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労働関係調整法 第10条

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労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 10 条は、労働委員会に斡旋員候補者を委嘱し名簿を常備する義務を課す。紛争発生前から労使関係の専門家がリスト化され、斡旋を迅速に開始できる。

Q · 労働トラブルで斡旋を頼みたいけど、担当する人ってどう決まるの?

争議発生前から労働委員会が委嘱した名簿の中から選ばれます

労働関係調整法 10 条により、労働委員会は争議が起きる前から斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して常備する義務を負います。だから紛争が発生してから人を探すのではなく、すでに労使関係の専門家がリスト化されて待機しています。実際に斡旋が申請されると、労働委員会の会長がこの名簿の中から斡旋員を指名します(11 条)。事前準備があるため、斡旋は申請から数日〜数週間で動き出し、費用は原則無料です。

解説

労働組合と会社の団体交渉が決裂し、ストライキ寸前まで来てしまった。だが弁護士を雇う金も、訴訟で何年も争う体力もない。多くの人はここで「もう打つ手がない」と思い込む。労働関係調整法 10 条は、その思い込みを覆す入口だ。労働委員会(労使紛争を扱う行政委員会)は、争議が起きる前から「斡旋員候補者」を委嘱し、その名簿を作って常備しておく義務を負う。あなたが知っておくべきは、紛争が発生してから人選を始めるのではなく、すでに労使関係の専門家が待機状態でリスト化されているという点だ。だからこそ斡旋(あっせん。第三者が労使の間に入って話し合いを促す手続)は申請すれば数日から数週間で動き出し、しかも費用は原則無料。この一条が、訴訟という重い扉の手前に、もう一枚の軽い扉を用意している。

法的な位置づけ

労働関係調整法 10 条は、労働委員会が斡旋員候補者をあらかじめ委嘱し、その名簿を作製・常備すべき義務を定める組織規定である。個々の労働争議の発生に先立ち、斡旋を担う人材を制度的に準備しておくことを目的とし、後続の指名手続(11 条)や斡旋の開始・任務(12 条)の前提となる位置づけを持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の斡旋とは?

労働委員会が労使の間に第三者(斡旋員)を入れ、話し合いによる解決を促す手続です。労働関係調整法 10 条以下が根拠で、強制力はなく費用は原則無料です。

Q2斡旋員名簿は誰が作るの?

労働委員会です。労働関係調整法 10 条により、争議の発生前から斡旋員候補者を委嘱し、名簿を作製・常備する義務を負っています。

Q3斡旋 申請 流れは?

労使の一方または双方が労働委員会に斡旋を申請すると、会長が名簿から斡旋員を指名し(11 条)、斡旋員が間に入って解決を図ります(12 条)。

Q4労働争議 斡旋 調停 仲裁 違い は?

斡旋は最も緩やかで強制力なし、調停は調停委員会が調停案を提示、仲裁は仲裁裁定が労働協約と同じ効力を持ち拘束力があります。

Q5斡旋員 候補者 資格は?

労働関係調整法 10 条の 2 が資格を定め、学識経験のある者などから労働委員会が委嘱します。誰でもなれるわけではありません。

Q6個人でも労働委員会の斡旋を使える?

一人でも地域の合同労組(ユニオン)に加入すれば集団的労働争議が成立し、この斡旋を利用できます。個人の解雇紛争は労働局のあっせんも別途あります。

Q7斡旋 費用 いくら?

原則無料です。労働委員会は公的機関で、名簿の斡旋員が間に入る費用も基本的にかかりません。弁護士費用とは性質が異なります。

Q8斡旋案 拒否したらどうなる?

斡旋に強制力はないため、斡旋案を拒否しても法的制裁はありません。不調に終われば調停や仲裁、訴訟へ進む選択肢が残ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1斡旋ってお金かかるんですか? 弁護士みたいに高いと困るんですが

原則無料です。労働委員会は公的機関で、名簿に載った斡旋員が間に入る費用も基本的にかかりません(労働関係調整法 10 条以下が定める公的手続)。弁護士に依頼する場合の着手金・報酬とは性質が違います。業界裏話ヒント:無料で専門家が間に入るため、本来は中小企業の労使にこそ向く制度なのに、存在自体が知られていない。労働相談窓口でも斡旋まで案内されないことが多く、知っている当事者だけが先に使っている

Q2斡旋員ってどんな人がやってるんですか? ちゃんとした人なんでしょうか

労働委員会があらかじめ委嘱した、労使関係の学識経験者などが名簿に登載されています(労働関係調整法 10 条の名簿、10 条の 2 の候補者資格)。紛争が起きてから慌てて探すのではなく、事前に選ばれ常備されている点に意味があります。業界裏話ヒント:名簿は労働委員会の事務局で管理され、実際の斡旋員は会長が名簿の中から指名する(労働関係調整法 11 条)。誰が指名されるかで進め方の色は変わるので、申請時に紛争の性質を具体的に伝えておくと、相性の合う人選につながりやすい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「斡旋なんて大企業の労使紛争の話で、自分には縁がない」と思われがちだが、実際は従業員数人の零細企業でも、一人加入の合同労組経由で利用できる。斡旋という制度を知っているか知らないかが、同じ未払い賃金トラブルで「泣き寝入り」と「数週間で解決」を分ける
  • 斡旋は「役所が裁定を下してくれる」と誤解されがちだが、斡旋員に強制的な判断権はない。あくまで話し合いを促し、解決案を示すだけで、当事者を法的に拘束しない(労働関係調整法 13 条以下)。この性質を知らずに「役所が会社に命令してくれる」と期待すると、出てきた斡旋案を過小評価して、せっかくの解決機会を逃す
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役割10 条:斡旋員候補者を委嘱し名簿を常備する義務
タイミング争議発生前(事前準備の段階)
主体労働委員会

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社と賃上げ交渉が物別れに終わり、組合内には「ストしかない」という声が出ている。だがストには生活の損失も世論のリスクもある。もし、ストを打つ前に労働委員会へ斡旋を申請したら? 名簿に載った斡旋員が数週間以内に間に入り、双方の顔を立てた着地点を探る。決裂と全面対決の間に、第三の道がある
  • 従業員 5 人の小さな会社で、残業代未払いをめぐって険悪になった。労働組合なんて大層なものはない。しかしあなたが一人でも加入できる地域のユニオン(合同労組)に入れば、その瞬間から会社との間に「労働争議」が成立し、この名簿の斡旋員を使える。個人の泣き寝入りが、集団の交渉力に変わる入口だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第10条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第10条の条文原文は「労働委員会は、斡旋員候補者を委嘱し、その名簿を作製して置かなければならない。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第10条は第二章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。