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手形法 第66条

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  1. 引受ノ為複本ノ一通ヲ送付シタル者ハ他ノ各通ニ此ノ一通ヲ保持スル者ノ名称ヲ記載スベシ其ノ者ハ他ノ一通ノ正当ナル所持人ニ対シ之ヲ引渡スコトヲ要ス
  2. 2.保持者ガ引渡ヲ拒ミタルトキハ所持人ハ拒絶証書ニ依リ左ノ事実ヲ証スルニ非ザレバ遡求権ヲ行フコトヲ得ズ
  3. 引受ノ為送付シタル一通ガ請求ヲ為スモ引渡サレザリシコト
  4. 他ノ一通ヲ以テ引受又ハ支払ヲ受クルコト能ハザリシコト

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法66条は、引受のため送付した複本の一通について保持者に正当な所持人への引渡義務を課し、引渡し拒絶時は拒絶証書による証明を遡求権行使の要件とする。

Q · 引受のため海外へ送った複本を相手が返してくれないとき、もう代金は回収できないの?

拒絶証書で証明すれば遡求でき、泣き寝入りにはなりません

回収を諦める必要はありません。手形法66条2項により、引渡しが拒まれても、拒絶証書で『引受のため送付した一通が請求しても引き渡されなかったこと』と『手元の別の一通では引受も支払も受けられなかったこと』の二点を証明すれば、裏書人や振出人へ遡求できます。鍵は拒絶証書を残せるかの一点で、これがないと遡求権を立証する法的手段が存在しません。相手が返さないと分かった当日に公証人へ動けるかが回収の成否を分けます。

解説

国際取引で代金回収に手形を使うとき、現物の手形を引受のために海外の相手へ郵送している間、手元には何も残らない。郵送中に紛失すれば、引受や支払を迫る足場ごと失う。だから一通の手形を複数枚の正本として発行できる仕組みが複本であり、その一通を引受のため相手国へ送り、もう一通を国内で流通させる。手形法66条が縛るのは、その送った一通を預かった相手だ。相手は他の各通に自分の名称を記載され、正当な所持人から請求されたら、預かった複本を引き渡す義務を負う。問題は相手が引渡しを拒んだときだ。だがあなたは泣き寝入りではない。拒絶証書という公的な証拠書面で、引受のため送った一通が請求しても返されなかったこと、手元の別の一通では引受も支払も受けられなかったこと、この二つを証明すれば、裏書人や振出人へ遡求できる。一行の名称記載と一通の拒絶証書が、海を越えた債権の生死を分ける。

法的な位置づけ

手形法66条は、為替手形の複本制度における引渡義務と遡求要件を定める規定である。引受のため複本の一通を送付した者は他の各通に保持者の名称を記載し、保持者は正当な所持人に複本を引き渡す義務を負う。引渡し拒絶時の遡求権行使は、拒絶証書による所定事実の証明を要件とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複本とは何ですか?

同一の為替手形を複数の正本として発行したものです。手形法64条が根拠で、各通が独立した正本として効力を持ち、一通で支払を受ければ全通の手形債務が消滅します。コピーである謄本とは法的性質が異なります。

Q2複本と謄本の違いは何ですか?

複本(64〜66条)は各通すべてが独立した正本ですが、謄本(67条)は単なる控え(コピー)です。約束手形には複本は使えず、準用されるのは謄本だけです(手形法77条)。

Q3拒絶証書とは何ですか?

手形の引受や支払、複本の引渡しが拒まれた事実を公的に証明する書面です。公証人または執行官が作成し、遡求権を行使するための証明手段になります(手形法44条、66条2項)。

Q4複本の遡求権はいつまで行使できますか?

遡求権には手形法70条の短期消滅時効が及び、所持人の裏書人・振出人に対する遡求は拒絶証書の日付の日から1年が原則です。最新の改正状況をご確認ください。

Q5為替手形の複本はどんな場面で使いますか?

現物の手形が国境を越えて郵送される貿易金融・荷為替手形の場面で使います。一通を引受のため海外へ送り、もう一通を国内で割引・流通させるための仕組みです。国内決済ではほぼ使われません。

Q6複本に番号は必要ですか?

必要です。手形法64条が各通への番号記載を求めており、番号がないと別個の手形と扱われるおそれがあります。66条1項では送付した一通の保持者名の記載も求められます。

Q7小切手にも複本はありますか?

あります。小切手法48条が、一国で振り出され他国で支払われる小切手について複本を認めています。為替手形66条と同じ発想がクロスボーダー決済に共通して埋め込まれています。

Q8複本を二重に流通させたらどうなりますか?

