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労働関係調整法 第31条

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労働委員会による労働争議の仲裁は、三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 31 条は、労働委員会による労働争議の仲裁を、三人以上の奇数の仲裁委員で組織される仲裁委員会が行うと定め、奇数構成により多数決で裁定が確実に成立する。

Q · 労働争議の仲裁委員会って、何人で構成されるの?

三人以上の奇数の仲裁委員で組織されます

労働関係調整法 31 条により、労働委員会が行う労働争議の仲裁は、三人以上の奇数の仲裁委員で組織される仲裁委員会が担当します。委員を奇数とするのは、賛否同数による議決不能を避け、多数決で必ず裁定を成立させるためです。下された仲裁裁定は労働協約と同一の効力(同法 34 条)を持ち、労使双方を法的に拘束します。斡旋や調停が当事者を拘束しない提案にとどまるのとは、この点で決定的に異なります。

解説

労使の交渉が完全に決裂したとき、日本の法律には三つの出口が用意されている。斡旋、調停、そして仲裁だ。前の二つは「提案」止まりで、従う義務はない。だが仲裁だけは違う。労働委員会が設ける仲裁委員会が下した裁定は、労働協約と同じ効力を持ち(労働関係調整法 第34条)、労使双方を法的に拘束する。第31条が定めるのは、その仲裁委員会の組織だ。核心は「三人以上の奇数」という一語にある。なぜ奇数か。偶数だと賛否同数で結論が出せず、最も結論を必要とする局面で機能停止に陥るからだ。奇数なら必ず多数決で裁定が出る。さらに仲裁委員は中立の公益委員から選ばれ、労使どちらかに偏らない。あなたの職場で交渉が膠着したとき、ストライキという消耗戦の手前に、必ず結論を出すこの密室があることを知っておく価値がある。

法的な位置づけ

労働関係調整法 31 条は仲裁委員会の組織を定める規定であり、労働委員会による労働争議の仲裁を、三人以上の奇数の仲裁委員で構成される仲裁委員会が行うと規定する。奇数構成は賛否同数による議決不能を防ぎ、多数決で確実に裁定を成立させるための構造的要件である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仲裁委員会とは何ですか?

労働委員会による労働争議の仲裁を行うため、三人以上の奇数の仲裁委員で組織される委員会です。労働関係調整法 31 条が組織を定めています。

Q2なぜ仲裁委員は奇数で構成されるのですか?

偶数だと賛否同数で議決できず結論が出せないためです。奇数なら必ず多数決で裁定が成立し、最も結論を要する局面での機能停止を防げます。

Q3労働争議の仲裁はどんなときに行われますか?

団体交渉が決裂し、原則として労使双方が仲裁を申請したときなどに開始されます(手続要件は同法 29 条)。公益事業では特則が及ぶ場合があります。

Q4仲裁裁定に不服がある場合、争えますか?

仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち(同法 34 条)、原則として当事者を拘束します。不満でも裁定に従う前提で仲裁に合意する点が調停と異なります。

Q5仲裁手続はどうやって開始されますか?

労働関係調整法 29 条の定める要件により開始されます。原則は双方の合意による申請で、公益事業では関係当事者の一方の申請等による場合もあります。

Q6公益事業では仲裁が強制されることがありますか?

電気・鉄道・医療などの公益事業ではストライキが制約され、その代償として仲裁制度が機能します。緊急調整など特別な手続が及ぶ場合があります。

Q7仲裁裁定が出たら、ストライキはできなくなりますか?

仲裁裁定は労働協約と同じ効力で労使を縛るため、その内容に関する争議は実質的に決着します。消耗戦としてのストの前に終局解決をもたらす装置です。

Q8労働委員会と仲裁委員会はどう違うのですか?

労働委員会は労使紛争を扱う常設の行政委員会で、仲裁委員会はその中で個別の仲裁を行うために組織される三人以上の奇数の合議体です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仲裁って、調停とどう違うんですか?結局どっちも話し合いでしょ?

決定的に違う。調停(労働関係調整法 第3章)は委員会が調停案を示すだけで、受け入れるかは当事者の自由。だが仲裁の裁定は労働協約と同一の効力を持ち(同 第34条)、双方を法的に拘束する。業界裏話ヒント:だからこそ仲裁は、双方が「自分の主張は客観的に正しい」と踏める局面でしか合意されにくい。負けても裁定に従う覚悟が前提になるため、現場では調停で粘り、仲裁は最後の切り札として温存されることが多い

Q2仲裁委員って誰が選ぶんですか?会社側が選んだら労働者が不利になりませんか?

心配は要らない。仲裁委員会は中立の公益委員から構成され、労使それぞれが推薦した委員は裁定の議決に加わらない。しかも委員は三人以上の奇数(第31条)なので、賛否同数で行き詰まることがない。業界裏話ヒント:労使推薦委員は議決権こそないが、手続の場で意見を述べる役割は残る。完全に蚊帳の外ではなく、公益委員が判断を誤らないよう双方の言い分を届ける「監視役」として機能している、というのが実務の理解だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「仲裁」と聞くと話し合いの延長で拘束力がないと思われがちだが、仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち(労働関係調整法 第34条)、双方を法的に拘束する。斡旋・調停が従う義務のない提案で終わるのとは決定的に異なる
  • 仲裁委員が奇数であることを単なる事務的なルールと見るかもしれないが、これは「必ず多数決で結論が出る、つまり膠着しない」ことを構造的に保証する核心設計である。偶数なら賛否同数で裁定不能に陥り、最も結論を要する局面で制度全体が空回りする
  • 「労使の代表が委員に入れば自分たちに有利にできる」と考えるのは前提そのものが誤っている。仲裁委員は中立の公益委員から構成され、労使が推薦した委員は裁定の議決に加わらない。当事者が裁定を動かす余地は、最初から組織設計の段階で封じられている
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結論の拘束力仲裁(31 条):裁定は労働協約と同一の効力で双方を拘束(34 条)
手続の主体三人以上の奇数の仲裁委員で組織する仲裁委員会(31 条)
結論の出方奇数構成のため多数決で必ず裁定が成立する
開始の要件原則として双方の合意による申請(29 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もしあなたの職場の労働組合が賃上げ交渉で完全に決裂し、ストライキ寸前まで来たとしたら? 双方が合意して仲裁を申請すれば、この奇数の仲裁委員会に持ち込める。出てくる裁定は労働協約と同じ効力で、あなたの賃金や労働時間を直接書き換える。話し合いの延長ではなく、終局的な決着の場だ
  • 鉄道やバスの労使紛争で、ストが利用者に大きな打撃を与える局面。公益事業では仲裁制度がストライキの代償として機能し、奇数の委員会が必ず結論を出す。あなたが明日も電車に乗れる裏側に、この仕組みが静かに働いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第31条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第31条の条文原文は「労働委員会による労働争議の仲裁は、三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第31条は第四章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。