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労働関係調整法 第8条の3

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中央労働委員会が第十条のあつせん員候補者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事務を処理する場合には、これらの事務の処理には、使用者を代表する委員のうち行政執行法人担当使用者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当使用者委員」という。)、労働者を代表する委員のうち行政執行法人担当労働者委員以外の委員(第二十一条第一項において「一般企業担当労働者委員」という。)並びに公益を代表する委員のうち会長があらかじめ指名する十人の委員及び会長(第二十一条第一項及び第三十一条の二において「一般企業担当公益委員」という。)のみが参与する。この場合において、中央労働委員会の事務の処理に関し必要な事項は、政令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法8条の3は、中央労働委員会が一定の事務を処理する際、使用者・労働者・公益を代表する三者の委員が参与し、一般企業の紛争は一般企業担当委員のみが関与すると定める。

Q · 労働委員会のあっせんって、誰が中身を動かしているの?

公労使の三者委員。一般企業の紛争は一般企業担当委員だけが関与します

労働関係調整法 第8条の3により、中央労働委員会があつせん員の委嘱や決議などの事務を処理するときは、使用者代表・労働者代表・公益代表の三者の委員が必ず参与します。さらに一般企業の労使紛争では、造幣局など行政執行法人を担当する委員ではなく、一般企業担当の使用者委員・労働者委員と、会長があらかじめ指名する十人の公益委員のみが関与します。これにより、紛争の性質に合った専門性と、労使どちらにも偏らない中立性が組織レベルで担保されます。

解説

労働組合と会社が団体交渉で行き詰まり、労働委員会のあっせんに持ち込んだとする。その手続を実際に動かしているのは誰か。労働関係調整法 第8条の3が、その答えを定めている。中央労働委員会が事務を処理するとき、使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員の三者が必ず参与する。しかも一般企業の労使紛争を扱う場面では、造幣局や国立印刷局のような行政執行法人を担当する委員ではなく、一般企業を担当する委員(一般企業担当使用者委員・一般企業担当労働者委員・一般企業担当公益委員)だけが入る。つまりあなたの会社の争議は、あなたの土俵を知る委員によって、労使どちらにも偏らない三者構成で処理される。なぜこの分離が要るのか。行政執行法人と民間企業では労使関係を縛るルールも背景も違うからだ。専門外の委員が判断に入れば、現場感覚のずれた結論が出かねない。一見すると役所の内部手続でしかないこの参与規定が、あっせん結果の中立性と専門性を裏側で支えている。

法的な位置づけ

労働関係調整法第8条の3は、中央労働委員会の事務処理参与に関する規定である。あつせん員の委嘱、労働委員会の同意、決議その他政令で定める事務について、使用者代表・労働者代表・公益代表の各委員が参与し、一般企業の労使紛争では一般企業担当委員(公益委員は会長があらかじめ指名する十人)のみが関与する旨を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の委員は何種類に分かれていますか?

使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員の三者構成です。さらに一般企業担当と行政執行法人担当に区分されます(労調法8条の3)。

Q2行政執行法人担当委員と一般企業担当委員は何が違いますか?

扱う労使関係が違います。造幣局や国立印刷局など行政執行法人の紛争は行政執行法人担当委員が、一般の民間企業の紛争は一般企業担当委員が参与します。

Q3公益委員は全員あっせん事務に関わりますか?

いいえ。一般企業の事務には、公益委員のうち会長があらかじめ指名する十人と会長のみが参与します(労調法8条の3)。

Q4あっせん員はどうやって決まりますか?

労働関係調整法10条に基づき、労働委員会があつせん員候補者を委嘱し名簿を作成します。その委嘱事務に8条の3の委員区分が関係します。

Q5中央労働委員会が処理する事務にはどんなものがありますか?

あつせん員候補者の委嘱、12条1項ただし書の同意、18条4号の決議、その他政令で定める事務です。これらに三者の委員が参与します。

Q6委員の参与は法律で固定されていますか?

固定されています。事案の性質によって参与する委員区分が機械的に決まるため、会社の規模や業種で『当たり外れ』が出る仕組みではありません。

Q7労働委員会の三者構成の根拠はどこにありますか?

委員の母体は労働組合法19条の3が定め、その委員が事務にどう参与するかを労働関係調整法8条の3が定めています。

Q8派遣やギグワーカーも労働委員会を使えますか?

労働委員会が『労働者』と認めれば利用できます。その判断を下す委員の参与構成を裏で定めているのが8条の3です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会のあっせんって、結局お役所が勝手に決めるんですよね?

そうではない。中央労働委員会の事務処理には、使用者代表・労働者代表・公益代表の三者が必ず参与する(労働関係調整法 第8条の3)。一方の言い分だけで結論が出る建て付けにはなっていない。業界裏話ヒント:あっせんは判決と違い『勝ち負けを決める』のではなく、双方が呑める着地点を探る手続だ。だから三者構成の中立性は、強引な結論を防ぐ安全装置として効く。最初から諦めて使わない人が損をしている

Q2中央労働委員会と都道府県労働委員会、どっちに行けばいいんですか?

原則は事業所の所在地を管轄する都道府県労働委員会が窓口で、複数都道府県にまたがる事件や全国的に重要な事件が中央労働委員会の扱いになる。第8条の3は、その中央労働委員会が事務を処理する際にどの委員が参与するかを定めた規定だ。業界裏話ヒント:まずどちらの管轄かで迷ったら、各労働委員会の事務局に電話で事案の概要を伝えれば振り分けてくれる。窓口を間違えても門前払いにはならず、適切な委員会へ案内されることが多い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労働委員会という名前は知っていても、そのあっせんが公労使三者の合議で動いていることまで意識している人は少ない。だから『どうせ役所が勝手に決める』と思い込み、制度を使う前に泣き寝入りしてしまう。深刻なのは、誤解のせいで使える武器を最初から捨てている点だ
  • あなたから見れば『どの委員に当たるかは運次第』に思えるかもしれないが、法律から見れば担当委員は紛争の性質で確定している。あなたの勤務先が行政執行法人か一般企業か、その分類が参与する委員を機械的に決める。運だと思って身構える必要はそもそもない
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参与する委員区分一般企業担当委員(公益委員は会長指名の十人+会長)
対象となる労使関係一般の民間企業の労使紛争
設計の狙い現場感覚に合う専門性と三者構成の中立性の両立

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社との交渉が決裂し、労働委員会のあっせんを申請しようとしている。誰が自分の言い分を聞くのか不安かもしれないが、公益・労働者・使用者の三者構成が法律で固定されている。役所の一存や会社寄りの一人の判断で結論が出る構造にはなっていない
  • もし造幣局のような行政執行法人の職員と、町工場の従業員が、同じ委員に同じ物差しで裁かれていたとしたら? 背景の違う労使関係が一律に扱われ、現場のずれた結論が出かねない。それを避けるために委員を区分するのが、この条文の正体だ
  • あなたが人事担当として、組合との紛争があっせんに進んだ。相手側に有利な委員ばかりが並ぶのではと身構えるが、参与する委員は紛争の性質で機械的に決まる。会社の規模や業種で『当たり外れ』を引く余地はそもそも設計上ない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第8条の3は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第8条の3の条文原文は「中央労働委員会が第十条のあつせん員候補者の委嘱及びその名簿の作成、第十二条第一項ただし書の労働委員会の同意、第十八条第四号の労働委員会の決議その他政令で定める事…」で始まります。
  3. 労働関係調整法第8条の3は第一章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第8条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。