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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

手形法 第65条

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  1. 複本ノ一通ノ支払ハ其ノ支払ガ他ノ複本ヲ無効ナラシムル旨ノ記載ナキトキト雖モ義務ヲ免レシム但シ支払人ハ引受ヲ為シタル各通ニシテ返還ヲ受ケザルモノニ付責任ヲ負フ
  2. 2.数人ニ各別ニ複本ヲ譲渡シタル裏書人及其ノ後ノ裏書人ハ其ノ署名アル各通ニシテ返還ヲ受ケザルモノニ付責任ヲ負フ

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 65 条は、複本の一通への支払が他の通を無効とする記載がなくても支払人を免責すると定める。ただし引受済みで返還を受けていない各通には責任が残る。

Q · 複本の手形、一通に支払えばもう払わなくていいの?

原則は一通の支払で免責、ただし引受済み未返還の通には責任が残る

手形法 65 条 1 項本文により、複本の一通への支払は、他の通を無効とする記載がなくても支払人を義務から解放します。しかし但書で、支払人(引受人)は引受をした各通のうち返還を受けていないものについて責任を負います。複数通を引き受け、支払時に該当通を受戻していなければ、別の引受済みの通を持つ所持人にもう一度払う事態が生じます。さらに 2 項で、複本を別々に裏書譲渡した裏書人とその後の裏書人も、署名した各通について責任を負います。

解説

国際貿易の決済では、一枚の為替手形が実は二通、三通の組(複本)で振り出されることがある。船便で一通が失われても別ルートで届いた一通で決済できるようにする、保険のような仕組みだ。だがここに罠がある。あなたが支払人として複数の通を引き受け(引受)てしまうと、手形法65条はあなたを各通について責任を負わせる。一通に支払っても、引受済みで手元に戻っていない他の通を持った別人が現れたら、もう一度払えと言える。さらに2項では、複本を別々の人に裏書譲渡した裏書人とその後の裏書人も、署名した各通について責任を負う。つまり複本は、悪用すれば一つの債権から二重三重の請求を生み出す装置に化ける。引き受ける前に何通の組なのかを確認しないと、財布が二度開く。

法的な位置づけ

手形法 65 条は、為替手形の複本における支払の効力と各当事者の責任範囲を定める規定である。複本の一通への支払は原則として他の通についても義務を消滅させるが、引受人は引受済みで返還を受けていない各通について責任を負い、複本を別々に譲渡した裏書人およびその後の裏書人も署名した各通について責任を負う。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の複本とは何ですか?

同一の手形債権を表章する複数の正本のことです。国際取引で輸送中の紛失に備え、2 通組などで振り出され、各通に第一号・第二号と番号が付されます(手形法 64 条以下)。

Q2複本は何通まで発行できますか?

手形法に上限の定めはなく、必要に応じて複数通発行できます。各通に通数(第一号・第二号など)を記載する必要があり、記載がなければ各通が独立した手形とみなされます。

Q3荷為替手形はなぜ複本で振り出すのですか?

国際貿易では船便で書類を送るため、一通が紛失しても別ルートで届いた通で決済できるよう、保険として 2 通組で振り出す慣行があるからです。L/C 取引で広く使われます。

Q4複本の一通に支払えば残りは無効になりますか?

原則として一通の支払で他の通の義務も消滅します(手形法 65 条 1 項本文)。ただし引受をして返還を受けていない通には責任が残るため、自動的に無効化されるわけではありません。

Q5複本の受戻しとは何ですか?

支払と引換えに手形の現物(該当する通)を回収することです。受戻しを怠ると、返還を受けていない通について責任が残り、二重払いの原因となります。

Q6複本を引き受けるとき注意すべきことは?

何通組の複本か、他の通が今どこにあるかを確認し、引受を一通に限定することです。複数通を引き受けると各通について責任を負い、二重払いのリスクが生じます。

Q7手形の複本を紛失したらどうなりますか?

複本制度自体が紛失に備える仕組みのため、別の通で権利行使できます。全通を紛失した場合は公示催告・除権決定の手続で権利を回復します。

Q8電子記録債権に複本はありますか?