各通が別々の善意取得者に渡ると、債務者が二重に請求される危険が生じます。66条はこれを防ぐため保持者名の記載と引渡義務を課し、二重支払の連鎖を抑えています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも何でわざわざ手形を何枚も作るんですか。一枚じゃダメなんですか

現物の手形は物理的に一か所にしか置けないため、引受のため遠方へ送っている間、手元で割引や流通に回せなくなるからです。複本(手形法64条)は同一の手形を複数の正本に分け、一通を引受用に送り、もう一通を国内で動かすための工夫です。業界裏話ヒント:国内決済では電子記録債権やでんさいネットに置き換わってほぼ死語ですが、現物書類が郵送で国境を越える信用状取引・荷為替手形の世界では今も生きています。輸出入の実務に入った人だけが、この古い条文の現役ぶりに出会う

Q2引受のために送った複本を相手が返してくれません。もう取り立ては諦めるしかないですか

諦める必要はありません。手形法66条2項は、引渡しが拒まれても、拒絶証書で『送った一通が請求しても返されなかったこと』『手元の別の一通でも引受・支払を受けられなかったこと』を証明すれば、裏書人や振出人へ遡求できると定めます。業界裏話ヒント:鍵は拒絶証書を残せるかどうかの一点で、これがないと遡求権を立証する手段が法律上存在しない。相手が返さないと分かった当日に公証人へ動けるかが、回収の成否を分ける

Q3約束手形でも同じように複本を作っておけば安心ですよね

それはできません。複本(手形法64条から66条)は為替手形に固有の制度で、約束手形には準用されません。手形法77条が約束手形に準用するのは謄本(67条、68条)だけです。約束手形には引受という手続きがなく、複本の前提が成り立たないためです。業界裏話ヒント:約束手形で『複本』と称した書面を切ると、その法的効力をめぐって相手に争点を与えてしまう。約束手形で控えを残したいなら、複本ではなく謄本の制度を使うのが筋です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 複本を『手形のコピー』だと思っている人が多いが、これは前提から誤っている。複本は各通すべてが独立した正本であり(手形法64条、65条)、どの一通で支払を受けても手形債務は消滅する。ただのコピーである謄本(67条)とは法的性質がまるで違う。コピー感覚で扱うと、二重に流通させた一通から思わぬ請求が飛んでくる
  • 複本など実務で見たことがない、と切り捨てる人は、その射程を見誤っている。国内決済ではほぼ絶滅した制度だが、現物の手形・船積書類が国境を越えて郵送される貿易金融の現場では今も生きている。あなたが輸出入に関わった瞬間、66条は突然あなたの条文になる
  • 手形法は古い法律だから今の取引には関係ない、と思われがちだが、視点を変えると恐ろしい。民法や刑法と違い、手形法は今もカタカナ文語体のまま一度も口語化されていない現役の法律だ。読みにくいから誰も読まない、その情報の空白地帯にこそ、知っている者と知らない者の差が生まれる
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法的性質複本(66条):送付した一通も独立した正本
手形の種類為替手形のみ(引受手続が前提)
主な用途引受のため送付した一通の引渡しと遡求の確保
拒絶時の救済拒絶証書で二点を証明し裏書人・振出人へ遡求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸出代金を為替手形で回収する商社の担当者が、引受を取り付けるため複本の一通を海外の支払人へ送付した。残した一通を国内の銀行で割り引こうとした矢先、送った一通が音信不通になる。66条1項の名称記載があれば、誰が保持しているかを各通から追え、引渡請求の相手が特定できる。記載を怠ると、追跡の出発点すら失う
  • もし、引受のため預けた複本を相手が握ったまま返さなかったら、あなたの債権はそこで死ぬのか。死なない。ただし条件がある。拒絶証書で『請求したが返らなかった』『別の一通では引受も支払も受けられなかった』の二点を証明できたときに限り、遡求権が生き残る
  • あなたが引受のために複本を預かった保持者の側だとする。所持人から引渡しを求められたのに渋っていると、相手は拒絶証書を作成し、あなたを飛び越して裏書人や振出人へ遡求を始める。あなたの手元には宙に浮いた一通だけが残り、二重支払の紛争に巻き込まれる
  • 決済期日まであと数日。引受のため送った複本が戻らず、手元の一通でも支払を拒まれた。今すぐ公証人または執行官に拒絶証書の作成を依頼しなければ、遡求権の証明手段が間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第66条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第66条の条文原文は「引受ノ為複本ノ一通ヲ送付シタル者ハ他ノ各通ニ此ノ一通ヲ保持スル者ノ名称ヲ記載スベシ其ノ者ハ他ノ一通ノ正当ナル所持人ニ対シ之ヲ引渡スコトヲ要ス 保持者ガ引渡ヲ拒ミ…」で始まります。
  3. 手形法第66条は第一節に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。