この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行ふ行為及びこれに対抗する行為であつて、業務の正常な運営を阻害するものをいふ。
要点労働関係調整法 7 条は争議行為を、ストライキ・怠業・ロックアウト等のうち業務の正常な運営を阻害するものと定義する。労働者の行為だけでなく使用者の対抗行為も含む。
Q · ストライキだけが争議行為?怠業や会社のロックアウトはどう扱われるの?
いいえ。怠業も会社のロックアウトも 7 条の争議行為に含まれます。
労働関係調整法 7 条は、争議行為を同盟罷業(ストライキ)・怠業・作業所閉鎖(ロックアウト)その他、労使当事者が主張を貫徹する目的で行う行為と、これに対抗する行為のうち、業務の正常な運営を阻害するものと定義します。重要なのは、労働者側のストライキだけでなく、わざと仕事のペースを落とす怠業や、使用者側が労働者を締め出すロックアウトまで同じ枠に入る点です。争議行為に当たるかどうかは入口にすぎず、保護されるかは『正当な争議行為か』で決まります。
ストライキは労働者の権利だ。多くの人はそこで思考を止める。だが労働関係調整法 7 条を読むと、争議行為という言葉の射程が想像よりはるかに広いことに気づく。同盟罷業(ストライキ)だけでなく、怠業(わざと仕事のペースを落とす行為)、さらに作業所閉鎖(ロックアウト、会社側が労働者を締め出す行為)まで含まれる。つまり争議行為は労働者だけの武器ではない。会社側の対抗行為も同じ土俵に乗る。そしてもう一つの鍵が「業務の正常な運営を阻害するもの」という限定だ。この一線を越えるかどうかで、あなたの行為が法的に保護される争議行為なのか、それとも単なる契約違反や業務妨害なのかが分かれる。あなたが組合活動に関わるなら、この定義はあなたの行動が立つ土台そのものである。
労働関係調整法 7 条にいう争議行為とは、同盟罷業(ストライキ)、怠業、作業所閉鎖(ロックアウト)その他、労働関係の当事者が自らの主張を貫徹する目的で行う行為およびこれに対抗する行為のうち、業務の正常な運営を阻害するものをいう。労働者側の行為に限らず、使用者側の対抗行為も含む点に特徴がある。
労使当事者が主張を貫徹する目的で行い、業務の正常な運営を阻害する行為です。労働関係調整法 7 条が定義し、ストライキ・怠業・ロックアウトを含みます。
業務の正常な運営を阻害する目的で組織的に行えば争議行為に当たりえます。安全規則を口実に意図的に業務を遅延させる態様は正当性が問われます。
労働者が使用者の意思を排して生産設備を一方的に占有・管理する行為は財産権を侵害するためです。最高裁は山田鋼業事件で正当性を否定しました。
国民経済や生活に重大な影響を及ぼす争議について内閣総理大臣が発動する制度で、決定後 50 日間は対象の争議行為が禁止されます。
平和的な説得の範囲なら正当ですが、実力で就労や入構を阻止する態様は正当な争議行為の範囲を超え、違法と評価されえます。
正当な争議行為であれば、参加を理由とする解雇や不利益取扱いは不当労働行為(労働組合法 7 条)として禁止されます。
運輸、郵便・電気通信、水道・電気・ガス、医療・公衆衛生などが含まれ、争議行為に 10 日前の予告義務が課されます(労働関係調整法 8 条・37 条)。
正当な争議行為であれば労働組合法 8 条により損害賠償責任を負いません。正当性を欠く場合に限り賠償や懲戒の余地が生じます。
どちらも労働関係調整法 7 条の争議行為に含まれ、正当性の審査や公益事業の予告義務など、基本のルールは共通します。ただし怠業(仕事を意図的に遅らせる行為)は、業務を完全に止めるストライキより「正当な態様」の線引きが微妙で、設備の損壊や安全を脅かす形になると正当性を失いやすい。業界裏話ヒント:単なるスローダウンを超えて、生産物の品質をわざと落とす行為に近づくと、正当な争議行為と認められず損害賠償の対象になりうる。怠業は『どこまで遅らせるか』の設計が勝敗を分ける
正当なロックアウト(作業所閉鎖)と認められれば、会社はその期間の賃金支払義務を免れます(争議行為として 7 条に含まれる)。ただし正当と認められるのは、組合の争議行為に対する対抗・防御的なロックアウトに限られ、組合を潰す目的の先制的ロックアウトは違法で、賃金を全額払う必要があります。業界裏話ヒント:ロックアウトの正当性は『相手のストライキが先にあったか』『労使の均衡を回復するためか』で判断されます(最判昭和 50.4.25 丸島水門事件)。会社が先に閉鎖したのか組合が先に動いたのか、その時系列の記録が決定的になる
公益事業(運輸、郵便・通信、水道・電気・ガス、医療・公衆衛生など)では、争議行為の 10 日前までに労働委員会と厚生労働大臣または知事へ予告しなければならず(労働関係調整法 37 条)、違反すると 10 万円以下の罰金の対象になります(同 39 条、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:予告を欠いた争議行為は、それだけで『正当性』を疑われ、参加した組合員個人より組合や幹部の責任が問われやすい。予告は単なる事務手続ではなく、争議行為全体の正当性を支える土台になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 労調法 7 条:争議行為の範囲を画定(定義) | — |
| 判断の対象 | その行為が争議行為に当たるか | — |
| 効果 | 手続規制・正当性審査の入口になる | — |
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