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手形法 第67条

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  1. 為替手形ノ所持人ハ其ノ謄本ヲ作ル権利ヲ有ス
  2. 2.謄本ニハ裏書其ノ他原本ニ掲ゲタル一切ノ事項ヲ正確ニ再記シ且其ノ末尾ヲ示スコトヲ要ス
  3. 3.謄本ニハ原本ト同一ノ方法ニ従ヒ且同一ノ効力ヲ以テ裏書又ハ保証ヲ為スコトヲ得

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 67 条は、為替手形の所持人に謄本を作る権利を認め、その謄本に裏書や保証をすれば原本と同一の効力が生じると定める。謄本には末尾を示す必要がある。

Q · 手形のコピーに裏書きしても効力なんてないですよね?

いいえ、謄本への裏書は原本と同一の効力を持ちます

手形法 67 条により、為替手形の所持人は原本の全事項を正確に再記し末尾を示した謄本を作成できます。この謄本に原本と同一の方法で裏書・保証をすれば、原本とまったく同じ効力が生じます。原本が引受のため手元を離れている間も流通を止めないための制度です。ただし末尾の区切り表示を欠くと、原本から転記した裏書と謄本上の新規裏書の境目が不明確になり、権利関係が争われます。

解説

コピーには法的効力がない。契約書も領収書も、力を持つのは原本だけだ。だが手形の世界には例外がある。手形法 67 条は、為替手形の所持人に「謄本(とうほん、正式な写し)」を作る権利を与え、その謄本に裏書(手形を他人へ譲る署名)や保証をすれば、原本とまったく同じ効力が生まれると定める。なぜこんな仕組みが要るのか。原本が「引受(支払人が支払を約束する手続)」のために遠方へ送られている間も、手形を流通させ続けるためだ。原本は旅に出ている、その間あなたは謄本で取引を回す。ただし謄本には末尾、つまり「ここで原本の写しは終わり」という線を引く義務がある。この一線より下に書かれた裏書だけが、謄本上の独立した署名として効力を持つ。原本から書き写した部分と、謄本に新しく加わった署名を、誰が見ても区別できるようにするためだ。コピーが本物の力を帯びる、数少ない設計である。

法的な位置づけ

手形法 67 条は為替手形の謄本に関する規定であり、所持人が原本の全事項を正確に再記し末尾を表示した写しを作成できること、およびその謄本に原本と同一の方法・効力で裏書・保証をなしうることを定める。原本が引受等のため手元を離れた間も手形の流通を維持する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形の謄本とは何ですか?

為替手形の原本を正確に写し、末尾を示した正式な写しです。手形法 67 条に基づき、所持人が作成する権利を持ちます。単なるコピーとは区別されます。

Q2手形の謄本と複本の違いは何ですか?

複本(手形法 64 条)は複数通発行された原本そのもので、どれも本物です。謄本は原本を写した写しにすぎず、原本と一体でしか完結しません。

Q3手形の謄本に裏書はできますか?

できます。手形法 67 条 3 項により、原本と同一の方法・効力で謄本に裏書または保証をなしうると定められています。

Q4謄本の「末尾を示す」とはどういう意味ですか?

原本から写した部分がここで終わる、という区切り線を引くことです。これにより転記した裏書と謄本上の新規裏書を区別できます。

Q5為替手形の原本はどこにあるのですか?

引受のため支払人へ送付中であることが多く、謄本上に原本所持人を表示します。満期に原本を回収できないと支払を受けられません。

Q6手形の謄本は誰が作成できますか?

為替手形の所持人です。手形法 67 条 1 項が所持人に謄本作成権を認めています。

Q7約束手形にも謄本の規定はありますか?

あります。手形法 77 条により、為替手形の謄本規定(67 条・68 条)が約束手形にも準用されます。

Q8手形の謄本だけで支払を受けられますか?

受けられません。満期には原本が必要で、謄本所持人は原本所持人に交付を請求する権利を持ちます(手形法 68 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1手形のコピーなんて、ただの紙きれですよね?

