船舶安全法 第3条
- 左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限ニ在ラズ
- 一遠洋区域又ハ近海区域ヲ航行区域トスル船舶
- 二沿海区域ヲ航行区域トスル長サ二十四メートル以上ノ船舶
- 三総噸数二十噸以上ノ漁船
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法第3条は、日本の船舶安全法に含まれる条文です。
- 船舶安全法第3条の条文原文は「左ニ掲グル船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ満載吃水線ヲ標示スルコトヲ要ス但シ潜水船其ノ他国土交通大臣ニ於テ特ニ満載吃水線ヲ標示スル必要ナシト認ムル船舶ハ此ノ限…」で始まります。
- 船舶安全法第3条は第一章 船舶ノ施設に置かれています。
- 船舶安全法の公布日は昭和8年3月15日です。
- 船舶安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法第3条の前の条は船舶安全法第2条です。
- 船舶安全法第3条の次の条は船舶安全法第4条です。
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- 正式書式
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000011 - 本サイト収録
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000011/3