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手形法 第64条

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  1. 為替手形ハ同一内容ノ数通ヲ以テ之ヲ振出スコトヲ得
  2. 2.此ノ複本ニハ其ノ証券ノ文言中ニ番号ヲ附スルコトヲ要ス之ヲ欠クトキハ各通ハ之ヲ各別ノ為替手形ト看做ス
  3. 3.一通限ニテ振出ス旨ノ記載ナキ手形ノ所持人ハ自己ノ費用ヲ以テ複本ノ交付ヲ請求スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ所持人ハ自己ノ直接ノ裏書人ニ対シテ其ノ請求ヲ為シ其ノ裏書人ハ自己ノ裏書人ニ対シテ手続ヲ為スコトニ依リテ之ニ協力シ順次振出人ニ及ブベキモノトス各裏書人ハ新ナル複本ニ裏書ヲ再記スルコトヲ要ス

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 64 条は、為替手形を同一内容で複数通(複本)発行できると定める。各通には番号を付す必要があり、番号を欠くと各通が別個の独立した手形と看做される。

Q · 受け取った為替手形が「複本」かどうか、どうやって見分ける?

証券に番号があれば1群の複本、なければ別個の手形と看做されます

手形法 64 条により、為替手形は同一内容で複数通(複本)発行できます。各通に「第一号」等の番号が付されていれば、それらは同一群の複本であり、1 通の支払で他通が失効します(65 条)。逆に番号を欠く複本は、各通が独立した別個の為替手形と看做され(64 条 2 項)、それぞれが別人に渡れば振出人は二重に支払う危険を負います。番号一つの有無が、損失の桁を変えます。

解説

輸出取引で為替手形を受け取ったとき、あなたの手の中にあるその1枚が、世界にたった1枚だとは限らない。手形法 64 条は、為替手形を同一内容で複数通発行することを認めている。これが「複本」だ。なぜそんな仕組みがあるのか。紙の手形が船便で海を渡る時代、1通を引受のために送り、もう1通を手元で流通させる、という二刀流のためだった。各複本には「第一号」「第二号」と番号を振らねばならず(2 項)、番号を欠くと別々の独立した為替手形と看做される。ここが落とし穴だ。番号のない2通は、法律上は2枚の借金になる。さらに3項では、所持人は自費で複本の交付を、直接の裏書人から裏書人の連鎖を通じて振出人まで遡って請求できる。あなたが知るべきは、自分の持つ手形が複本の制度に乗っているかどうかで、二重払いのリスクも、引受呈示の戦い方も変わるという点だ。

法的な位置づけ

手形法 64 条は為替手形の複本制度を定める規定であり、振出人が同一内容の証券を複数通発行することを認める。各通には識別のための番号付与が義務づけられ、番号を欠く複本は各別の独立した為替手形と看做される。所持人は一通限の記載がない手形について、自己の費用で複本の交付を請求する権利を有する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1複本とは何ですか?

複本とは、為替手形について同一内容の証券を複数通発行したものです(手形法 64 条 1 項)。船便時代に引受呈示用と流通用を分ける、輸送中の紛失に備える等の目的で用いられました。

Q2複本と謄本の違いは何ですか?

複本は同一内容の手形を複数通「正本」として発行するもの(64 条)、謄本は原本を写した「写し」で原本の所在を追及するもの(67 条)です。複本は各通が正本、謄本は正本ではありません。

Q3約束手形に複本はありますか?

ありません。複本制度は為替手形だけのもので、77 条は複本規定を約束手形に準用していません。約束手形に用意されているのは謄本のみです。

Q4複本の番号はどこに書きますか?

証券の文言中に「第一号」「第二号」等の番号を記載します(64 条 2 項)。番号を欠くと各通が別個の独立した為替手形と看做され、二重払いのリスクが生じます。

Q5複本を1通支払ったら他の複本はどうなりますか?

原則として 1 通の支払により他のすべての複本が効力を失います(65 条)。ただし支払時に当該複本の返還を受けなかった場合など例外があり、引受の効力も問題になります。

Q6荷為替手形の複本とは何ですか?

国際貿易で船積書類とともに振り出される為替手形を複数通発行したものです。1 通を取立・引受用、もう 1 通を予備とし、輸送中の紛失に備えます。in duplicate と表現されます。

Q7信用状取引の「in duplicate」は複本のことですか?

