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手形法 第52条

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  1. 遡求権ヲ有スル者ハ反対ノ記載ナキ限リ其ノ前者ノ一人ニ宛テ一覧払トシテ振出シ且其ノ者ノ住所ニ於テ支払フベキ新手形(戻手形)ニ依リ遡求ヲ為スコトヲ得
  2. 2.戻手形ハ第四十八条及第四十九条ニ規定スル金額ノ外其ノ戻手形ノ仲立料及印紙税ヲ含ム
  3. 3.所持人ガ戻手形ヲ振出ス場合ニ於テハ其ノ金額ハ本手形ノ支払地ヨリ前者ノ住所地ニ宛テ振出ス一覧払ノ為替手形ノ相場ニ依リ之ヲ定ム裏書人ガ戻手形ヲ振出ス場合ニ於テハ其ノ金額ハ戻手形ノ振出人ガ其ノ住所地ヨリ前者ノ住所地ニ宛テ振出ス一覧払手形ノ相場ニ依リ之ヲ定ム

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点手形法 52 条は、不渡り手形の遡求権者が現金請求に代えて、前者を名宛人とする一覧払の新手形(戻手形)を振り出して回収できると定める。金額には仲立料と印紙税を含められる。

Q · 不渡りになった手形、現金で取り立てる以外に回収する方法はある?

戻手形に組み替えて割引換金する道があります

手形法 52 条により、遡求権者は現金での遡求に代えて、前者の一人を名宛人とする一覧払の新しい為替手形(戻手形)を振り出して遡求できます。本手形に反対の記載がなければ利用でき、金額には 48 条・49 条の遡求額に加えて戻手形の仲立料と印紙税まで上乗せできます(52 条 2 項)。振り出した戻手形を銀行や割引業者で割り引けば、督促や訴訟の決着を待たずに即現金化できます。約束手形の電子化が進む現在も、紙の手形が不渡りになった場合の有効な選択肢として残ります。

解説

取引先から裏書で受け取った手形が、満期になって不渡りになった。普通の発想なら、裏書人や振出人に「金を返せ」と現金で遡求する。だが手形法 52 条は、もう一本の回収路を用意している。あなたは現金を請求する代わりに、前者(裏書人や振出人)の一人を名宛人とする新しい一覧払の為替手形を振り出せる。これが戻手形だ。しかもその金額には、遡求できる元金・利息・費用(48 条・49 条)に加えて、戻手形の仲立料と印紙税まで上乗せできる。支払地と前者の住所地が離れていれば、為替相場で換算する仕組みまで備える。つまり、不渡りで凍りついた債権を、現金回収を待たずに新しい流通可能な手形へ組み替え、割り引いて即現金化する道がある。昭和 9 年の施行以来、片仮名文語体のまま一字も変わっていないこの条文を、実務家のごく一部だけが今も使っている。

法的な位置づけ

戻手形とは、手形が不渡りとなり遡求権が発生した場合に、遡求権者が現金請求に代えて、前者の一人を名宛人とし一覧払・前者住所地払として振り出す新たな為替手形をいう。手形法 52 条が定め、本手形に反対の記載がない限り利用でき、金額には遡求額のほか仲立料・印紙税を含む。本手形とは別個に独立して流通する新しい手形である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1戻手形とは何ですか?

不渡り手形の遡求権者が、現金請求に代えて前者を名宛人に振り出す一覧払の新しい為替手形です。手形法 52 条が根拠で、本手形に反対の記載がなければ利用できます。

Q2戻手形はどうやって振り出しますか?

前者の一人を名宛人とし、一覧払・前者住所地払の為替手形として振り出します。金額は 48・49 条の遡求額に仲立料と印紙税を加えて算定します(52 条 2 項)。

Q3戻手形はいつまでに振り出せますか?

前提となる遡求権の時効内に限られます。所持人の遡求権は拒絶証書の日付から原則 1 年、再遡求は受戻日等から 6 か月で消滅します(手形法 70 条)。

Q4本手形に反対の記載があると戻手形は使えませんか?

使えません。52 条 1 項は『反対ノ記載ナキ限リ』を要件とするため、戻手形を禁止する文言があれば現金遡求のみとなります。受取時に確認が必要です。

Q5手形が不渡りになったらまず何をすべきですか?

満期に支払呈示し、不渡りなら拒絶証書を作成して遡求権を固めます(手形法 44 条)。作成免除文言の有無を確認し、現金遡求と戻手形のどちらが早いか比較します。

Q6手形の遡求権とは何ですか?

手形が不渡りになったとき、所持人が裏書人や振出人など前者に対して支払いを求められる権利です。戻手形はこの遡求権を行使する一手段です。

Q7約束手形はいつ廃止されますか?

政府・全国銀行協会の方針で 2026 年末をめどに利用廃止・電子化(でんさい)へ移行予定です。ただし移行完了までに受け取った紙の手形には 52 条がなお適用されます。

Q8小切手にも戻手形のような制度はありますか?

