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労働関係調整法 第4条

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この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によつて、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げるものでないとともに、又、労働関係の当事者が、かかる努力をする責務を免除するものではない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 4 条は、公的な調整手続を設けても、当事者が直接協議や団体交渉で自主的に解決する自由を妨げず、その努力をする責務も免除しないと定める規定である。

Q · 団体交渉がもめたら、すぐ労働委員会に丸投げしていいの?

原則は当事者の自主交渉が本線、労働委員会は安全網です

労働関係調整法 4 条によれば、本法が斡旋・調停などの公的手続を設けても、当事者が直接協議や団体交渉で労働条件を定め主張の不一致を調整する自由は妨げられず、しかも自主的に解決する努力の責務は免除されません。つまり公式手続は本線ではなく安全網であり、決める主役は最後まで労使自身です。自主交渉の努力を尽くさずに労働委員会へ駆け込めば、委員会が当事者を交渉のテーブルへ押し返すこともあります。

解説

会社と労働組合が賃上げや解雇でもめている。交渉は平行線、誰かが「もう労働委員会に持っていこう」と言い出す。ここで多くの人が誤解している。労働委員会の斡旋・調停・仲裁は、当事者同士の解決に取って代わるものではない。労働関係調整法 4 条は、この法律が公式の調整手続を用意したからといって、当事者が直接の協議や団体交渉で自分たちの労働条件を決め、主張の対立を調整する自由を妨げるものではない、と明言する。それどころか、そうした自主解決の努力をする「責務」まで当事者に残している。つまり公式手続は本線ではなく安全網だ。あなたが自主交渉の努力を尽くさずに労働委員会へ駆け込めば、委員会自身があなたを交渉のテーブルへ押し返すことがある。決める主役は、最初から最後まであなたたち労使自身である。

法的な位置づけ

労働関係調整法 4 条は、労働争議における自主的解決尊重の原則を定める規定である。本法が斡旋・調停・仲裁などの公的調整手続を設けても、当事者が直接協議や団体交渉によって労働条件を定め、主張の不一致を調整する自由は妨げられず、かつ当事者にはその自主的解決へ努力する責務が残る旨を明文化する。公的手続は自治の補完装置として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働関係調整法 4 条とは何ですか?

労働争議について、当事者の自主的解決の自由を本法が妨げず、かつ自主解決へ努力する責務を免除しないと定める原則規定です。公的手続は自治の安全網と位置づけられます。

Q2労働委員会の斡旋と調停はどう違いますか?

斡旋は斡旋員が双方の主張を取り持ち歩み寄りを促す柔らかい手続、調停は調停委員会が調停案を提示する手続です。いずれも当事者の合意形成を助けるもので、強制力ある判断ではありません。

Q3労働争議を労働委員会に申し立てる前にすべきことは?

まず直接協議や団体交渉を誠実に尽くし、その経過を議事録化して記録することです。自主交渉を尽くした記録は、その後の斡旋・調停や不当労働行為救済を有利に進めます。

Q4団体交渉が決裂したらどうすればいいですか?

行き詰まりが見えた段階で労働委員会の斡旋を申請するのが有効です。自主交渉を尽くした議事録を添えれば、第三者があなた側に正当性ありとの前提で動き出します。

Q5労働委員会の調停案には従わないといけませんか?

調停案に拘束力はなく、受諾するかは当事者の自由です。仲裁(労調法 29 条以下)に付した場合のみ、仲裁裁定が労働協約と同一の効力を持ちます。

Q6合同労組(ユニオン)から団交を申し込まれたら無視できますか?

無視できません。正当な理由のない団交拒否は労働組合法 7 条の不当労働行為で違法です。4 条の自主解決責務も誠実な交渉努力を当事者に求めています。

Q7労働関係調整法と労働組合法は何が違いますか?

労働組合法は団結権・団体交渉権の保障や不当労働行為を規律し、労働関係調整法は争議の予防・解決と斡旋・調停・仲裁の手続を定めます。4 条は両者をつなぐ自主解決の原則です。

Q8争議行為(ストライキ)の前に守るべきルールはありますか?