はい。信用状(L/C)で銀行が要求する「draft in duplicate(手形 2 通)」は、手形法 64 条の複本に相当します。輸出入実務で 64 条の世界に触れています。

Q8でんさいに複本はありますか?

ありません。でんさい(電子記録債権)は電子記録で債権を管理するため、紙の複本のような複数通発行・番号管理は不要です。複本の煩雑さを解消したのが電子記録債権です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1そもそも、なんで同じ手形を何通も発行するんですか?無駄じゃないですか?

紙の手形が郵送・船便で移動していた時代の知恵です。1通を遠方の支払地へ引受呈示のため送り、もう1通を手元で割引・流通させる二刀流のため(64 条 1 項)、さらに1通が輸送中に紛失しても全滅しない保険でもあります。業界裏話ヒント:今や国内取引で複本を見ることはほぼなく、でんさい(電子記録債権)が役割を奪いました。複本が現役なのは国際貿易の荷為替手形くらい。手形法がいまだに片仮名文語体なのは、この分野が実務でほぼ更新されていない証拠です

Q2複本に番号を振り忘れたら、本当にマズいんですか?

致命的です。64 条 2 項は、番号を欠く複本は各通を別々の独立した為替手形と看做すと定めます。同じ取引なのに2枚の借金が存在することになり、それぞれが別人に渡れば振出人は二重に支払うリスクを負います。業界裏話ヒント:実務では複本作成時の番号付けは銀行担当者がダブルチェックする最重要ポイント。素人が自分で複本を作ると、まさにこの番号で事故が起きます。手を出す前に必ず専門家を通すこと

Q3振出人に「複本をもう1通ください」と言ったら、必ずもらえるんですか?

原則もらえます。64 条 3 項により、「一通限」の記載がない手形の所持人は、自費で複本の交付を請求でき、裏書人の連鎖を通じて振出人まで遡って協力を求められます。ただし振出時に「一通限」と記載されていれば請求できません。業界裏話ヒント:この「一通限」の一文を入れるかどうかが、振出人が複本リスクを負うか封じるかの分岐点。複本を流通させる必要がないなら、振り出す側は「一通限」を入れておくのが安全策です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形は1枚しかないもの」と思い込んでいるが、為替手形は同一内容を複数通発行できる(64 条 1 項)。あなたの手元の1通は、流通している複本の1つにすぎないかもしれない
  • 複本があること自体は知っていても、その怖さを知らない人が多い。番号を欠いた複本は各通が別々の独立手形と看做され(2 項)、善意の取得者が複数現れれば、振出人は同一の原因で二重三重に支払う羽目になる。番号一つの有無が、損失の桁を変える
  • 「複本は約束手形にもあるはず」と前提して調べ始める人がいるが、その問い自体が誤っている。複本制度は為替手形だけのもので、約束手形には準用されない(77 条)。約束手形に用意されているのは謄本だけだ
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規律内容64 条:複本の発行と番号付与・交付請求
制度の目的引受呈示と流通の二刀流・輸送中の紛失保険
性質各通が独立した正本(番号で同一群を識別)
約束手形への準用準用なし(77 条が複本規定を除外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが振出人で、過去に振り出した為替手形について「複本が欲しい」と所持人から請求が来た。3 項により、あなたは協力義務を負う。正当な理由なく拒めば、その手形の信用に傷がつき、損害賠償の火種にもなる
  • もし、番号を振り忘れた複本2通が別々の人の手に渡ったら、どうなる? 64 条 2 項により、それは2枚の独立した為替手形と看做される。同じ取引なのに、あなたは二重に支払請求を受けうる
  • 引受呈示の期限が迫る。1通を相手国へ送ったが返ってこない。手元の複本で支払呈示に切り替えられるか、今日中に判断が要る。
  • 貿易実務をかじった同僚が「荷為替手形の複本が二重に流れた、誰が払うんだ」と相談してきた。あなたは各通の番号の有無と裏書の流れを確認すれば、責任の所在を3分で説明できる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第64条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第64条の条文原文は「為替手形ハ同一内容ノ数通ヲ以テ之ヲ振出スコトヲ得 此ノ複本ニハ其ノ証券ノ文言中ニ番号ヲ附スルコトヲ要ス之ヲ欠クトキハ各通ハ之ヲ各別ノ為替手形ト看做ス 一通限ニテ…」で始まります。
  3. 手形法第64条は第一節に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。