要点労働関係調整法 8 条の 2 は、労働争議の調停・仲裁に参与する特別調整委員を案件ごとに置く制度を定める。公益代表の任命には労使双方の委員の同意が必要となる。
Q · 労働委員会の調停委員って、役所が勝手に選ぶんですか?
いいえ、公益委員は労使双方の同意がないと任命されません
労働関係調整法 8 条の 2 により、労働委員会の調停や仲裁に参与する特別調整委員は、中央労働委員会では厚生労働大臣、都道府県労働委員会では知事が任命します。使用者代表・労働者代表・公益代表の三者構成で、公益代表の任命には当該委員会の労使双方の委員の同意が必要です(4項)。つまり労使どちらか一方が反対すれば、その公益委員は任命されません。中立性を人選の入口で担保する仕組みです。
会社と組合の交渉が決裂し、労働委員会の調停に持ち込まれた。そのとき調停の席に座るのは、常設の労働委員だけではない。労働関係調整法8条の2が定める「特別調整委員」が、案件ごとに参与する。ここに玄人しか知らない仕掛けがある。特別調整委員は使用者代表、労働者代表、公益代表の三者で構成されるが、公益代表を任命するには、その労働委員会の使用者側委員と労働者側委員、双方の同意が要る(4項)。つまり労使どちらか一方が「この人は中立じゃない」と拒めば、その公益委員は座れない。中立性を制度の入口で担保する、静かだが強力な拒否権だ。任命権は中央なら厚生労働大臣、都道府県なら知事(2項)。費用や細目は政令に委ねられている(5項、6項)。
特別調整委員とは、労働委員会が行う労働争議の調停又は仲裁に参与させるため、中央労働委員会では厚生労働大臣、都道府県労働委員会では知事が案件ごとに任命する臨時の委員をいう。使用者代表・労働者代表・公益代表の三者で構成され、公益代表の任命には当該委員会の労使双方の委員の同意を要する。
労働委員会が行う調停や仲裁に参与させるため、案件ごとに置かれる臨時の委員です(労働関係調整法 8 条の 2)。使用者・労働者・公益の三者で構成されます。
中央労働委員会の委員は厚生労働大臣が、都道府県労働委員会の委員は都道府県知事が任命します(2項)。公益代表は労使双方の委員の同意が前提です。
政令の定めにより、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができます(5項)。具体的な細目も政令に委ねられています(6項)。
調停は調停案を示して双方の受諾を促す手続で、受諾は任意です。仲裁は仲裁裁定に当事者が拘束される手続で、特別調整委員はいずれにも参与し得ます。
中央は全国的・複数都道府県にまたがる争議や再審査を扱い、委員は厚生労働大臣が任命。都道府県は地域の争議を扱い、委員は知事が任命します。
公益を代表する特別調整委員は、当該労働委員会の使用者側委員と労働者側委員の双方の同意を得て任命されます(4項)。一方が不同意なら任命できません。
法律上の特定資格は要件とされていませんが、使用者団体・労働組合の推薦や、公益代表としての中立性・専門性が事実上求められます。
斡旋・調停・仲裁のいずれかの手続に進み、必要に応じて常設委員に加え特別調整委員が参与して、解決案の提示や裁定が行われます。
常設の労働委員は労働委員会のレギュラーメンバーで様々な事件を継続的に扱いますが、特別調整委員は調停や仲裁に参与させるため案件ごとに置かれる控え戦力です(8条の2第1項)。構成は同じく労使公益の三者です。業界裏話ヒント:大規模で専門的な争議では、その業界に精通した特別調整委員が投入されることがあり、誰が選ばれるかで調停案の現実味が大きく変わる。当事者は委員の経歴を確認する価値がある
任命の段階では、公益代表の特別調整委員は労使双方の委員の同意を得て任命されます(8条の2第4項)。あなたの側の委員が同意しなければ任命自体が成立しません。ただし一度任命された後の交代は容易ではありません。業界裏話ヒント:だからこそ勝負は人選提示の瞬間。自社が推薦した労働委員会の委員と事前に連携し、不同意のラインを共有しておくのが実務の定石。事後に文句を言う人より、人選段階で動く人が結果を握る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 設置の目的 | 調停・仲裁への参与のため案件ごとに設置(8条の2第1項) | — |
| 在任の性質 | 必要に応じ召集される臨時の調整役 | — |
| 公益代表の任命要件 | 労使双方の委員の同意を要する(4項) | — |
| 手続上の地位 | 調停・仲裁手続に正規の構成員として参与 | — |
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