要点小切手法 46 条は、遡求を受けた裏書人等が、支払と引換に拒絶証書・受取記載のある計算書・小切手現物の交付を請求できると定める。先に払うと前者を追う証拠を失う。
Q · 不渡りになった小切手の裏書人として支払を求められたら、ただ払うしかないの?
いいえ。支払と引換に拒絶証書・計算書・小切手現物を請求できます
小切手法 46 条により、遡求を受けた又は受けるべき債務者は、支払と引換に、拒絶証書(またはこれと同一の効力を有する不渡宣言)、受取を証する記載をした計算書、および小切手現物の交付を請求できます。これは同時履行(引換給付)の関係です。先に払って現物や書類を取り損ねると、自分が前者や振出人を追う再遡求の立証手段を失います。受け戻したら 2 項により自己および後者の裏書を抹消でき、再遡求の時効は受戻日から 6 か月です(小切手法 51 条)。
取引先から受け取った小切手が銀行で不渡りになった。あなたはその小切手を誰かから裏書で受け取り、さらに次の人へ裏書で渡していた。すると後の所持人があなたに『裏書人だろう、払え』と遡求してくる。ここで多くの人は慌てて振込で済ませてしまう。だが小切手法 46 条は、あなたに強力な引換給付の権利を与えている。支払と引換に、(1) 不渡りを公的に証明する拒絶証書(またはこれと同一の効力を持つ銀行の不渡宣言)、(2) 受取りを証明する記載をした計算書、(3) 小切手の現物、この三点セットの交付を請求できる。なぜこれが命綱か。あなたが払えば、今度はあなたが自分より前の裏書人や振出人を追う立場になる。その追及はこれらの書類と現物がなければ立証できない。先に払って書類を取り損ねた瞬間、あなたの遡求権は事実上の紙くずになる。さらに 2 項で、受け戻した裏書人は自己および後者の裏書を抹消できると定める。
小切手法 46 条は、遡求における引換給付を定める規定である。遡求を受けた又は受けるべき債務者は、支払と引換に、拒絶証書またはこれと同一の効力を有する宣言、受取を証する記載をした計算書、および小切手の交付を請求することができる。2 項は、受け戻した裏書人が自己および後者の裏書を抹消できる旨を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
小切手が不渡りになったとき、所持人が裏書人・振出人へ遡って支払を求める権利です。裏書には担保的効力があり、裏書人も遡求義務を負います(小切手法 18 条、39 条)。
呈示された小切手が当座預金の残高不足等で支払われないことです。6 か月内に 2 回出すと銀行取引停止処分となり、事実上の倒産に直結します。
支払が拒絶された事実を公証人等が証明する公的書面です。遡求の立証に使いますが、小切手では銀行の不渡宣言が同一効力を持ちます(小切手法 40 条)。
拒絶証書は公証役場で作成する書面、不渡宣言は支払銀行が小切手にする記載です。小切手法 40 条により不渡宣言は拒絶証書と同一の効力を持ち、実務ではこちらが一般的です。
所持人の遡求権は呈示期間経過後 6 か月、裏書人相互間の再遡求権は受戻日または訴え提起日から 6 か月で時効消滅します(小切手法 51 条)。
一方の給付と他方の給付を同時に行う関係です。小切手法 46 条では、支払と拒絶証書・計算書・小切手現物の交付が引換給付(同時履行)の関係に置かれます。
裏書をした者は、後の所持人に対し小切手の支払を担保する責任を負うことです。だから不渡り時に裏書人へ遡求できます(小切手法 18 条)。
小切手は一覧払の支払証券、約束手形は将来の支払を約束する信用証券です。遡求の引換給付は小切手法 46 条、手形は手形法 50 条が同趣旨を定めます。
裏書には担保的効力があり、あなたは遡求義務を負います(小切手法 18 条、39 条)。ただし無条件ではなく、支払と引換に拒絶証書・計算書・小切手現物の交付を請求できます(46 条)。業界裏話ヒント:実務では銀行の不渡宣言が拒絶証書の代わりになります(40 条)。わざわざ公証役場で拒絶証書を作らなくても、銀行の不渡付箋・不渡宣言を確保すれば遡求の立証は足りる。これを知らずに『拒絶証書がないから追えない』と諦める人がいる
言えます。小切手法 46 条は支払と現物・書類の交付を同時履行(引換給付)の関係に置いています。相手は現物を渡さずに支払だけ受け取ることはできません。業界裏話ヒント:この権利が効くのは支払の一瞬だけ。先に振り込んでしまうと相手が現物を渡す動機を失い、あなたは自分の前者を追う証拠を失う。口頭の約束ではなく、現物と引換の場を設定してから払うのが鉄則
証拠隠滅ではありません。小切手法 46 条 2 項が、受け戻した裏書人は自己および後者の裏書を抹消できると明文で認めています。むしろ適法な権利行使です。業界裏話ヒント:抹消せずに放置した小切手が再び流通すると、抹消されていない後者が思わぬ遡求責任を負う事故が起きる。受け戻したら速やかに後者の裏書まで消すのが、後日の紛争を防ぐ実務作法です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 46 条:遡求時の引換給付(支払と書類・現物の同時履行) | — |
| 効力が問題になる場面 | 遡求を受けて支払う、まさにその瞬間 | — |
| 怠ると失うもの | 前者・振出人への再遡求の立証手段(書類と現物) | — |
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