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労働関係調整法 第40条

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  1. 第三十八条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを二十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前条第二項から第四項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において同条第三項中「十万円」とあるのは、「二十万円」と読み替へるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 40 条は、緊急調整の公表後五十日間の争議禁止(38 条)に違反した責任者を二十万円以下の罰金に処す。違反すると刑事・民事免責も外れる。

Q · 緊急調整中にストライキを続けたら、本当に罰金になるんですか?

なります。責任者は二十万円以下の罰金、免責も外れます

労働関係調整法第 40 条により、緊急調整の公表後五十日間の争議行為禁止(第三十八条)に違反すると、責任のある使用者・その団体・労働者の団体・指導した者は二十万円以下の罰金に処せられます。金額以上に深刻なのは、緊急調整中の争議が『正当な争議行為』でなくなり、労働組合法一条二項の刑事免責と民事免責が同時に外れる点です。罰金前科に加え、解雇や損害賠償の追及にも丸腰でさらされます。

解説

ストライキは労働者の権利だ、そう習ったはずだ。だがその権利の上に、国が押せる一個の緊急ボタンが乗っていることを知る人は少ない。電力、鉄道、水道、医療、通信。こうした公益事業や大規模な争議で、国民経済の運行や日常生活が著しく危うくなると内閣総理大臣が判断すれば、緊急調整(第三十五条の二)が決定される。その公表の日から五十日間、関係する労使は一切の争議行為ができなくなる(第三十八条)。この凍結を破って争議を強行した使用者、労働組合、あるいは指導した個人は、第四十条によって二十万円以下の罰金に処せられる。恐ろしいのは金額ではない。緊急調整中の争議は『正当な争議行為』でなくなり、労働組合法が与える刑事免責も民事免責も同時に外れる。罰金前科だけでなく、解雇や損害賠償への盾を一度に失うということだ。

法的な位置づけ

労働関係調整法第 40 条は、緊急調整に伴う争議行為の禁止(第三十八条)に違反した者への罰則を定める規定である。緊急調整の公表日から五十日間の禁止期間中に争議行為を行った場合、責任のある使用者・その団体・労働者の団体その他の者を二十万円以下の罰金に処す。準用規定により予告義務違反の罰則とも連動する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1緊急調整とは何ですか?

国民経済の運行や日常生活が著しく危うくなる争議が起きたとき、内閣総理大臣が決定し、公表日から五十日間すべての争議行為を凍結する制度です(労働関係調整法 35 条の 2)。

Q2緊急調整は誰が発動できるんですか?

内閣総理大臣のみが発動できます。中央労働委員会の意見を聴いたうえで決定し、官報等で公表されます。戦後は一九五二年に一度だけ発動されました。

Q3緊急調整中の争議禁止は何日間ですか?

公表の日から五十日間です(第三十八条)。この間は同盟罷業・怠業・作業所閉鎖などの争議行為が労使双方とも禁止されます。

Q4使用者がロックアウトしても罰金になりますか?

なります。第 40 条の対象は責任のある『使用者若しくはその団体』も含むため、緊急調整中に対抗的なロックアウトを強行すれば使用者も二十万円以下の罰金です。

Q5緊急調整違反の罰金はいくらですか?

二十万円以下の罰金です。準用規定により公益事業の予告義務違反の十万円が二十万円に読み替えられています(第 40 条 2 項)。

Q6緊急調整違反の罪に時効はありますか?

罰金のみの罪のため公訴時効は三年です(刑事訴訟法 250 条 2 項 7 号)。起算点は争議行為が終了した時点です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7緊急調整中に争議をすると免責はどうなりますか?

争議が正当でなくなるため、労働組合法一条二項の刑事免責と民事免責が同時に外れます。罰金前科だけでなく解雇や損害賠償の盾も失います。

Q8緊急調整は実際に使われたことがありますか?

