労働委員会による労働争議の仲裁は、三人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。
要点労働関係調整法 31 条は、労働委員会による労働争議の仲裁を、三人以上の奇数の仲裁委員で組織される仲裁委員会が行うと定め、奇数構成により多数決で裁定が確実に成立する。
Q · 労働争議の仲裁委員会って、何人で構成されるの?
三人以上の奇数の仲裁委員で組織されます
労働関係調整法 31 条により、労働委員会が行う労働争議の仲裁は、三人以上の奇数の仲裁委員で組織される仲裁委員会が担当します。委員を奇数とするのは、賛否同数による議決不能を避け、多数決で必ず裁定を成立させるためです。下された仲裁裁定は労働協約と同一の効力(同法 34 条)を持ち、労使双方を法的に拘束します。斡旋や調停が当事者を拘束しない提案にとどまるのとは、この点で決定的に異なります。
労使の交渉が完全に決裂したとき、日本の法律には三つの出口が用意されている。斡旋、調停、そして仲裁だ。前の二つは「提案」止まりで、従う義務はない。だが仲裁だけは違う。労働委員会が設ける仲裁委員会が下した裁定は、労働協約と同じ効力を持ち(労働関係調整法 第34条)、労使双方を法的に拘束する。第31条が定めるのは、その仲裁委員会の組織だ。核心は「三人以上の奇数」という一語にある。なぜ奇数か。偶数だと賛否同数で結論が出せず、最も結論を必要とする局面で機能停止に陥るからだ。奇数なら必ず多数決で裁定が出る。さらに仲裁委員は中立の公益委員から選ばれ、労使どちらかに偏らない。あなたの職場で交渉が膠着したとき、ストライキという消耗戦の手前に、必ず結論を出すこの密室があることを知っておく価値がある。
労働関係調整法 31 条は仲裁委員会の組織を定める規定であり、労働委員会による労働争議の仲裁を、三人以上の奇数の仲裁委員で構成される仲裁委員会が行うと規定する。奇数構成は賛否同数による議決不能を防ぎ、多数決で確実に裁定を成立させるための構造的要件である。
労働委員会による労働争議の仲裁を行うため、三人以上の奇数の仲裁委員で組織される委員会です。労働関係調整法 31 条が組織を定めています。
偶数だと賛否同数で議決できず結論が出せないためです。奇数なら必ず多数決で裁定が成立し、最も結論を要する局面での機能停止を防げます。
団体交渉が決裂し、原則として労使双方が仲裁を申請したときなどに開始されます(手続要件は同法 29 条)。公益事業では特則が及ぶ場合があります。
仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち(同法 34 条)、原則として当事者を拘束します。不満でも裁定に従う前提で仲裁に合意する点が調停と異なります。
労働関係調整法 29 条の定める要件により開始されます。原則は双方の合意による申請で、公益事業では関係当事者の一方の申請等による場合もあります。
電気・鉄道・医療などの公益事業ではストライキが制約され、その代償として仲裁制度が機能します。緊急調整など特別な手続が及ぶ場合があります。
仲裁裁定は労働協約と同じ効力で労使を縛るため、その内容に関する争議は実質的に決着します。消耗戦としてのストの前に終局解決をもたらす装置です。
労働委員会は労使紛争を扱う常設の行政委員会で、仲裁委員会はその中で個別の仲裁を行うために組織される三人以上の奇数の合議体です。
決定的に違う。調停(労働関係調整法 第3章)は委員会が調停案を示すだけで、受け入れるかは当事者の自由。だが仲裁の裁定は労働協約と同一の効力を持ち(同 第34条)、双方を法的に拘束する。業界裏話ヒント:だからこそ仲裁は、双方が「自分の主張は客観的に正しい」と踏める局面でしか合意されにくい。負けても裁定に従う覚悟が前提になるため、現場では調停で粘り、仲裁は最後の切り札として温存されることが多い
心配は要らない。仲裁委員会は中立の公益委員から構成され、労使それぞれが推薦した委員は裁定の議決に加わらない。しかも委員は三人以上の奇数(第31条)なので、賛否同数で行き詰まることがない。業界裏話ヒント:労使推薦委員は議決権こそないが、手続の場で意見を述べる役割は残る。完全に蚊帳の外ではなく、公益委員が判断を誤らないよう双方の言い分を届ける「監視役」として機能している、というのが実務の理解だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 結論の拘束力 | 仲裁(31 条):裁定は労働協約と同一の効力で双方を拘束(34 条) | — |
| 手続の主体 | 三人以上の奇数の仲裁委員で組織する仲裁委員会(31 条) | — |
| 結論の出方 | 奇数構成のため多数決で必ず裁定が成立する | — |
| 開始の要件 | 原則として双方の合意による申請(29 条) | — |
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