一部引受ノ後ニ遡求権ヲ行フ場合ニ於テ引受アラザリシ手形金額ノ支払ヲ為ス者ハ其ノ支払ノ旨ヲ手形ニ記載スルコト及受取証書ヲ交付スルコトヲ請求スルコトヲ得又所持人ハ爾後ノ遡求ヲ為スコトヲ得シムル為手形ノ証明謄本及拒絶証書ヲ交付スルコトヲ要ス
要点手形法 51 条は、一部引受後に不払分を支払った者に手形への記載と受取証書を請求する権利を認め、所持人に証明謄本と拒絶証書の交付義務を課す。
Q · 一部引受の手形で残りを払ったのに、手形をもらえないとき、何を証拠に残せばいいの?
手形に支払を記載させ受取証書を取れます
手形法 51 条により、一部引受の後に遡求に応じて不払分を支払う者は、その支払の旨を手形に記載させること、および受取証書の交付を請求できます。手形本体は一部引受人への請求のため所持人が保持し続けるため、払った側は手形そのものを回収できません。所持人は爾後の遡求を可能にするため、手形の証明謄本と拒絶証書を交付する義務を負います。この三枚の書類の授受が、二重払いの防止と次の遡求の立証手段を確保する鍵になります。
取引先から受け取った約束手形を満期に銀行へ持ち込んだら、引受人が額面の一部しか引き受けていなかった。残りの不払い分は、誰がかぶるのか。手形法は「振出人や前の裏書人へさかのぼって請求できる」という遡求の仕組みを用意しているが、本条が握っているのはその一部引受という半端な場面の後始末だ。不払い分を払う側になった者には二つの権利がある。支払をした旨を手形そのものに記載させる権利と、受取証書を交付させる権利。これがあなたを二重払いから守る盾になる。そして所持人の側には義務が課される。次の遡求を可能にするため、手形の証明謄本と拒絶証書を渡さなければならない。なぜ謄本かといえば、手形の本体は一部引受人への請求のため手元に残す必要があるからだ。一枚の紙の上で、誰が何を証明し、誰がどの書類を握るかが、損失を最終的に自分で止めるか前へ転嫁できるかを決めている。
手形法 51 条は、一部引受の後に遡求権を行使する場合の証拠書類の授受を定める規定である。引き受けられなかった金額を支払う者は、支払の旨を手形に記載させ受取証書の交付を請求でき、所持人は爾後の遡求を可能にするため手形の証明謄本および拒絶証書を交付する義務を負う。手形本体は一部引受人への請求のため所持人に残る点が特徴である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
引受人が手形額面の一部だけを引き受けることです。手形法 26 条が明文で認めており、残りの不払分は遡求で処理します。引受人の信用に不安があるときに生じます。
満期に続く二取引日内に作成する必要があります(手形法 44 条)。この期限を過ぎると遡求権が原則として消滅するため、一部引受が判明したら最優先で動きます。
所持人の振出人・裏書人に対する遡求権は拒絶証書の日付から 1 年、裏書人相互間の遡求権は受戻日または訴えを受けた日から 6 か月で時効消滅します(手形法 70 条)。
支払を受けた者が交付する受領の証書です。一部引受で不払分を払った者は、手形を回収できない代わりに受取証書を取ることで、自分が払った事実を立証できます。
手形本体の内容を証明する写しです。一部引受では手形本体が所持人に残るため、遡求に応じた者は証明謄本と拒絶証書を受け取って次の遡求の証拠とします。
所持人が保持し続けます。引き受けられた一部について引受人へ請求する必要があるためで、これが一部引受で手形が払った側に戻らない理由です。
満期に続く二取引日内に拒絶証書を作成し、前の裏書人・振出人へ遡求します。手形本体は保持し、遡求に応じる者へは証明謄本と拒絶証書を交付します。
拒絶証書を作成期限内に作らなかった場合、または時効期間(遡求権 1 年・裏書人間 6 か月、手形法 70 条)が経過した場合です。証拠書類の不備でも立証できず空回りします。
あります。手形法 26 条が一部引受を明文で認めており、引受人が資金繰りや与信判断から「この金額までなら確実に払える」として一部だけ引き受ける実務上の場面があります。残りの不払い分は遡求で処理し、その後始末を定めるのが本条です。業界裏話ヒント:一部引受が出てきた時点で引受人の信用に黄信号が灯っているサインです。経験のある経理担当者は、一部引受の連絡を受けた瞬間に拒絶証書の準備と前の裏書人への連絡を同時に走らせる。気づくのが一日遅れるだけで遡求権の期限に響く
手形の本体は、まだ引受人が引き受けた一部について請求する必要があるため、所持人が持ち続けるからです。その代わり本条は、払った者に支払の旨を手形へ記載させる権利と受取証書を取る権利を与え、さらに次の遡求のための証明謄本と拒絶証書の交付を保障します(手形法 50 条・51 条)。業界裏話ヒント:全部引受の場合は手形そのものと引換えに払うのが原則ですが、一部引受だけは手形が戻らない例外です。この違いを知らずに「手形をくれなければ払わない」と突っぱねると、かえって自分の遡求の立証手段を失う。求めるべきは手形本体ではなく謄本と拒絶証書だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 扱う場面 | 手形法 51 条:一部引受後の遡求時の証拠書類授受 | — |
| 手形本体の行方 | 所持人が保持(一部引受人への請求のため) | — |
| 払う側が取る証拠 | 手形への支払記載 + 受取証書(手形は戻らない) | — |
| 期限との関係 | 拒絶証書作成(手形法 44 条)が前提 | — |
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