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労働関係調整法 第1条

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この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 1 条は、本法が労働組合法と相俟って労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防・解決して産業の平和を維持し、経済の興隆に寄与することを目的とすると定める。

Q · 労働関係調整法って、結局なんのための法律なんですか?

労使紛争を予防・解決し産業の平和を保つための法律です

労働関係調整法 1 条は、本法が労働組合法と相俟って労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し又は解決して、産業の平和を維持し、経済の興隆に寄与することを目的とすると定めます。労働者の争議権そのものを否定するのではなく、斡旋・調停・仲裁という第三者調整の仕組み(10 条以下)と、公益事業の争議予告義務(37 条)を通じて、労使対立が社会全体を麻痺させる事態を防ぐことが主眼です。条文解釈で迷ったとき、裁判所も労働委員会も最後はこの目的に立ち返ります。

解説

「労働組合法と相俟つて」で静かに始まるこの一文は、一見すると試験にも実務にも縁のない飾りに見える。だが、あなたが毎朝乗る電車、かかりつけの病院、家に届くガスと電気、その安定はこの条文が掲げる「産業の平和の維持」という発想に支えられている。労働関係調整法は、労使の交渉が決裂したとき、労働委員会という中立の第三者が間に入る仕組み(斡旋、調停、仲裁の三段階)を用意し、さらに公益事業のストライキには10日前の予告を義務づける。そうした制度がなぜ存在し、どこまで労働者の争議権を縛ってよいのかを判断する出発点が、この目的条文にある。労働者の団結権、争議権は憲法28条が保障する強い権利だが、それが社会全体の麻痺を招く場面では、この法律が「予防」と「解決」という二つの装置で衝突を吸収する。条文の解釈で迷ったとき、裁判所も労働委員会も、最後はこの目的に立ち返る。

法的な位置づけ

労働関係調整法 1 条は本法の目的条文であり、労働組合法と相俟って労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し又は解決し、産業の平和を維持して経済の興隆に寄与することを本法の目的と定める。斡旋・調停・仲裁の調整手続および公益事業の争議規制は、いずれもこの目的規定を解釈の出発点とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働関係調整法とは何ですか?

労使紛争を予防・解決するための法律です。労働委員会による斡旋・調停・仲裁の三段階の調整手続を用意し、公益事業のストライキには予告義務を課して産業の平和を保ちます。

Q2労働三法とは何ですか?

労働組合法・労働基準法・労働関係調整法の三つです。労組法は団結と交渉のルール、労基法は労働条件の最低基準、労調法は紛争解決を担い、役割が分かれています。

Q3斡旋・調停・仲裁の違いは何ですか?

斡旋と調停は和解を促す手続で出された案に拘束力はなく拒否できます。仲裁の裁定だけが労働協約と同じ効力を持ち、当事者を拘束します。

Q4公益事業のストライキは何日前に予告が必要ですか?

37 条により、電気・ガス・水道・医療・運輸・通信などの公益事業の争議行為は、少なくとも 10 日前に労働委員会と厚生労働大臣または知事へ予告しないと違法になります。

Q5労働委員会とはどんな機関ですか?

公益・労働者・使用者の三者代表で構成される中立の行政委員会です。斡旋・調停・仲裁を担い、不当労働行為の救済も行います。

Q6労働関係調整法と労働組合法の違いは?

労働組合法は団結権と団体交渉のルールを定め、労働関係調整法はその交渉が決裂したときの紛争解決を担います。1 条の『相俟つて』がこの役割分担を示しています。

Q7争議の予防とはどういう意味ですか?

争議に突入する前の段階で労働委員会の斡旋などを使い、対立がこじれる前に第三者を介在させて収束を図ることです。突入後より選べる手段が多くなります。

Q8労働関係調整法はいつ制定されましたか?

昭和 21 年(1946 年)に公布されました。日本国憲法の施行と同時期で、戦前の労働争議調停法(1926 年)を引き継ぎつつ占領期に整備された法律です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ストライキって、そもそも違法じゃないんですか?

正当な争議行為であれば、憲法28条が保障する団体行動権として法的に守られ、刑事・民事の責任を問われません(労働組合法1条2項、8条)。ただし公益事業(電気、ガス、水道、医療、運輸、通信など)は、第37条により少なくとも10日前に労働委員会と厚生労働大臣または知事へ予告しないと違法になります。業界裏話ヒント:弁護士が真っ先に確認するのは『手段の正当性』です。要求が労働条件に関するものでも、暴力を伴う、第三者の財産を破壊するといった行為は正当性を失う。同じストライキでも、やり方一つで守られる側から訴えられる側へ転落します

Q2労働委員会の斡旋って、裁判とどう違うんですか?

斡旋と調停は、労働委員会が間に入って和解を促す手続で、出された案に拘束力はなく拒否できます。これに対し仲裁(第29条以下)の裁定は労働協約と同じ効力を持ち、当事者を拘束します。費用は原則無料で、裁判よりはるかに速い。業界裏話ヒント:多くの労使紛争は、訴訟に持ち込む前に斡旋でほぼ片がつきます。斡旋員には地元の弁護士や労使の実務家が就くことが多く、現場の相場観を握っている。『裁判で白黒つける』前に、まず斡旋で着地点を探るほうが時間も費用も桁違いに少ない、というのが実務の常識です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労働関係調整法は「労働者を守る法律」だと思われがちだが、第1条が真っ先に掲げるのは「産業の平和」と「経済の興隆」である。労働者保護そのものではなく、労使対立が社会全体に与える混乱を抑えることが主眼だ。だからこそ、争議権を一定の場面で制限する規定(公益事業の予告義務など)が同じ法律に同居している
  • 労働委員会が紛争を「裁く」と思っている人がいるが、斡旋と調停は裁くのではなく仲を取り持つ手続にすぎない。拘束力を持つのは仲裁だけだ。この違いを知らないと、斡旋案や調停案を拒否できることに気づかず、不利な妥協を飲んでしまう
  • 「労働組合法があるのに、なぜ別に調整法が要るのか」という問いそのものがズレている。労働組合法は団結と交渉のルールを定め、調整法はそれが決裂したときの紛争解決を担う。第1条の『相俟つて』という一語が、この二つの法律の役割分担を端的に示している
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主な役割労働関係調整法:労使紛争の予防・解決(斡旋・調停・仲裁)
主な手段労働委員会による中立の第三者調整
守る対象産業の平和・公共の利益と労使双方の調整
本条との関係本法の目的条文(争議調整の基本理念)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし明日から職場でストライキが始まると告げられたら、どう動く? 会社側でも組合側でも、労働委員会に斡旋(あっせん)を申請できる。第1条が掲げる「予防」はこの瞬間に作動する。争議に突入してから動くのと、その前に第三者を入れるのとでは、収束までの日数がまるで違う
  • あなたが中小企業の経営者で、組合からストライキを通告された。感情的に対立を深める前に、この法律は労働委員会という中立の調整役を用意している。経営者の側から斡旋を申請することもできる。その選択肢があることを知らない経営者は驚くほど多い
  • 鉄道会社の労使交渉が決裂寸前。だが公益事業のストライキは10日前の予告が必須だ。その10日間が、第三者による調整の最後のチャンスになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第1条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第1条の条文原文は「この法律は、労働組合法と相俟つて、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もつて経済の興隆に寄与することを目的とする。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第1条は第一章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第1条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。