削除
要点労働関係調整法第 41 条は削除済みであり、現行法上この条番号に条文は存在せず、法的効力もない。引用や根拠条文として用いることはできない。
Q · 労働関係調整法 41 条には今どんなことが書いてあるの?
現在は削除済みで、内容も効力もありません
労働関係調整法第 41 条は削除されており、現行法上この条番号には条文が存在しません。法的効力もないため、引用や根拠条文として用いることはできません。労働争議の調整制度が整備される過程で、本条の内容は他の規定への統合または不要化により削除されました。同法を参照する際は、この番号が空席であることを前提に、現行の有効条文を確認してください。
労働関係調整法 第 41 条は削除済みで、現在は法的効力を持たない。かつて存在した規定であり、労働争議の調整制度を整備する過程で他条への統合または不要化により姿を消した。現行の同法を読むときは、この番号が空席であることを前提にすればよい。
労働関係調整法第 41 条は、現行法上は削除済みの条番号であり、いかなる規範内容も持たない空席の条文である。かつて存在した規定が法改正の過程で他条への統合または不要化により削除された結果であり、現在は法的効力を生じない。
現行法では削除済みの条番号です。条文内容は存在せず、法的効力もありません。労働争議の調整制度の整備過程で削除されました。
労働争議の調整制度を整備する過程で、内容が他条へ統合されるか不要となったためです。e-Gov 法令検索では「削除」と表示されます。
できません。削除条文は法的効力を失っており、根拠条文として引用すると誤りになります。現行の有効条文を確認してください。
本条固有の移転先は公的に明示されていません。現行制度の該当事項は、同法の有効な調整手続規定を確認する必要があります。
条番号の枠は残しつつ規範内容を除去した状態です。番号の繰り下げを避けるため、削除後も番号自体は空席として保持されます。
昭和 21 年(1946 年)9 月 27 日に公布された法律です。労働組合法・労働基準法と並ぶ労働三法の一つで、労働争議の予防・解決を目的とします。
あっせん・調停・仲裁の三つの調整手続が定められています。削除条文ではなく、現行の有効条文で各手続の要件を確認してください。
e-Gov 法令検索で条文本体が「削除」とだけ表示されていれば削除条文です。total_revisions が記録されない点も特徴です。
この条文に関連づけられた条文はまだありません。
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。