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労働関係調整法 第37条

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  1. 公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
  2. 2.緊急調整の決定があつた公益事業に関する事件については、前項の規定による通知は、第三十八条に規定する期間を経過した後でなければこれをすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 37 条は、公益事業の争議行為に実行予定日の 10 日前までの予告通知を義務づける。通知先は労働委員会と厚生労働大臣または都道府県知事の双方で、違反は 39 条の罰金対象。

Q · 電車やガスのストって、本当に何日も前から決まっているの?突然ではないの?

公益事業のストは 10 日前までに行政への予告通知が義務

労働関係調整法 37 条により、運輸・電気・ガス・水道・医療などの公益事業で争議行為を行うには、実行予定日の少なくとも 10 日前までに、労働委員会と厚生労働大臣(地方の事件では都道府県知事)の双方へ通知しなければなりません。通知を怠ると 39 条で 10 万円以下の罰金が科され得るうえ、争議行為の正当性まで揺らぎます。さらに緊急調整の決定があった事件では、38 条の期間(公表日から 50 日間)を経過するまで予告通知すら出せません(37 条 2 項)。

解説

電車が止まる、病院の看護師が一斉に手を止める、ガスの供給が滞る。こうしたストライキは、突然降ってくるわけではない。労働関係調整法 37 条が、公益事業(運輸、電気、ガス、水道、医療、通信など)で争議行為をするには、実行予定日の少なくとも 10 日前までに、労働委員会と厚生労働大臣(または都道府県知事)の双方へ通知するよう義務づけているからだ。あなたが公益事業の労働組合員なら、この 10 日前ルールを破った争議行為は、それ自体が手続違反となり、39 条で 10 万円以下の罰金が科されうる。逆にあなたが利用者なら、適法なストは少なくとも 10 日前には行政に把握されている、という事実が見えてくる。突然に見えるストは、実は予告制なのだ。さらに緊急調整(内閣総理大臣の決定)がかかった事件では、38 条の 50 日間が明けるまで、この予告通知すら出せない(37 条 2 項)。争議権という憲法上の武器に、公益事業だけは時限装置が組み込まれている。

法的な位置づけ

労働関係調整法 37 条は、公益事業に関する争議予告通知を定める規定である。運輸・電気・ガス・水道・医療等の公益事業で争議行為を行う関係当事者に対し、実行予定日の少なくとも 10 日前までに、労働委員会および厚生労働大臣または都道府県知事へ通知する義務を課す。緊急調整の決定があった事件では、38 条の期間経過後でなければ通知できない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1争議予告通知とは何ですか?

公益事業で争議行為を行う際に、実行予定日の 10 日前までに労働委員会と厚生労働大臣(または都道府県知事)へ提出が義務づけられる事前通知です(労調法 37 条)。

Q2公益事業とはどの業種ですか?

運輸、郵便・信書便、電気・ガス・水道の供給、医療・公衆衛生、電気通信などです(労調法 8 条)。資本が民間か公営かは問わず、業種で判断されます。

Q3争議予告通知をしないとどうなりますか?

労調法 39 条により 10 万円以下の罰金が科され得ます。さらに争議行為の正当性が揺らぎ、労働組合法上の刑事・民事免責を失うおそれがあります。

Q4通知は誰に出せばよいですか?

労働委員会と厚生労働大臣の双方です。地方の事件では厚生労働大臣に代えて都道府県知事へ通知します。片方への通知漏れも違反になります。

Q5ストライキは何日前までに予告すればよいですか?

争議行為をしようとする日の少なくとも 10 日前までです。起算は実行予定日からの逆算で、余裕をもって通知するのが実務上の安全策です。

Q6緊急調整中でも争議予告通知は出せますか?

出せません。緊急調整の決定があった事件では、38 条の期間(公表日から 50 日間)を経過した後でなければ通知できません(37 条 2 項)。

Q7労働委員会は争議予告通知を受けて何をしますか?

通知は斡旋・調停・仲裁などの調整手続を進める契機になります。10 日間の予告期間は、行政が当事者間の調整に動くための時間でもあります。

Q8新電力や新ガス会社のストにも 37 条は適用されますか?