それが違う。手形法 67 条の「謄本」は単なるコピーではなく、そこに裏書や保証をすれば原本と同一の効力が生じる正式な制度だ。原本が引受のため別の場所にある間も流通を止めないための仕組みである。業界裏話ヒント:普通のコピーと謄本を分けるのは「末尾の区切り表示」。この線がない写しは謄本として効力を主張しにくく、ただのコピーに転落する。実務では、この一線の有無で証券の価値が決まる

Q2原本を持っている人が返してくれなかったら、どうなりますか?

正当な謄本所持人には原本の交付を請求する権利があり、原本所持人にはこれに応じる義務がある(手形法 68 条 2 項)。拒まれた場合は拒絶証書を作り、それを根拠に謄本へ署名した裏書人らへ遡求できる(同 68 条 3 項)。業界裏話ヒント:ここで効くのが「原本は誰が持っているか」を謄本上に表示させる実務だ。表示があれば交付請求の相手が一目で分かり、表示がなければ原本が宙に浮いて回収不能になりやすい。謄本を受け取る側は、この一行を必ず確認する

Q3そもそも手形って、もう使われていないのでは?

減少の一途で、国は約束手形を 2026 年をめどに廃止する方針を示し、電子記録債権(でんさい)への移行が進む。ただし為替手形を含め現行の手形法は今も有効で、過去に振り出された手形の権利関係には今もこの条文が適用される。業界裏話ヒント:紙の手形が消えても、原本不在で権利を動かすという 67 条の発想自体は電子債権の設計に生き残っている。制度の名前は変わっても、考え方は次の器に引き継がれる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「手形のコピーなんて法的には紙きれ」と思い込んでいるが、実際は逆だ。謄本に裏書や保証をすれば、原本と同一の効力が生じる。コピーが本物の権利を運ぶ、商法独特の世界がここにある
  • 多くの人が「複本(ふくほん)」と「謄本」を同じものとして語るが、その問いの立て方自体がずれている。複本(手形法 64 条)は複数通発行された原本そのもので、どれも本物。謄本は原本を写した写しにすぎず、原本と一体でしか完結しない。両者を混同したまま実務に入ると、原本回収の段取りで足をすくわれる
  • 謄本に裏書できることは知っていても、末尾の区切り表示を怠ったときの深刻さを見落としている人が多い。線を引かなければ、原本から転記した裏書と謄本上の新規裏書が一連に見え、効力の範囲が争われる。手間を省いた一手が、後の権利関係を丸ごと不安定にする
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本質67 条:謄本(原本を写した正式な写し)
本物性写しであり原本と一体でしか完結しない
末尾表示義務末尾の区切り表示が必須
原本回収原本所持人への交付請求が必要(68 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先から受け取った手形が、よく見たら原本ではなく謄本だったら、あなたはそれを受け取るべきか。謄本でも裏書を受ければ権利は移る。だが原本がどこにあるかを末尾欄と原本所持人の表示で確認しないと、満期に原本を回収できず支払を受けられない事態に陥る
  • あなたが原本を金庫に保管したまま、取引先には謄本だけを渡して資金を回していた。やがて謄本を裏書で受け取った第三者が「原本を渡せ」と請求してくる。手形法 68 条により、正当な謄本所持人への原本交付義務はあなたにある。拒めば相手はあなたを相手に遡求できる
  • 謄本の末尾に区切り線を引き忘れたまま流通させた。後日、原本から写した古い裏書と、謄本上で新たにされた裏書の境目が分からず、誰が真の権利者かで紛争になる。たった一本の線の不在が、権利の所在を霧の中に沈める
  • あなたが謄本所持人で、原本を持つ相手が交付を拒否した。遡求権を保全するには拒絶証書を期限内に作成しなければならない。残された時間は数営業日。動かなければ、謄本に署名した裏書人へ請求する権利そのものが消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第67条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第67条の条文原文は「為替手形ノ所持人ハ其ノ謄本ヲ作ル権利ヲ有ス 謄本ニハ裏書其ノ他原本ニ掲ゲタル一切ノ事項ヲ正確ニ再記シ且其ノ末尾ヲ示スコトヲ要ス 謄本ニハ原本ト同一ノ方法ニ従ヒ且…」で始まります。
  3. 手形法第67条は第二節に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。