この法律によつて労働関係の調整をなす場合には、当事者及び労働委員会その他の関係機関は、できるだけ適宜の方法を講じて、事件の迅速な処理を図らなければならない。
要点労働関係調整法 5 条は、労使紛争の調整にあたり当事者と労働委員会が事件の迅速な処理を図るべきことを定める訓示規定で、あっせん・調停・仲裁を貫く基本原則である。
Q · 労使でもめたら裁判しかないの?もっと速い方法はある?
裁判より速い労働委員会ルートを迅速に進めよと命じる原則です
労働関係調整法 5 条は、労働関係の調整を行う際に、当事者・労働委員会その他の関係機関が、できるだけ適宜の方法を講じて事件を迅速に処理するよう求める訓示規定です。罰則はありませんが、あっせん・調停・仲裁という裁判より速く費用もほぼかからない解決ルートを支える基本原則として機能します。労働委員会が手続を引き延ばしていると感じたとき、この条文が迅速処理を求める足場になります。
会社と労働組合がもめて団体交渉が決裂したとき、多くの人は「次は裁判だ」と身構える。だが裁判は決着まで何年もかかり、弁護士費用も重い。労働関係調整法は、その横にもう一本、速い解決ルートを用意した。労働委員会による「あっせん」「調停」「仲裁」である。この5条は、その手続にかかわる全員、当事者も労働委員会もその他の関係機関も、できるだけ手を尽くして事件を迅速に処理せよと命じる訓示規定(守らなくても直接の罰則はないが、行政や委員会が従うべき運営指針となる規定)だ。一見、ただの精神論に見える。だが意味は重い。労使紛争は時間が経つほど対立が深まり、ストライキが長引けば労働者の生活も会社の経営も同時に削られていく。だからこの法律は冒頭で「速さ」そのものを最優先の価値として掲げた。あなたが争議の当事者なら、労働委員会が手続を引き延ばしていると感じたとき、この条文が迅速処理を求める足場になる。
労働関係調整法 5 条は迅速処理の原則を定める規定であり、労働関係の調整に関与する当事者および労働委員会その他の関係機関に対し、適宜の方法によって事件を迅速に処理する努力を求める訓示規定である。罰則を伴わないが、あっせん・調停・仲裁の運営指針として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労使紛争の当事者間に労働委員会が選任したあっせん員が入り、双方の主張を調整して自主的な解決を促す手続です。裁判より速く、費用も基本的にかかりません。
あっせんは接点を探る最も柔らかい手続、調停は調停委員会が調停案を示す手続、仲裁は仲裁裁定に労働協約と同じ効力が生じる最も強い手続です。
あっせん・調停の申請に基本的に費用はかかりません。弁護士費用や長期化による損失を避けられるため、裁判に比べてコスト面で有利な解決ルートです。
都道府県労働委員会(一部は中央労働委員会)の窓口で所定の申請書を提出します。様式は委員会で交付され、労使どちらの側からでも申請できます。
残業代やパワハラなど労働者個人の紛争は個別労働関係紛争解決促進法、労働組合が関与する集団紛争は労働関係調整法が扱い、使う手続も窓口も異なります。
鉄道・病院など公益事業の争議行為は、少なくとも 10 日前までに労働委員会と厚生労働大臣または都道府県知事へ予告する必要があります(労調法 37 条)。
公益事業の争議で国民生活に重大な影響が及ぶおそれがある場合に、内閣総理大臣が決定し争議行為を一定期間停止させ調整を進める特別手続です(労調法 35 条の 2)。
労調法 5 条の迅速処理義務を文書で明示的に指摘し、早期の期日設定を求めるのが有効です。訓示規定でも委員会は運営指針に反する遅延を続けにくくなります。
あっせん案や調停案そのものに法的強制力はありませんが、当事者が受諾すれば労働協約と同じ効力を持つ場合があり、現実の解決力は高いです。本条5条が迅速処理を全関係機関に義務づけているため、委員会は手続を放置できません。業界裏話ヒント:あっせんは「拘束力がない」からこそ双方が顔を立てて妥結しやすく、現場の労使は裁判より先にここを使うのが定石。拘束力の弱さを欠点と見るか速さの源泉と見るかで、最初の一手が変わる
労働委員会は公益・労働者・使用者の三者構成で、特定の側に立つ機関ではありません。使用者側からのあっせん・調停申請も制度上当然に認められ、不利になることはありません。業界裏話ヒント:経営側があえて先に調停を申請するのは、長期ストの操業損失を避け、第三者案に乗ることで「会社が折れた」ではなく「委員会の判断に従った」という体面を確保できるから。先に動く側が交渉のフレームを握る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | あっせん(労調法 10 条):あっせん員が接点を探る最も柔らかい手続 | — |
| 結果の拘束力 | あっせん案に法的強制力なし(受諾で解決) | — |
| 開始のきっかけ | 当事者の一方または双方の申請等 | — |
| 迅速処理の原則(労調法 5 条)の及び方 | 全関係機関に適用、最速で動きやすい | — |
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