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労働関係調整法 第36条

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工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 36 条は、工場事業場の安全保持施設の正常な維持・運行を停廃し妨げる行為を、争議行為としても禁止する。違反すれば争議の正当性を失い免責も消える。

Q · ストで工場を全部止めたいけど、安全装置も止めていいの?

安全保持施設だけは止められません。違反すると免責が消えます。

労働関係調整法 36 条により、ボイラーの安全弁や坑内の排水・換気設備など、人命に直結する安全保持施設の正常な維持・運行を止めたり妨げたりする行為は、争議行為としても許されません。生産設備の停止は正当な争議行為の範囲内ですが、安全施設に手をかけた瞬間、ストの正当性が失われ、労働組合法 1 条 2 項の刑事免責・8 条の民事免責が外れます。会社から損害賠償を請求され、同法 39 条で 10 万円以下の罰金の対象にもなります。

解説

ストライキは憲法 28 条が保障する強力な武器だ。正当な争議行為である限り、会社はあなたを解雇できず(労働組合法 7 条)、損害賠償も請求できない(同 8 条)。だがその武器にも、越えてはならない一線がある。それが労働関係調整法 36 条だ。工場の排水ポンプ、ガス検知装置、ボイラーの安全弁、坑内の換気設備。こうした「人の生命と身体を守る施設」の正常な維持・運行を止めたり妨げたりする行為は、たとえ争議行為としてであっても許されない。ここを踏み越えた瞬間、闘争そのものが違法に転じ、刑事免責も民事免責も吹き飛ぶ。会社はあなたや組合に損害賠償を請求でき、刑事罰(労調法 39 条、10 万円以下の罰金)の対象にもなる。守ってはいけないのは生産設備ではない。命に直結する安全装置だけが、この聖域に入る。この区別を知らずにストを設計すると、合法だったはずの闘争が一瞬で自壊する。

法的な位置づけ

労働関係調整法 36 条は、工場事業場における安全保持の施設、すなわち人の生命・身体の安全を維持するための設備の正常な維持または運行を、停廃しまたは妨げる行為を禁止する規定である。この禁止は争議行為として行う場合にも及び、生産設備の停止とは区別される。違反は同法 39 条の罰則の対象となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保安ストとは何ですか?

安全保持施設の維持に必要な保安要員を引き上げて行うストです。労調法 36 条との関係で正当性が問題となり、施設の停廃にあたるかは実務上見解が分かれています。

Q2安全保持の施設とは何が含まれますか?

ボイラーの安全弁、坑内の排水・換気設備、ガス検知装置など、人の生命・身体の安全維持に直結する設備です。生産設備や単なる機械は含まれません。

Q3労調法 36 条に違反するとどうなりますか?

争議行為の正当性が失われ、刑事免責・民事免責が外れます。会社から損害賠償を請求され、同法 39 条で 10 万円以下の罰金の対象にもなります。

Q4ストライキはどこまで合法ですか?

生産設備を止めて会社に経済的打撃を与えるのは憲法 28 条が保障する正当な争議行為です。ただし安全保持施設の停止や暴力行為は正当性の範囲を超えます。

Q5公益事業のストには特別なルールがありますか?

病院・電気・ガス・水道などの公益事業では、労調法 37 条により争議行為の 10 日前までに労働委員会と厚生労働大臣等への予告が必要です。

Q6保安要員を引き上げるストは違法ですか?

施設の停廃・妨害にあたるかで判断が分かれます。職場を離れた結果として施設が止まる場合に直ちに違反となるかは、学説・裁判例で見解が一致していません。

Q7争議行為の刑事免責とは何ですか?

正当な争議行為には労働組合法 1 条 2 項により刑法上の違法性が阻却される制度です。36 条違反などで正当性を失うと、この免責は及びません。

Q8緊急調整中はストできますか?

労調法 38 条により、緊急調整の公表日から 50 日間は争議行為が禁止されます。安全施設を対象とする 36 条とは別の争議制限です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ストライキって、設備を全部止めて会社に圧力をかけるものじゃないんですか?

