船舶安全法 第2条
- 船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス
- 一船体
- 二機関
- 三帆装
- 四排水設備
- 五操舵、繋船及揚錨ノ設備
- 六救命及消防ノ設備
- 七居住設備
- 八衛生設備
- 九航海用具
- 十危険物其ノ他ノ特殊貨物ノ積附設備
- 十一荷役其ノ他ノ作業ノ設備
- 十二電気設備
- 十三前各号ノ外国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル事項
- 2.前項ノ規定ハ櫓櫂ノミヲ以テ運転スル舟ニシテ国土交通大臣ノ定ムル小型ノモノ其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法第2条は、日本の船舶安全法に含まれる条文です。
- 船舶安全法第2条の条文原文は「船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令(漁船ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令)ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 …」で始まります。
- 船舶安全法第2条は第一章 船舶ノ施設に置かれています。
- 船舶安全法の公布日は昭和8年3月15日です。
- 船舶安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法第2条の前の条は船舶安全法第1条です。
- 船舶安全法第2条の次の条は船舶安全法第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000011 - 本サイト収録
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000011/2