公益事業では争議行為の 10 日前までに労働委員会と厚生労働大臣等へ予告が必要です(労調法 37 条)。4 条はその手続の中でも自主交渉の努力を当事者に残しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会って、裁判所みたいに白黒つけてくれるんですか?

斡旋・調停は基本的に当事者の合意を助ける手続で、判決のように強制力ある結論を出すものではありません。結論を委ねるなら仲裁(労調法 29 条以下)ですが、これは原則として双方の同意が前提。4 条が示すとおり、決めるのはあくまで当事者です。業界裏話ヒント:調停案には拘束力がないため、現場では「調停案を蹴る」ことも戦略になる。蹴った後の世論やストの圧力を読んで動く労使は少なくない。

Q2会社が団体交渉に応じてくれません。違法じゃないんですか?

正当な理由のない団交拒否は労働組合法 7 条 2 号の不当労働行為で、違法です。4 条の自主解決の責務も、当事者に誠実な交渉努力を求めています。労働委員会に救済を申し立てれば団交応諾命令が出る可能性があります。業界裏話ヒント:「テーブルには着くが中身はゼロ回答」も不誠実団交として違法になりうる。形だけ会えば責務を果たした、とはならない。

Q3一人だけの問題でも団体交渉ってできるんですか?

できます。社外の合同労組(ユニオン)に加入すれば、たった一人の労働者の問題でも会社は団交に応じる義務を負います。4 条と労組法 6 条が、個人を団体交渉の主体に押し上げます。業界裏話ヒント:会社は「個人の問題は人事面談で」と団交を避けたがるが、組合員である以上それは通らない。ユニオン加入を会社に通知した時点で、適用されるルールが切り替わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働委員会に持ち込めば、裁判所のように中立の第三者が白黒つけてくれる」という発想そのものがずれている。斡旋・調停は判決ではなく、当事者の合意形成を助ける仕組み。最後に決めるのは結局あなたたち自身だ(仲裁に付した場合を除く)。問いの立て方を間違えると、出口を見誤る。
  • 「この法律は労働争議を国家が解決するための法だ」と思われがちだが、4 条はむしろ逆を語る。国家の手続は当事者の自主解決を妨げず、その努力を免除もしない、と当事者に主役を返している。国家は介入者ではなく補助者だ。
  • 団体交渉という権利があることは知っていても、それが憲法 28 条に根ざす権利であると同時に、4 条で「責務」として裏打ちされている重みを知る人は少ない。交渉は使ってもよい権利であると同時に、果たすべき義務でもある。この二面性が交渉力の差を生む。
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規律する内容労調法 4 条:自主的解決の自由を妨げず、努力の責務も免除しない原則
条文の性質自治尊重の宣言的・原則規定
国家関与の度合い関与は補助的、当事者が主役

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 団体交渉がこじれたら、すぐ労働委員会に申し立てればいい? 実はその前に、自主交渉を誠実に尽くした記録があるかどうかで、その後の斡旋・調停の進み方も、不当労働行為救済の通りやすさも変わってくる。
  • あなたが中小企業の経営者で、ある日突然、社外の合同労組(ユニオン)から団体交渉を申し込まれた。無視して労働委員会任せにしようと思っても、団交拒否は労働組合法 7 条の不当労働行為。4 条が示す自主解決の責務は、まず誠実に交渉のテーブルに着けと迫る。
  • ボーナス支給日まであと 10 日、組合はストライキも辞さない構え。労働委員会の調停を待っていては間に合わない。この局面で 4 条が後押しするのは、夜を徹してでも当事者同士で詰める直接協議だ。
  • あなたが組合の交渉担当として会社と向き合う。会社が「労働委員会で決めてもらおう」と逃げ腰になったとき、4 条を持ち出して「自主解決の努力は法が当事者に課した責務だ」と切り返せる。逃げ場を一つ塞げる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第4条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第4条の条文原文は「この法律は、労働関係の当事者が、直接の協議又は団体交渉によつて、労働条件その他労働関係に関する事項を定め、又は労働関係に関する主張の不一致を調整することを妨げる…」で始まります。
  3. 労働関係調整法第4条は第一章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。