生産設備を止めるのは正当な争議行為の範囲内です(憲法 28 条)。しかし安全保持施設、たとえばボイラーの安全装置や坑内の排水・換気設備は、止めると人命に関わるため労調法 36 条で例外的に禁止されています。業界裏話ヒント:会社側は時に生産設備まで「安全施設だ」と拡大主張し、ストそのものを違法化しようとする。線引きの主導権を最初に握った側が交渉で有利に立つ

Q2保安要員を引き上げるストって、違法なんですか?

実は実務上、解釈が分かれている論点です。労調法 36 条は施設の「停廃・妨害」を禁じますが、組合員が職場を離れた結果として施設が止まる場合に直ちに違反となるかは、学説・裁判例で見解が一致していません。業界裏話ヒント:この曖昧さを逆手に取り、会社は「保安スト=違法」と決めつけて萎縮させようとする。組合側は事前に保安要員配置計画を作っておけば、この攻撃を無効化できる

Q3安全施設を止めたら、罰金だけで済むんですか?

罰金(労調法 39 条、10 万円以下)は氷山の一角です。本当に怖いのは、その行為で争議行為全体が正当性を失い、労働組合法 1 条 2 項の刑事免責・8 条の民事免責が外れること。会社は参加者個人に解雇や損害賠償を仕掛けられます。業界裏話ヒント:罰金額が小さいから軽視されがちだが、波及する民事責任は数千万円規模になりうる。弁護士は罰金より免責喪失のリスクを真っ先に警告する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「正当なストなら何をやっても免責される」と思われているが、36 条の一線を越えた瞬間、その免責そのものが消える。安全装置の停止は、ストの大義名分があっても保護の対象外になる
  • 「安全施設は止めてはいけない」という結論は知っていても、その違反が個人の罰金で済まない深刻さを知らない人が多い。たった一人の保安要員引き上げが、争議行為全体の正当性を崩し、参加組合員全員の解雇・損害賠償リスクへ波及する
  • 「どの設備が安全保持施設かは会社が決めるんでしょ」という問いの立て方そのものが誤っている。最終的に線を引くのは裁判所であり、生産設備か安全施設かの判定は争議の現場ではなく事後の訴訟で確定する。だからこそ事前のリスク評価が勝敗を分ける
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規律対象安全保持施設の維持・運行(停廃・妨害の禁止)
制限の性質対象行為の絶対的禁止
違反の効果争議の正当性喪失+39 条の罰金
適用場面全事業場の安全保持施設

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場で全面ストを計画し、保安要員も引き上げてラインを完全停止させようとする。だが高圧設備やボイラーの保安要員を抜けば、爆発や有毒ガスの危険が現実になる。その瞬間、争議行為の正当性そのものが法廷で問われる側に回る
  • もし、ストの最中に坑内の排水ポンプを止めて浸水事故が起きたら、どうなる? それは「安全保持施設の停廃」に直結し、組合は労調法 39 条の刑事罰と、会社からの損害賠償請求という二重の砲火を浴びる
  • 会社側が「お前たちは保安要員を抜いた、これは 36 条違反だ、だからこのストは違法だ」と宣言し、解雇と損害賠償の根拠にしてくる。だが保安要員の引き上げが即違反になるかは、実は実務上見解が割れている
  • スト決行まであと 3 日。執行部は「どの設備を止め、どの安全施設は維持するか」のリストを今夜中に確定しなければならない。一つの線引きミスが、闘争全体を違法化する引き金になる
  • 同僚が「設備を全部止めて会社に最大の打撃を」と息巻いている。あなたは 36 条を知っている。その一言が組合全員を破滅させかねないと、その場で止められる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第36条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第36条の条文原文は「工場事業場における安全保持の施設の正常な維持又は運行を停廃し、又はこれを妨げる行為は、争議行為としてでもこれをなすことはできない。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第36条は第五章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第36条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。