あります。一九五二年の電気・石炭争議の際に戦後唯一の発動例があります。第 40 条が実際に適用された例はほぼなく、抑止力として機能しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ストライキって憲法で認められた権利なのに、なんで罰金になるんですか?

争議権は憲法二十八条で保障されますが無制限ではありません。緊急調整が公表されると五十日間は争議行為が禁止され(第三十八条)、これを破ると正当な争議行為でなくなり、労働組合法一条二項の刑事免責が外れて第四十条の罰金対象になります。業界裏話ヒント:緊急調整を発動できるのは内閣総理大臣だけで、戦後ただ一度(一九五二年)しか使われていません。だから実際に第四十条が適用された例はほぼ無いが、条文が生きている限り抑止力として機能し続けている

Q2全面ストじゃなくて、時限ストや順法闘争(ノロノロ運転)でも対象ですか?

対象になりえます。労働関係調整法七条の『争議行為』は同盟罷業だけでなく、怠業・順法闘争・作業所閉鎖など業務の正常な運営を阻害する行為を広く含みます。緊急調整中はこれらも凍結されます。業界裏話ヒント:『ストではなく抗議活動だ』『順法しているだけだ』という建前は、緊急調整下では通りにくい。形式名ではなく実態で争議行為かどうかが判断されるため、名前を変えれば逃げられるという発想は危ない

Q3一般の組合員も罰金を払うことになるんですか?

第四十条は『責任のある』使用者・その団体・労働者の団体・その他の者を対象にします。中心は争議を指揮した執行部や団体であり、指示に従っただけの一般組合員が直ちに対象になるとは限りません。業界裏話ヒント:だからこそ執行部は指令文書や議事録の扱いに神経を使う。誰が『責任者』と認定されるかは、結局のところ残された記録で決まるからだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ストライキは憲法二十八条で保障された権利だから、何をしても処罰されない」と信じている人が多い。だが争議権は無制限ではない。緊急調整中の争議行為は正当性を失い、労働組合法一条二項が与える刑事免責が外れる。保障された権利が、時期一つで処罰対象に変わる
  • あなたから見れば「正当な賃上げ要求のスト」でも、法律から見れば「緊急調整中の禁止行為」。要求の中身がどれだけ正しくても、公表日から五十日というこの時期的な落差ひとつで、合法が違法へ反転する。問われるのは何を求めたかではなく、いつやったかだ
  • 二十万円という金額を「会社には端金」と侮りがちだが、深刻なのは金額の側ではない。罰金前科が付くこと、そして争議が正当でなくなることで、刑事免責と民事免責という二枚の盾が同時に剥がれ、解雇や損害賠償の追及に丸腰でさらされる。本当の出血はそこから始まる
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制裁対象の行為第 40 条:緊急調整中の争議禁止(38 条)違反
罰金額二十万円以下の罰金
発動・適用の前提内閣総理大臣による緊急調整の決定と公表
責任の所在責任のある使用者・団体・労働者の団体・指導した者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 電力会社の労組として無期限ストに突入した三日後、内閣総理大臣が緊急調整を決定した。公表の翌日からストを続ければ、組合も指揮した執行部役員も二十万円以下の罰金。残り五十日、争議は完全凍結される。引くか、罰則の崖を越えるか、判断の猶予はほとんどない
  • もし、あなたの組合が緊急調整中だと正確に把握しないまま、時限ストやビラ配りを続けたとしたら? 『知らなかった』で逃げ切れるか。指導した責任ある役員個人が、団体とは別に処罰対象として名前を残す
  • 病院の看護師組合がスト予告。そこへ緊急調整の公表が割って入る。五十日間、合法的な争議手段が全て止まる
  • 対象は組合だけではない。使用者側が組合のストに対抗してロックアウト(作業所閉鎖)を緊急調整中に強行すれば、使用者も同じ二十万円以下の罰金を食らう。争議の凍結は労使双方の手を縛る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第40条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第40条の条文原文は「第三十八条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを二十万円…」で始まります。
  3. 労働関係調整法第40条は第五章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第40条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。