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労働関係調整法 第29条

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労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の仲裁は、この章の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 29 条は、労働委員会による労働争議の仲裁が本法第四章の手続に従うことを定める。仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち、斡旋・調停と異なり原則として拒否できない。

Q · 労働委員会の仲裁って、斡旋や調停と何が違うんですか?

仲裁裁定は協約と同じ効力で、原則拒否できない点が違う

労働関係調整法 29 条により、労働委員会の労働争議の仲裁は本法第四章の手続に従います。斡旋・調停と決定的に違い、下された仲裁裁定が労働協約と同一の効力を持つため(34 条)、原則として労使を拘束し拒否できません。対象は労働組合と使用者の集団的労働争議に限られ、個人の解雇やハラスメント相談には使えません。仲裁の開始には労使双方の申請、または労働協約の仲裁条項が必要です(30 条)。

解説

団体交渉が決裂し、ストライキ寸前。労働委員会に持ち込めると聞いて、あなたはどれも同じ「話し合いの仲介」だと思っているかもしれない。違う。労働委員会の争議調整には斡旋・調停・仲裁の三段階があり、効き目がまるで別物だ。斡旋と調停は、出てきた案が気に入らなければ蹴ればいい。ところが仲裁だけは、第四章の手続に従って下された仲裁裁定が、労働協約と同一の効力を持つ(三十四条)。この二十九条は、その仲裁が労働組合法二十条で労働委員会に与えられた権限に基づき、手続はこの章で動くと宣言する地味な入口だ。地味だが、ここをくぐると後戻りできない部屋に入る。しかもこれは労働組合と使用者の集団紛争専用で、個人の解雇やパワハラ相談には使えない。

法的な位置づけ

労働関係調整法第 29 条は、労働組合法二十条が労働委員会に付与する仲裁権限の手続的根拠を定める規定であり、労働争議の仲裁が本法第四章の定めに従って行われる旨を宣言する。斡旋・調停が当事者の受諾を要する非拘束的手続であるのに対し、仲裁は裁定に労働協約と同一の効力を付与する点で性質を異にする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働争議の仲裁とは何ですか?

労働委員会の公益委員が、団体交渉の決裂した集団的労働争議について裁定を下す手続です。下された仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ちます(労調法 29 条・34 条)。

Q2斡旋・調停・仲裁はどれを選べばいいですか?

引き返せる解決を望むなら斡旋・調停を先に試します。確定的に決着させたい場合のみ仲裁ですが、裁定は協約と同じ効力で拘束されるため後戻りできません。

Q3仲裁裁定は覆せますか?

中身が不満というだけでは覆りません。仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち、争えるとすれば手続の適法性のみで、その可否自体も実務上見解が分かれます。

Q4労働委員会の仲裁はどう申請しますか?

原則は労使双方の申請が必要です。労働協約に仲裁条項があれば片方の申請だけで開始します(労調法 30 条)。管轄の労働委員会へ申請します。

Q5緊急調整とは何ですか?

公益事業の大規模争議が国民生活を著しく害するおそれがある場合、内閣総理大臣が発動する制度です。その先に本章の仲裁が最終的な出口として控えます。

Q6公共交通のストライキはどう解決されますか?

鉄道・バス等の公益事業の争議は、斡旋・調停を経て、緊急調整や本章の仲裁が最後の砦になります。仲裁裁定は協約と同じ効力で労使を縛ります。

Q7仲裁委員会はどう構成されますか?

労働委員会の公益委員から選ばれた者で仲裁委員会が組織されます(労調法 31 条)。労使委員ではなく中立の公益委員が裁定を担う点が特徴です。

Q8個人の労働トラブルも労働委員会の仲裁にかけられますか?

かけられません。本章の仲裁は労働組合と使用者の集団的労働争議が対象です。個人の解雇や未払い賃金は労働審判や個別労働関係紛争解決手続が受け皿です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1斡旋・調停・仲裁って、何がそんなに違うんですか?

効き目が決定的に違います。斡旋と調停は第三者が解決案を示すだけで、気に入らなければ蹴れます。仲裁は別物で、下された仲裁裁定が労働協約と同一の効力を持ち(三十四条)、原則として拒否できません。業界裏話ヒント:実務で圧倒的に多いのは斡旋で、仲裁はめったに使われません。労使ともに「結論を他人に丸投げして縛られる」のを恐れるからです。だからこそ相手が仲裁を持ち出してきたら、本気度が違うと読めます。

Q2うちの会社、組合が一方的に仲裁を申請してきました。拒否できますか?

労働協約に仲裁条項があれば、片方の申請だけで仲裁は始まり、拒否できません(三十条二号)。条項がなければ原則として労使双方の申請が必要です。業界裏話ヒント:過去に結んだ協約の末尾に「紛争は仲裁による」という一文が眠っていないか確認を。昔の担当者がテンプレで入れたその一行が、今のあなたを仲裁に縛りつけている可能性があります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労働委員会の仲裁も斡旋や調停と同じで、結論が不満なら断れると思われがちだが、違う。仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち(三十四条)、いったん下れば原則として拒否できない。引き返せる手続と引き返せない手続が、同じ建物に同居している。
  • 「自分の解雇問題も労働委員会の仲裁に持ち込めるか」と問う人がいるが、その問いそのものが的を外している。この章の仲裁は労働組合と使用者の集団的労働争議が対象で、個人の労働紛争は労働審判や個別労働関係紛争の解決手続が受け皿になる。入口を間違えると門前払いだ。
  • 労働委員会が仲裁できることは知っていても、その裁定がどれほど動かしにくいかまでは知られていない。中身が気に入らないというだけでは覆らず、効力を争えるかどうか自体が実務上見解の分かれる論点だ。「不満なら裁判で覆せる」と高をくくると痛い目を見る。
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拘束力仲裁(29 条):裁定は労働協約と同一の効力、原則拒否不可(34 条)
開始要件労使双方の申請または協約の仲裁条項(30 条)
第三者の役割公益委員による仲裁委員会が裁定を下す(31 条)
引き返せるか扉をくぐると一方通行、結論が協約として降る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし団体交渉が半年も平行線で、組合員の士気も限界だとしたら? 労使双方が仲裁を申請すれば(三十条)、労働委員会の公益委員が裁定を下す。その結論は協約と同じ効力で、会社の賃金表を直接書き換える。蹴ることはできない。
  • あなたが経営側で、過去の労働協約に「紛争は仲裁による」という一文を入れていた。組合がその条項を盾に一方的に仲裁を申請してきた。あなたは拒否できない。協約の仲裁条項があれば、片方の申請だけで仲裁が始まる(三十条二号)。
  • 公共交通のストが社会を止めかけた。内閣総理大臣が緊急調整を発動する。その先に最後の砦として控えるのが、この章の仲裁だ。
  • あなたが組合役員で、仲裁裁定が今日出た。中身は要求の半分以下。「納得いかないから無効だ」と叫んでも、裁定は協約と同じ効力で労使を縛る。残された道は、内容の不満ではなく手続の適法性を問う筋しかなく、しかもその可否自体が実務上見解の分かれる難所だ。動くなら今日から専門家に相談しないと間に合わない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第29条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第29条の条文原文は「労働組合法第二十条の規定による労働委員会による労働争議の仲裁は、この章の定めるところによる。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第29条は第四章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。