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労働関係調整法 第16条

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この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 16 条は、公的な斡旋手続が進行中でも、労使が合意すれば労働協約の定め等により別の方法で労働争議を解決できると定める留保規定である。

Q · 労働委員会に斡旋を申請した後でも、自分たちで別の方法で解決していいの?

はい、労使が合意すれば斡旋中でも別ルートに移行できます

労働関係調整法 16 条により、本章の斡旋に関する規定は、当事者が双方の合意又は労働協約の定めによって別の方法で労働争議を解決することを妨げません。つまり公的斡旋が動いている最中でも、労使が合意すれば、社内の労使協議会、業界団体による調整、ADR 機関の利用など、自分たちで選んだ別の土俵に移れます。労働協約に「紛争はまず社内委員会で解決する」と定めておけば、その私的ルートが法的な後ろ盾を得ます。手続の主導権を役所に渡すか自分たちで握るかは、当事者の合意次第です。

解説

会社と労働組合が賃上げや解雇をめぐって対立し、労働委員会に斡旋を申請した。多くの当事者は、一度この手続に乗ったら最後まで役所のレールに従うしかないと思い込む。16 条はその思い込みを正面から否定する。「この章の規定は、当事者が双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて事件の解決を図ることを妨げない」。つまり、公的な斡旋が動いている最中でも、労使が合意すれば、社内の労使協議会、業界団体による調整、信頼する第三者の仲介など、自分たちで選んだ別の土俵に移ってよい。労働争議の解決ルートは一本道ではなく、当事者の手の中にある。鍵になるのは、労働協約にあらかじめ「紛争はまず社内委員会で解決する」と定めておけば、その私的ルートが法的な後ろ盾を得るという点だ。手続の主導権を役所に渡すか、自分たちで握るか、それを決めるのはあなたたちである。

法的な位置づけ

労働関係調整法 16 条は、本法第三章の斡旋に関する規定が、労働争議の当事者による自主的な解決方法を排除しない旨を定める留保規定である。当事者は双方の合意又は労働協約の定めにより、社内の労使協議や私的な第三者調整など、公的斡旋とは別の方法で事件の解決を図ることができる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働関係調整法とは何ですか?

労働争議の予防と解決を目的とし、労働委員会による斡旋・調停・仲裁の手続や争議行為のルールを定める戦後労働三法の一つです。1946 年制定。

Q2斡旋と調停と仲裁の違いは何ですか?

斡旋は斡旋員が話し合いを仲介する最も柔軟な手続、調停は調停委員会が調停案を示す手続、仲裁は仲裁裁定に当事者が拘束される最も強い手続です。

Q3労働争議の斡旋は誰が行いますか?

都道府県労働委員会(または中央労働委員会)が委嘱した斡旋員が行います。当事者双方または一方の申請、職権により開始されます。

Q4労働協約の紛争解決条項は有効ですか?

有効です。労働関係調整法 16 条が認める正当な解決ルートで、労働組合法 14 条の要式(書面・署名等)を満たせば法的効力を持ちます。

Q5労使協議会と団体交渉はどう違いますか?

団体交渉は労働条件の取り決めを目的とする交渉、労使協議会は経営情報の共有や事前協議を行う場です。16 条の自主解決ルートとして活用できます。

Q6ADR で労働争議を解決できますか?

できます。社会保険労務士会の紛争解決センター等の民間 ADR は、16 条が認める「別の方法」の受け皿になり得ます。当事者の合意が前提です。

Q7労働委員会の斡旋に費用はかかりますか?

都道府県労働委員会の斡旋・調停・仲裁は原則無料です。当事者の費用負担なく利用できる点が公的手続のメリットです。

Q8個別労働紛争も労働関係調整法の対象ですか?

労働関係調整法は集団的労使紛争(労働争議)が対象です。個々の労働者と使用者の個別紛争は、個別労働関係紛争解決促進法による別の枠組みです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会に斡旋を頼んだら、もう自分たちで勝手に解決しちゃダメなんですか?

そんなことはありません。16 条は、斡旋の手続中でも当事者の合意で別の方法に切り替えてよいと明記しています。労使自治の尊重が労働関係調整法の基本姿勢(4 条)だからです。業界裏話ヒント:斡旋員が間に入ると、その場の流れで役所主導の解決に引っ張られがちですが、本来は当事者が主役です。「自分たちで合意したので斡旋は取り下げます」と言える立場を、最初から意識しておくと交渉の余地が広がります

Q2労働協約に『紛争は社内で解決する』と書いておけば、相手は労働委員会に駆け込めなくなりますか?

完全に封じることはできません。協約の私的解決条項は 16 条が認める正当なルートですが、一方が誠実に応じない場合、相手が労働委員会の斡旋・調停(労働関係調整法 10 条以下、17 条以下)を求める道は残ります。業界裏話ヒント:協約に「まず社内委員会を経る」と前置きの手順を入れておくと、いきなり外部手続に出にくくなり、社内解決のチャンスを一回確保できます。条項の書き方ひとつで、紛争の最初の土俵が変わります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 斡旋を申請したら最後まで役所の手続に従うしかないと思われているが、実際は当事者の合意があればどの段階でも別の方法に切り替えられる。公的手続は強制レールではなく、いつでも降りられるバスである
  • 「別の斡旋方法」と書いてあるから、斡旋に似た方法しか選べないと狭く読む人がいる。だが問いの立て方が間違っている。条文の射程は広く、社内の労使協議、私的な第三者調整、ADR 機関の利用まで含む。形式が斡旋に似ているかどうかではなく、当事者が合意した解決手段かどうかが基準だ
  • 当事者の目線では「役所に頼んだほうが公平で安心」と映るが、法律の目線では、労使自治こそが原則で公的関与は補助である(労働関係調整法 4 条)。この視点の差を理解しないと、自分たちで握れたはずの主導権を、わざわざ役所に明け渡してしまう
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解決ルート16 条:当事者の合意・労働協約による自主解決
開始の要件当事者双方の合意又は労働協約の定め
主導権労使当事者(自治)
拘束力合意した解決手段・内容に従う

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 団体交渉が決裂し、組合が労働委員会への斡旋申請を準備している。だが労働協約には「紛争はまず労使協議会で協議する」と書いてある。この場合、16 条により私的協議ルートが法的に裏付けられ、いきなり役所に持ち込む前のワンクッションを主張できる。手続の入口をどちらにするかで、解決スピードも公開度も変わる
  • もし斡旋が始まったあとで、労使双方が「この斡旋員のやり方では話が進まない、業界に詳しい第三者に頼みたい」と感じたら、途中で抜けられるのか。抜けられる。16 条は当事者の合意による別ルートへの移行を妨げない。役所の手続に縛られ続ける義務はない
  • あなたが会社側の労務担当で、ストライキ突入まで残り数日。公的斡旋は日程調整だけで時間が溶ける。組合トップと直接、第三者を交えた緊急の調整の場を合意で立ち上げれば、16 条の範囲内で時間を買える。期限が迫るほど、この自治ルートの価値が跳ね上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第16条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第16条の条文原文は「この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の斡旋方法によつて、事件の解決を図ることを妨げるものではない。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第16条は第二章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。