電子記録債権は電子的に一元管理されるため、紙の複本のような概念はありません。紙の手形が事実上廃止に向かう一方、為替手形の複本ルールは廃止されていません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複本って今でも使われてるんですか?

国内の手形決済ではほぼ見かけないが、国際貿易の荷為替手形では今も2通組で振り出すのが慣行だ。紙の約束手形は2026年に向け廃止が進むが、為替手形の複本ルール(手形法64条以下、65条)は廃止されていない。業界裏話ヒント:銀行員でも複本の引受リスクを正確に説明できる人は少ない。L/C取引を始める中小企業は、自社が引受人になる場合の二重払いリスクを誰にも教わらないまま契約していることが多い

Q2一通だけ払ったのに、なんでまた払えって言われるんですか?

あなたが支払人として複数の通を引受し、支払時にその通を回収(受戻し)していないからだ。手形法65条1項但書は、引受済みで返還を受けていない各通について支払人に責任を負わせる。一通払っても、別の引受通を持つ善意の所持人には対抗できない。業界裏話ヒント:支払の鉄則は『紙と引換えに払う』。該当する通を必ず回収しないと、同じ金額を二度払う羽目になる

Q3複本をバラバラに渡して逃げた相手、もう取り返せない?

相手本人が消えても、手形法65条2項は複本を別々に裏書譲渡した裏書人とその後の裏書人に、署名した各通の責任を負わせる。つまり裏書の連鎖をさかのぼり、資力のある裏書人に請求できる。業界裏話ヒント:複本詐欺で泣くのは『誰が署名しているか』を見ない人だ。手元の通の裏書欄を確認し、資力のある署名者を特定するのが回収の第一歩になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形は一枚で一つの権利」と思い込みがちだが、複本は一つの債権に複数の紙が対応する。一通に支払えばすべて終わる、とは限らない。引受と受戻しを誤れば、同じ金額を二度払う現実がある
  • 複本のリスクを名前だけ知っていても、その深刻度を見誤っている人が多い。引受人が各通に責任を負うということは、注意を怠れば手形金額の二倍三倍を負担しうるということだ。リスクの「存在」と「金額の大きさ」は別物である
  • あなたから見れば一回の取引だが、複本制度から見れば独立した複数の証券が別々に流通している。この視角の落差こそが、善意の所持人を生み、引受人に二重払いを強いる根本にある
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規定の役割65 条:複本の支払の効力と各通の責任
誰のリスクを規律するか支払人(引受人)と裏書人の二重責任
責任が残る要件引受済みかつ返還(受戻し)を受けていない各通
関連する基礎規定28 条(引受人の支払義務)・39 条(受戻し)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 輸入業者として荷為替手形を受け取り、第一号を引受した。後から第二号も届いたので念のためそれも引受した。第一号の所持人に満期で支払う。数か月後、回収し損ねた引受済みの第二号を握る別人が現れて支払を迫る。手形法65条1項但書により、あなたはもう一度払う側に立つ
  • もし、あなたが割引に持ち込んだ手形に「第二号」と書かれていたら? それは複本の一通だ。第一号がどこにいるか、すでに支払われていないかを確認せずに取立や割引に回すと、引受人から「その通は引き受けていない」と争われ、思惑どおりに現金化できないことがある
  • 資金繰りに窮した相手が、複本の第一号をあなたに、第二号を別の取引先に、別々に裏書譲渡して二重に資金を引いた末に姿を消した。本人は捕まらない。だが手形法65条2項により、署名した裏書人とその後の裏書人が各通に責任を負う。連鎖をさかのぼって回収する道が残る
  • 拒絶証書の作成期限まであと数日。複本の一通で支払を拒絶されたあなたは、遡求権を失う前に証書を整えなければならない。複本だからといって時間は延びない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第65条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第65条の条文原文は「複本ノ一通ノ支払ハ其ノ支払ガ他ノ複本ヲ無効ナラシムル旨ノ記載ナキトキト雖モ義務ヲ免レシム但シ支払人ハ引受ヲ為シタル各通ニシテ返還ヲ受ケザルモノニ付責任ヲ負フ 数…」で始まります。
  3. 手形法第65条は第一節に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。