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労働関係調整法 第8条

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  1. この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。
  2. 運輸事業
  3. 郵便、信書便又は電気通信の事業
  4. 水道、電気又はガスの供給の事業
  5. 医療又は公衆衛生の事業
  6. 2.内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。
  7. 3.内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 8 条は、運輸・郵便信書便電気通信・水道電気ガス・医療公衆衛生を公益事業と定義する。これらの争議行為には少なくとも 10 日前の予告義務がかかる。

Q · 公益事業ってどんな仕事のこと?ストはできないの?

暮らしに不可欠な運輸・通信・電気ガス・医療などを指します

労働関係調整法 8 条は、運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス、医療・公衆衛生という、公衆の日常生活に欠くことのできない事業を「公益事業」と定義します。指定されてもストが禁止されるわけではなく、少なくとも 10 日前までに労働委員会と厚生労働大臣(または都道府県知事)へ予告する義務(37 条)が課されるだけです。怠れば罰金(39 条)が科され、民事免責も外れます。さらに内閣総理大臣は国会承認を経て、他の事業も 1 年以内に限り公益事業に指定できます。

解説

バスが止まる、病院がストに入る、ガスの供給が滞る。こうした事態が「予告なし」では起きないようになっているのには、根拠がある。労働関係調整法 8 条は、運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス、医療・公衆衛生という事業を、公衆の日常生活に欠くことのできない「公益事業」と定義する。この一覧に載った瞬間、そこで働く人々の争議権(ストライキの権利)に特別なブレーキがかかる。具体的には、争議行為をする少なくとも 10 日前までに、労働委員会と厚生労働大臣(または都道府県知事)へ通知しなければならない(37 条)。怠れば罰金だ(39 条)。憲法 28 条が保障する労働者の団体行動権を、「暮らしの土台だから」という理由で手続的に制限する、その対象範囲を決めているのがこの定義条文である。さらに内閣総理大臣は、国会の承認を得れば、他の事業も 1 年以内の期間で公益事業に指定できる。あなたが働く業界が、ある日この網に入ることもありうる。

法的な位置づけ

労働関係調整法 8 条は公益事業の定義規定であり、運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス、医療・公衆衛生のうち、公衆の日常生活に欠くことのできない事業を公益事業とする。さらに内閣総理大臣は国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害する事業を 1 年以内に限り公益事業に指定できる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1公益事業とは何ですか?

公衆の日常生活に欠くことのできない事業をいい、労働関係調整法 8 条が運輸・郵便信書便電気通信・水道電気ガス・医療公衆衛生の 4 類型を定めています。

Q2公益事業のストライキは何日前に予告が必要ですか?

少なくとも 10 日前までに労働委員会と厚生労働大臣(または都道府県知事)へ予告する必要があります(37 条)。予告日を起算点に争議日程を逆算します。

Q3公益事業の一覧はどこに載っていますか?

労働関係調整法 8 条 1 項に運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス、医療・公衆衛生の 4 類型が列挙されています。e-Gov 法令検索で原文を確認できます。

Q4緊急調整とは何ですか?

公益事業等の争議が国民経済や国民生活を著しく危うくするおそれがある場合に、内閣総理大臣が争議行為を一定期間停止させる制度です(35 条の 2)。

Q5争議の予告を怠るとどうなりますか?

予告なしの争議は違法となり、組合幹部個人に罰金(39 条、10 万円以下)が科され、正当な争議に与えられる民事免責も外れて損害賠償リスクが現実化します。

Q6電気通信は公益事業に入りますか?

8 条 1 項が「郵便、信書便又は電気通信の事業」を明示しています。ただしソフトウェアやクラウドがどこまで該当するかは解釈が分かれるグレーゾーンです。

Q7政府はどんな事業でも公益事業に指定できますか?

8 条 2 項により、内閣総理大臣は国会の承認を経て、業務停廃が国民経済を著しく阻害する事業を 1 年以内に限り指定できます。指定は官報等で公表されます。

Q8公益事業に指定されると会社はどう変わりますか?

そこで働く労働者の争議行為に 10 日前予告義務がかかり、緊急調整の対象にもなり得ます。労使紛争のルールが手続面で大きく変わります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1ストライキって、公益事業だと完全に禁止なんですか?

