(支払をなすべき日に次ぐ 2 取引日内、手形法 44 条 3 項)が経過した後の裏書は「期限後裏書」となり、民法上の指名債権譲渡の効力しか持ちません。この場合、振出人が前の所持人に対して持っていた抗弁(支払済み・相殺・原因取引の無効など)を、譲り受けた人がそのまま引き継ぎます。額面どおり取れる保証はなく、受け取る時期ひとつで権利の質が変わります。

解説

取引先から支払いとして約束手形を一枚受け取った。その手形に書かれた満期日と、裏書欄の日付を、あなたはちゃんと照らし合わせただろうか。手形法 20 条は、裏書(手形を他人に譲り渡す署名)の時期によって、あなたが手にする権利の中身が根本から変わると定める。満期前、あるいは満期後でも支払拒絶証書が作られる前なら、あなたは通常の裏書と同じ強い保護を受ける。振出人が前の持ち主に対して持っていた言い分(例えば「あの取引は無効だった」)は、あなたには通用しない。これが人的抗弁の切断だ。ところが支払が拒絶された後、または支払拒絶証書を作る期間が過ぎた後に裏書されると、その手形はただの債権譲渡(民法のルール)に格下げされる。前の持ち主が背負っていた紛争を、あなたはまるごと引き継ぐ。同じ一枚の紙が、受け取った時期ひとつで、抗弁をはね返す盾にも、爆弾の導火線にもなる。

法的な位置づけ

手形法 20 条は期限後裏書を定める規定であり、満期後の裏書は満期前と同一の効力を有するが、支払拒絶証書の作成後または作成期間経過後にされた裏書は、民法上の指名債権譲渡の効力のみを有すると規定する。後者では振出人の人的抗弁が切断されず、取得者に承継される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1期限後裏書とは何ですか?

支払拒絶証書の作成後、または作成期間が経過した後にされた手形の裏書のことです。手形法 20 条 1 項但書により、通常の裏書ではなく指名債権譲渡の効力しか持ちません。

Q2期限後裏書と通常裏書の違いは?

通常裏書は手形上の権利を完全に移転し人的抗弁が切断されます。期限後裏書は債権譲渡の効力のみで、振出人の抗弁を取得者がそのまま引き継ぐ弱い権利になります。

Q3支払拒絶証書はいつまでに作成しますか?

支払をなすべき日に次ぐ 2 取引日内に作成する必要があります(手形法 44 条 3 項)。この期間を過ぎた後の裏書が期限後裏書として扱われます。

Q4手形が不渡りになったら裏書譲渡できますか?

譲渡自体は可能で債権譲渡の効力は残ります。ただし期限後裏書となり、譲り受けた人は振出人の人的抗弁を引き継ぐため、額面どおり回収できる保証はありません。

Q5期限後裏書の手形に時効はありますか?

あります。約束手形の振出人に対する請求権は満期の日から 3 年で時効消滅します(手形法 70 条、77 条で準用)。譲渡時期に関わらず起算点は満期日です。

Q6期限後裏書でも善意取得はできますか?

できません。期限後裏書は債権譲渡の効力しか持たないため、手形法 16 条の善意取得や 17 条の人的抗弁切断という手形特有の強い保護は及びません。

Q7手形法 20 条はどんな場合に適用されますか?

満期後に手形が裏書譲渡される場面で適用されます。特に支払拒絶証書の作成後や作成期間経過後の裏書が、債権譲渡に格下げされる境界を画する規定です。

Q8約束手形にも手形法 20 条は適用されますか?

適用されます。手形法 77 条が為替手形の規定である 20 条を約束手形に準用しているため、実務で多い約束手形にもそのまま当てはまります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1もらった手形に裏書の日付が書いてなかったんですが、これって不利ですか?

むしろ有利な可能性があります。手形法 20 条 2 項は、日付のない裏書は支払拒絶証書作成期間が過ぎる前にされたものと推定すると定めています。つまり通常の強い裏書として扱われる方向に推定が働く。業界裏話ヒント:ただしこれは「推定」なので、振出人側が「実際は期間経過後の裏書だ」と証拠で覆せば保護は外れます。争いになれば、結局は実際の交付時期の立証勝負になるので、受け取った日付や経緯の記録は残しておく

Q2不渡りになった手形を安く買わないかと言われました。買っても大丈夫ですか?