適用される可能性が高いです。公益事業は業種で判断されるため、電気・ガス供給という生活インフラを担う新規参入事業者も通知義務の対象になり得ます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ストライキって、本当に 10 日も前に予告しないといけないんですか?普通の会社でも?

10 日前通知が必要なのは公益事業(運輸、電気、ガス、水道、医療、通信など、労働関係調整法 8 条)に限られます。一般の製造業や小売業のストには 37 条は適用されません。業界裏話ヒント:公益事業の範囲には内閣総理大臣の指定で広がる部分があり、自社が該当するか曖昧なケースがある。該当を見落として通知せずストを打つと、組合は手続違反のストという致命的リスクを負う。判断に迷えば事前に労働委員会へ照会するのが実務の定石です(最新の指定状況をご確認ください)

Q210 日前に通知したけど、その前に交渉がまとまったらどうなるんですか?

妥結すればストを実行しなければよく、通知を撤回するだけです。通知したこと自体への罰則はありません。罰則を定める 39 条は『通知せずに争議行為をした』場合の規定だからです。業界裏話ヒント:経験ある組合は、交渉が煮詰まる前に早めに予告通知を出します。通知は撤回自由な『予約』であり、経営側に本気度を伝える圧力カードになる。通知を出した瞬間に交渉が一気に動くことが多く、通知の目的の半分は実は心理戦です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「10 日前に通知さえすれば必ずストできる」と思われがちだが、緊急調整(35 条の 2、内閣総理大臣が決定)が出ると話は別。38 条により公表の日から 50 日間は争議行為そのものが禁止され、その間は予告通知すら出せない(37 条 2 項)。通知という入口さえ閉ざされる期間があることは、ほとんど知られていない
  • 「うちは民間企業だから公益事業の規制なんて関係ない」と問いを立てる人がいるが、その問いの立て方自体が誤っている。公益事業かどうかは資本構成ではなく業種で決まる(8 条)。あなたの会社がバス、鉄道、電気、ガス、水道、病院、通信のいずれかなら、株主が誰であろうと 37 条はそのまま適用される
  • 10 日前通知義務そのものは知っていても、その違反が『争議行為の正当性』まで揺るがすことは見落とされがちだ。手続を欠いたストは、39 条の罰金にとどまらず、労働組合法上の刑事・民事免責(労働組合法 1 条 2 項、8 条)を失いかねない。会社からの損害賠償請求や懲戒処分を跳ね返す盾を、組合が自ら手放すことになる
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条文の役割37 条:争議予告通知(10 日前)の手続義務
主な対象争議行為をしようとする関係当事者(労使)
効果10 日間の冷却期間と行政の調整介入の機会を確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが鉄道会社の労組執行部にいて、賃上げ交渉が決裂。ストを決行したい。だが今日通知を出しても、合法的に電車を止められるのは最短で 11 日後だ。残された準備時間は実質ゼロ、しかも 10 日前通知を一日でも怠れば、ストは手続違反、執行部に罰金、組合は世論も法も同時に敵に回す
  • もし通知期間の 10 日のあいだに会社が折れて妥結したら、出した通知はどうなる? 撤回すればよく、ペナルティは一切ない。10 日前通知はストの確約ではなく予約であり、むしろ通知を出した事実そのものが交渉の圧力カードに変わる
  • 病院の看護師組合がストを通知した。10 日間、病院は代替人員と外来縮小を準備する。患者であるあなたにも、その猶予が回ってくる
  • あなたが通勤で使う私鉄が『◯月◯日始発からスト』と報じられた。それは 10 日以上前に労働委員会へ通知済みということ。報道された時点で行政は既に動いており、水面下で斡旋や調停が進んでいる可能性が高い

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第37条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第37条の条文原文は「公益事業に関する事件につき関係当事者が争議行為をするには、その争議行為をしようとする日の少なくとも十日前までに、労働委員会及び厚生労働大臣又は都道府県知事にその…」で始まります。
  3. 労働関係調整法第37条は第五章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。