禁止ではありません。労働関係調整法は公益事業のストを禁じておらず、10 日前の予告義務(37 条)を課すだけです。予告さえ踏めば適法にストできます。完全禁止は警察・消防などの公務員や一部の公営企業の話で、根拠法が別にあります。業界裏話ヒント:実務では『予告したストは、もう半分は交渉カードになっている』と言われます。10 日間という冷却期間に労使が再交渉し、実際の決行前に妥結するケースが多い。予告は決裂の宣言ではなく、本気度を示す交渉装置です

Q2うちの会社は IT 系ですが、公益事業に入りますか?

純粋なソフト開発なら通常は入りませんが、通信回線やインフラ的サービスを担う部分は『電気通信の事業』(8 条 1 項)に該当しうるグレーゾーンです。実務上、解釈が分かれています。業界裏話ヒント:公益事業かどうかは、争議が起きて初めて労働委員会や裁判所が判断することが多く、平時に役所が認定してくれるわけではありません。だからこそ労使双方が『うちは公益事業だ/ではない』という主張を、いざという時の材料として温存しています

Q3政府が突然『お前の業界は公益事業だ』と決められるって本当ですか?

本当です。8 条 2 項で、内閣総理大臣は国会の承認を経て、操業停止が国民経済を著しく阻害する事業を、1 年以内の期間に限り公益事業に指定できます。官報のほか新聞・放送で公表されます(3 項)。業界裏話ヒント:この指定権限は、大規模争議や非常時を念頭に置いた『伝家の宝刀』で、近年めったに抜かれません。だが制度として生きており、社会インフラ化した新産業(大手プラットフォーム等)が将来この網にかかる可能性は、法的にはゼロではありません

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「公益事業の労働者はストライキできない」と思われがちだが、これは誤り。禁止ではなく、10 日前の予告義務(37 条)が課されるだけで、手続を踏めば争議行為は適法にできる。完全な禁止は警察・消防などの公務員や一部の公営企業の話で、根拠となる法律が別にある
  • 公益事業に指定されると予告義務がかかること自体は知られているが、その「重さ」は見落とされがちだ。予告を怠ったストは違法となり、組合幹部個人に罰金(39 条)が科されるうえ、正当な争議行為に与えられる民事免責も外れ、損害賠償リスクが一気に現実化する。手続一つの欠落が、組合と個人の双方を法的に丸裸にする
  • 「うちの業界が公益事業かどうか、条文を見れば一発で分かる」と考える人がいるが、問いの立て方が甘い。8 条 1 項の類型は時代とともに解釈が広がり(電気通信の射程など)、さらに 2 項で内閣総理大臣が新たに指定できる。固定された一覧ではなく、動く境界線だと捉えないと足をすくわれる
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条文の役割8 条:公益事業の範囲を定義する(地図の境界線)
効果該当するか否かで予告義務の有無が決まる
誰に向くか労使双方が最初に確認すべき該当性判断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは私鉄の労働組合の役員。賃上げ交渉が決裂し、来週ストを打つと組合大会で決めた。だが運輸事業は公益事業。あと数日ではスト 10 日前の予告(37 条)が間に合わず、強行すれば組合幹部個人に罰金が科される。スト予定日を後ろにずらすか、いま急いで予告を出すか、決断は今夜に迫っている
  • もし、あなたの勤める介護施設が突然ストに巻き込まれたら、誰がどう止めるのか。医療・公衆衛生事業は公益事業にあたり、影響が国民経済規模に及べば緊急調整(35 条の 2)で内閣総理大臣が争議の一時停止を命じうる。あなたの職場の労使紛争が、国レベルの判断対象に格上げされる世界がある
  • IT 企業に勤めるあなた。自社のクラウドが社会インフラ化したとき、それは「電気通信の事業」として公益事業に入るのか。境界は曖昧で、争議が起きるたびに問題になる
  • 非常時、政府が「この業界の操業停止は国民経済を著しく阻害する」と判断すれば、内閣総理大臣は国会承認を得て、あなたの業界を 1 年限りで公益事業に指定できる(2 項)。指定された瞬間、あなたの会社の労使紛争のルールが書き換わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第8条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第8条の条文原文は「この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第8条は第一章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。