船舶安全法 第4条
- 船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上トノ間ニ於テ相互ニ行フ無線通信ニ使用シ得ルモノ(以下無線電信等ト称ス)ヲ施設スルコトヲ要ス但シ航海ノ目的其ノ他ノ事情ニ依リ国土交通大臣ニ於テ已ムコトヲ得ズ又ハ必要ナシト認ムルトキハ此ノ限ニ在ラズ
- 2.前項ノ規定ハ第二条第二項ニ掲グル船舶其ノ他無線電信等ノ施設ヲ要セザルモノトシテ国土交通省令ヲ以テ定ムル船舶ニハ之ヲ適用セズ
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶安全法第4条は、日本の船舶安全法に含まれる条文です。
- 船舶安全法第4条の条文原文は「船舶ハ国土交通省令ノ定ムル所ニ依リ其ノ航行スル水域ニ応ジ電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)ニ依ル無線電信又ハ無線電話ニシテ船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ陸上…」で始まります。
- 船舶安全法第4条は第一章 船舶ノ施設に置かれています。
- 船舶安全法の公布日は昭和8年3月15日です。
- 船舶安全法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶安全法第4条の前の条は船舶安全法第3条です。
- 船舶安全法第4条の次の条は船舶安全法第5条です。
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- 正式書式
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/308AC0000000011 - 本サイト収録
船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/308AC0000000011/4