あります。小切手法 44 条が戻小切手による遡求を並行して定めており、不渡小切手についても新しい小切手への組み替えが可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

Q1戻手形なんて聞いたことがないけど、今でも本当に使われているんですか?

実務での利用は激減している。約束手形そのものが政府・全国銀行協会の方針で 2026 年末をめどに廃止・電子化(でんさい)へ移行するためだ。ただし紙の手形を受け取り不渡りになった場合、52 条の戻手形による遡求は今も有効な選択肢として残る。業界裏話ヒント:多くの中小企業の経理は遡求イコール現金請求しか知らず、戻手形で割引換金して資金繰りを早める手を打たない。手形に詳しい銀行担当者は知っているが、こちらが聞かなければ向こうからは教えない

Q2戻手形を振り出すと、不渡りを出した相手より多く取れるんですか?

取れる。52 条 2 項により、48 条・49 条の遡求金額(元金・年 6 分の利息・諸費用)に加えて、戻手形の仲立料と印紙税まで上乗せできる。前者の負担で新しい手形を立てる構造だ。業界裏話ヒント:この上乗せを知らずに単純な現金遡求で済ませると、組み替えにかかった実費を自腹で被ることになる。支払地と前者住所地が離れていれば、3 項の為替相場で差益・差損も精算される

Q3前者として戻手形を振り出された側は、必ず払わなければいけませんか?

払う前に、まず本体の遡求権が有効に成立しているかを確認する。拒絶証書の作成(44 条)や支払呈示の有無、遡求権の消滅時効(70 条、原則 1 年)の経過などで、そもそも遡求自体が認められないことがある。業界裏話ヒント:戻手形は新しい手形として独立に流通するため、善意の第三者へ裏書譲渡されると人的抗弁が切断される。原因関係の抗弁を主張したいなら、戻手形が他へ渡る前に決着をつけるのが鉄則だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

  • 「不渡り手形の回収といえば現金で遡求するしかない」と問いを立てがちだが、その前提自体が古い。52 条は現金を待たずに新しい一覧払手形へ組み替える道を用意しており、組み替えた手形を割引に回せば、訴訟や督促の決着を待たずに換金できる。問い方を変えた瞬間、選べる手が増える
  • 戻手形は「単なる回収の便法」と軽く見られがちだが、その効果は浅くない。戻手形は本手形とは別個の新しい手形として独立に流通し、振り出した瞬間から手形法の全ルール(裏書、善意取得、抗弁切断)が新たに適用される。便利な代わりに、法的には全く別の権利義務関係が一本立ち上がる重さがある
  • 「戻手形はいつでも好きなときに振り出せる」と思われているが、本手形に『反対ノ記載』、つまり戻手形を禁止する文言があれば振り出せない。手形を受け取る段階でこの禁止文言の有無を確認しておかないと、いざ不渡りのときに回収手段が一つ消えている
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回収の形52 条:戻手形(新しい一覧払為替手形)に組み替えて割引換金
上乗せできる費用遡求額+仲立料+印紙税(52 条 2 項)、為替相場差も精算
換金の速さ割引に回せば督促・訴訟を待たず即現金化
利用の前提本手形に反対の記載がないこと+遡求権の成立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-15T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、取引先から裏書譲渡で受け取った為替手形が満期に不渡りになったら、あなたはどう動く? 現金での遡求を督促する道と、前者を名宛人に新しい一覧払手形(戻手形)を振り出して割引換金する道、その二本が同時に開く。どちらが早く現金になるかで、月末の資金繰りが変わる
  • 不渡りの通知が届いた瞬間から、遡求権の時効まで残り時間は刻々と減る。拒絶証書の日付から原則 1 年(手形法 70 条)。この壁を越えれば、戻手形を振り出す前提となる遡求権そのものが消える。動き出しが遅れた分だけ、回収可能性が削れていく
  • あなたは数年前に手形を裏書しただけだった。ある日、見知らぬ相手から戻手形が回ってくる。前の所持人が不渡りで遡求し、あなたが名宛人にされたのだ
  • 東京で支払うはずの手形が不渡りになり、あなたは大阪の前者に戻求しようとする。支払地と前者の住所地が違うため、戻手形の金額は一覧払為替手形の相場で換算される(52 条 3 項)。為替の動き次第で、最終的に回収できる実額がわずかに上下する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 手形法第52条は、日本の手形法に含まれる条文です。
  2. 手形法第52条の条文原文は「遡求権ヲ有スル者ハ反対ノ記載ナキ限リ其ノ前者ノ一人ニ宛テ一覧払トシテ振出シ且其ノ者ノ住所ニ於テ支払フベキ新手形(戻手形)ニ依リ遡求ヲ為スコトヲ得 戻手形ハ第四十…」で始まります。
  3. 手形法第52条は第七章に置かれています。
  4. 手形法の公布日は昭和7年7月15日です。
  5. 手形法第52条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。