この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。
要点労働関係調整法 1 条は、本法が労働組合法と相俟って労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防・解決して産業の平和を維持し、経済の興隆に寄与することを目的とすると定める。
Q · 労働関係調整法って、結局なんのための法律なんですか?
労使紛争を予防・解決し産業の平和を保つための法律です
労働関係調整法 1 条は、本法が労働組合法と相俟って労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し又は解決して、産業の平和を維持し、経済の興隆に寄与することを目的とすると定めます。労働者の争議権そのものを否定するのではなく、斡旋・調停・仲裁という第三者調整の仕組み(10 条以下)と、公益事業の争議予告義務(37 条)を通じて、労使対立が社会全体を麻痺させる事態を防ぐことが主眼です。条文解釈で迷ったとき、裁判所も労働委員会も最後はこの目的に立ち返ります。
「労働組合法と相俟つて」で静かに始まるこの一文は、一見すると試験にも実務にも縁のない飾りに見える。だが、あなたが毎朝乗る電車、かかりつけの病院、家に届くガスと電気、その安定はこの条文が掲げる「産業の平和の維持」という発想に支えられている。労働関係調整法は、労使の交渉が決裂したとき、労働委員会という中立の第三者が間に入る仕組み(斡旋、調停、仲裁の三段階)を用意し、さらに公益事業のストライキには10日前の予告を義務づける。そうした制度がなぜ存在し、どこまで労働者の争議権を縛ってよいのかを判断する出発点が、この目的条文にある。労働者の団結権、争議権は憲法28条が保障する強い権利だが、それが社会全体の麻痺を招く場面では、この法律が「予防」と「解決」という二つの装置で衝突を吸収する。条文の解釈で迷ったとき、裁判所も労働委員会も、最後はこの目的に立ち返る。
労働関係調整法 1 条は本法の目的条文であり、労働組合法と相俟って労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し又は解決し、産業の平和を維持して経済の興隆に寄与することを本法の目的と定める。斡旋・調停・仲裁の調整手続および公益事業の争議規制は、いずれもこの目的規定を解釈の出発点とする。
労使紛争を予防・解決するための法律です。労働委員会による斡旋・調停・仲裁の三段階の調整手続を用意し、公益事業のストライキには予告義務を課して産業の平和を保ちます。
労働組合法・労働基準法・労働関係調整法の三つです。労組法は団結と交渉のルール、労基法は労働条件の最低基準、労調法は紛争解決を担い、役割が分かれています。
斡旋と調停は和解を促す手続で出された案に拘束力はなく拒否できます。仲裁の裁定だけが労働協約と同じ効力を持ち、当事者を拘束します。
37 条により、電気・ガス・水道・医療・運輸・通信などの公益事業の争議行為は、少なくとも 10 日前に労働委員会と厚生労働大臣または知事へ予告しないと違法になります。
公益・労働者・使用者の三者代表で構成される中立の行政委員会です。斡旋・調停・仲裁を担い、不当労働行為の救済も行います。
労働組合法は団結権と団体交渉のルールを定め、労働関係調整法はその交渉が決裂したときの紛争解決を担います。1 条の『相俟つて』がこの役割分担を示しています。
争議に突入する前の段階で労働委員会の斡旋などを使い、対立がこじれる前に第三者を介在させて収束を図ることです。突入後より選べる手段が多くなります。
昭和 21 年(1946 年)に公布されました。日本国憲法の施行と同時期で、戦前の労働争議調停法(1926 年)を引き継ぎつつ占領期に整備された法律です。
正当な争議行為であれば、憲法28条が保障する団体行動権として法的に守られ、刑事・民事の責任を問われません(労働組合法1条2項、8条)。ただし公益事業(電気、ガス、水道、医療、運輸、通信など)は、第37条により少なくとも10日前に労働委員会と厚生労働大臣または知事へ予告しないと違法になります。業界裏話ヒント:弁護士が真っ先に確認するのは『手段の正当性』です。要求が労働条件に関するものでも、暴力を伴う、第三者の財産を破壊するといった行為は正当性を失う。同じストライキでも、やり方一つで守られる側から訴えられる側へ転落します
斡旋と調停は、労働委員会が間に入って和解を促す手続で、出された案に拘束力はなく拒否できます。これに対し仲裁(第29条以下)の裁定は労働協約と同じ効力を持ち、当事者を拘束します。費用は原則無料で、裁判よりはるかに速い。業界裏話ヒント:多くの労使紛争は、訴訟に持ち込む前に斡旋でほぼ片がつきます。斡旋員には地元の弁護士や労使の実務家が就くことが多く、現場の相場観を握っている。『裁判で白黒つける』前に、まず斡旋で着地点を探るほうが時間も費用も桁違いに少ない、というのが実務の常識です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 主な役割 | 労働関係調整法:労使紛争の予防・解決(斡旋・調停・仲裁) | — |
| 主な手段 | 労働委員会による中立の第三者調整 | — |
| 守る対象 | 産業の平和・公共の利益と労使双方の調整 | — |
| 本条との関係 | 本法の目的条文(争議調整の基本理念) | — |
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