買えますが、期限後裏書になるので注意が要ります。支払拒絶後の裏書は債権譲渡の効力しかなく(20 条 1 項但書)、振出人があなたの売主に対して持っていた抗弁を全部引き継ぎます。業界裏話ヒント:振出人がすでに一部を支払っていたり、原因取引が取り消されていたりすると額面通りには取れません。安い理由は十中八九この抗弁リスク。割引価格はリスク込みと割り切り、可能なら振出人に残額を確認する

Q3満期を過ぎてから手形を裏書でもらうと、もう振出人に請求できないんですか?

請求はできます。ただし権利の質が変わります。満期後でも支払拒絶証書作成前なら通常の裏書と同じ効力(20 条 1 項本文)、支払拒絶後または作成期間経過後なら債権譲渡の効力のみ(同項但書)です。業界裏話ヒント:請求できなくなるわけではなく、振出人の抗弁を浴びる弱い立場になるだけ。さらに手形債権の消滅時効(振出人に対しては満期から 3 年、手形法 70 条)も別途進行しているので、いつの手形かを必ず確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形は裏書さえあれば、いつ受け取っても安全」と思われているが、20 条はそう言っていない。支払が拒絶された後や、支払拒絶証書を作る期間が過ぎた後の裏書は、通常の手形の強い保護を失い、ただの債権譲渡に落ちる。受け取った時期次第で、同じ手形が別物になる
  • 期限後裏書でも「譲渡の効力はある」と知っている人は多い。だが、その深刻さを分かっていない。譲渡の効力しかないということは、振出人があなたの前の持ち主に対して持っていた支払済み・相殺・取消などの抗弁を、あなたが全部かぶるということ。額面通りに取れる保証はどこにもない
  • 「不渡りになった手形はもう紙くずだから、裏書しても意味がない」という前提が、そもそも間違っている。期限後裏書でも債権譲渡としての効力は残り、譲り受けた人は振出人に請求できる。ただし抗弁付きの弱い権利として、だ。価値がゼロなのではなく、リスク込みの値段がつくだけだ
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対象となる裏書の時期手形法 20 条:満期後かつ支払拒絶後または作成期間経過後の裏書
効力指名債権譲渡の効力のみ(民法のルール)
人的抗弁の扱い切断されず、取得者が前者の抗弁を承継する
取得者の地位前者の紛争ごと引き継ぐ弱い権利

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から受け取った約束手形を銀行に持ち込んだら「不渡りです」と告げられた。慌ててその手形を知人に裏書譲渡しようとする。もし支払拒絶証書の作成期間(支払をなすべき日に次ぐ 2 取引日内)が過ぎていたら、その譲渡はもう通常の裏書ではなく、ただの債権譲渡。譲り受けた知人は振出人のあらゆる抗弁を浴びる。あと数日の差が、手形の価値を半分にする
  • あなたが手形の振出人で、もとの取引相手とは「納品された商品に欠陥があったから払わない」と揉めている。その相手が手形を第三者に裏書した。満期前の裏書なら、あなたはもう第三者に欠陥の話を持ち出せない。だが満期後かつ支払拒絶後の裏書なら、第三者相手にも堂々と「あの取引は無効だ」と主張できる。裏書の日付が、あなたの防御線そのものになる
  • 知人から「確実な手形だ」と言われ、裏書を受けて譲り受けた。その手形には裏書の日付が書かれていなかった。手形法 20 条 2 項により、日付なしの裏書は支払拒絶証書作成期間が過ぎる前にされたと推定される。あなたに有利な推定だが、振出人側は反証で覆せる。
  • もし友人が「期日が過ぎた手形を安く買わないか、額面 100 万を 60 万で」と持ちかけてきたら? お得に見えるが、期限後裏書なら振出人の抗弁を全部引き継ぐ。振出人がすでに前の持ち主に半分払っていたら、あなたが請求できるのは残り 50 万円だけかもしれない。割引の裏には、必ず理由がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第20条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第20条の条文原文は「満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ノ効力…」で始まります。
  3. 手形法第20条は第二章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。