斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。
要点労働関係調整法 13 条は、労働委員会が指名した斡旋員の任務を定める。斡旋員は双方の主張の要点を確かめ事件の解決に努めるが、調停案を示す義務はなく拘束力もない。
Q · 団体交渉が決裂したら、いきなりストライキか裁判しかないんですか?
いいえ、労働委員会の斡旋という軽い第一手があります
労働関係調整法 13 条により、労働委員会が指名した斡旋員が労使の間に入り、双方の主張の要点を確かめて事件の解決に努めます。斡旋は申請も手続も無料で、弁護士も必須ではありません。斡旋員は調停案を示す義務すらなく、合意を後押しするだけなので法的拘束力はありません。だからこそ気軽に試せ、不成立でも調停(17 条以下)・仲裁・労働審判・訴訟へ段階を上げる権利は残ります。紛争解決の最も軽く速い一段目です。
会社と労働組合の交渉が決裂し、ストライキ寸前まで来た。多くの人は「もう裁判か、泣き寝入りか」の二択で考える。だがその間に第三の道がある。労働関係調整法 13 条が定める「斡旋」だ。労働委員会が指名した斡旋員が、あなたと相手の間に入り、双方の主張の要点を確かめ、解決に向けて動く。重要なのは、斡旋員は判決のように結論を押し付けないという点だ。調停(17 条以下)のように「調停案」を出す義務すらない。ただ双方の言い分を整理し、合意の糸口を探る。だからこそ手続は速く、費用はかからず、関係を壊さずに済む。弱いように見えて、こじれた労使関係をほどく最初の一手として、これほど使い勝手のいい制度はない。
労働関係調整法 13 条にいう斡旋とは、労働委員会が指名した斡旋員が労使紛争の当事者間に立ち、双方の主張の要点を確認して合意形成を促す調整手続をいう。斡旋員は判決のような裁断も調停案の提示も行わず、事件が解決されるよう努力する義務を負うにとどまる中立的な仲介者である。調停・仲裁と並ぶ調整手段のうち最も簡易で拘束力のない第一段階に位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
いきなりストライキや裁判ではなく、労働委員会に斡旋を申請する道があります。斡旋員が双方の間に入り、無料で解決を後押しします(労調法 13 条)。
管轄の都道府県労働委員会に斡旋申請書を提出します。費用は無料で、団体交渉の経緯と争点を整理しておくと斡旋が速く進みます。
ありません。斡旋員は解決を後押しするだけで調停案を示す義務すらなく、双方が納得しなければ不成立で終わります。嫌なら断れる軽い制度です。
斡旋は拘束力がないため権利は残り、調停(労調法 17 条以下)や仲裁、労働審判・訴訟へ段階を上げられます。斡旋の過程は次の布石になります。
できます。組合のストライキ予告で操業が止まる前に、会社から斡旋を申請して第三者を入れ、面子を保ちつつ早期収拾を図れます。
労働委員会があらかじめ委嘱した斡旋員候補者(労調法 10 条)の中から、事件ごとに指名します(同 12 条)。指名された斡旋員が 13 条の任務を負います。
労調法の斡旋は労働組合と使用者の集団的紛争が対象です。個人の残業代・解雇は個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局の『あっせん』という別制度になります。
できます。争議行為の予告と並行して斡旋を申請すれば、相手に本気度を示しつつ対話の用意も伝えられます。公益事業は争議の 10 日前予告が必要です(37 条)。
斡旋の申請も手続も無料で、弁護士は必須ではありません。労働委員会が斡旋員を指名し、当事者の間に入って調整します(労調法 12 条、13 条)。業界裏話ヒント:斡旋は『負けても失うものがない』制度です。拘束力がないので、不成立でも訴訟や労働審判の権利はそのまま残る。だから『とりあえず斡旋を申請してみる』のは、組合側にとってほぼノーリスク。使わない手はありません
斡旋(13 条)は斡旋員が双方の主張を整理して解決を促すだけで、解決案を示す義務はありません。調停(17 条以下)は調停委員会が『調停案』を作って双方に受諾を勧告します。より踏み込むのが調停です。業界裏話ヒント:実務ではまず軽い斡旋を試し、ダメなら調停、それでもダメなら仲裁、と段階を上げます。いきなり仲裁を選ぶと結論が拘束力を持つので、自分でコントロールできる斡旋から始めるのが定石。順番を知っているかどうかで交渉の主導権が変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 第三者の踏み込み | 斡旋(13 条):主張の要点を確かめ解決を後押しするのみ。調停案を示す義務なし | — |
| 拘束力 | なし(不成立なら自由に次段階へ) | — |
| 対象紛争 | 労働組合と使用者の集団的労使紛争 | — |
| 使いどき | 関係が完全に壊れる前の早期、最初の一手 | — |
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