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労働関係調整法 第13条

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斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 13 条は、労働委員会が指名した斡旋員の任務を定める。斡旋員は双方の主張の要点を確かめ事件の解決に努めるが、調停案を示す義務はなく拘束力もない。

Q · 団体交渉が決裂したら、いきなりストライキか裁判しかないんですか?

いいえ、労働委員会の斡旋という軽い第一手があります

労働関係調整法 13 条により、労働委員会が指名した斡旋員が労使の間に入り、双方の主張の要点を確かめて事件の解決に努めます。斡旋は申請も手続も無料で、弁護士も必須ではありません。斡旋員は調停案を示す義務すらなく、合意を後押しするだけなので法的拘束力はありません。だからこそ気軽に試せ、不成立でも調停(17 条以下)・仲裁・労働審判・訴訟へ段階を上げる権利は残ります。紛争解決の最も軽く速い一段目です。

解説

会社と労働組合の交渉が決裂し、ストライキ寸前まで来た。多くの人は「もう裁判か、泣き寝入りか」の二択で考える。だがその間に第三の道がある。労働関係調整法 13 条が定める「斡旋」だ。労働委員会が指名した斡旋員が、あなたと相手の間に入り、双方の主張の要点を確かめ、解決に向けて動く。重要なのは、斡旋員は判決のように結論を押し付けないという点だ。調停(17 条以下)のように「調停案」を出す義務すらない。ただ双方の言い分を整理し、合意の糸口を探る。だからこそ手続は速く、費用はかからず、関係を壊さずに済む。弱いように見えて、こじれた労使関係をほどく最初の一手として、これほど使い勝手のいい制度はない。

法的な位置づけ

労働関係調整法 13 条にいう斡旋とは、労働委員会が指名した斡旋員が労使紛争の当事者間に立ち、双方の主張の要点を確認して合意形成を促す調整手続をいう。斡旋員は判決のような裁断も調停案の提示も行わず、事件が解決されるよう努力する義務を負うにとどまる中立的な仲介者である。調停・仲裁と並ぶ調整手段のうち最も簡易で拘束力のない第一段階に位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1団体交渉が決裂したら次は何をすればいいですか?

いきなりストライキや裁判ではなく、労働委員会に斡旋を申請する道があります。斡旋員が双方の間に入り、無料で解決を後押しします(労調法 13 条)。

Q2労働委員会に斡旋を申請する手続きはどうしますか?

管轄の都道府県労働委員会に斡旋申請書を提出します。費用は無料で、団体交渉の経緯と争点を整理しておくと斡旋が速く進みます。

Q3斡旋に法的拘束力はありますか?

ありません。斡旋員は解決を後押しするだけで調停案を示す義務すらなく、双方が納得しなければ不成立で終わります。嫌なら断れる軽い制度です。

Q4斡旋が不成立になったら次はどうなりますか?

斡旋は拘束力がないため権利は残り、調停(労調法 17 条以下)や仲裁、労働審判・訴訟へ段階を上げられます。斡旋の過程は次の布石になります。

Q5会社側からも斡旋を申請できますか?

できます。組合のストライキ予告で操業が止まる前に、会社から斡旋を申請して第三者を入れ、面子を保ちつつ早期収拾を図れます。

Q6斡旋員はどうやって選ばれますか?

労働委員会があらかじめ委嘱した斡旋員候補者(労調法 10 条)の中から、事件ごとに指名します(同 12 条)。指名された斡旋員が 13 条の任務を負います。

Q7個人の残業代トラブルでも労働委員会の斡旋は使えますか?

労調法の斡旋は労働組合と使用者の集団的紛争が対象です。個人の残業代・解雇は個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局の『あっせん』という別制度になります。

Q8ストライキ予告中でも斡旋は申請できますか?

できます。争議行為の予告と並行して斡旋を申請すれば、相手に本気度を示しつつ対話の用意も伝えられます。公益事業は争議の 10 日前予告が必要です(37 条)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1斡旋ってお金かかるんですか?弁護士も必要?

斡旋の申請も手続も無料で、弁護士は必須ではありません。労働委員会が斡旋員を指名し、当事者の間に入って調整します(労調法 12 条、13 条)。業界裏話ヒント:斡旋は『負けても失うものがない』制度です。拘束力がないので、不成立でも訴訟や労働審判の権利はそのまま残る。だから『とりあえず斡旋を申請してみる』のは、組合側にとってほぼノーリスク。使わない手はありません

Q2斡旋と調停って何が違うんですか?

斡旋(13 条)は斡旋員が双方の主張を整理して解決を促すだけで、解決案を示す義務はありません。調停(17 条以下)は調停委員会が『調停案』を作って双方に受諾を勧告します。より踏み込むのが調停です。業界裏話ヒント:実務ではまず軽い斡旋を試し、ダメなら調停、それでもダメなら仲裁、と段階を上げます。いきなり仲裁を選ぶと結論が拘束力を持つので、自分でコントロールできる斡旋から始めるのが定石。順番を知っているかどうかで交渉の主導権が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「斡旋員が出した結論には従わなければならない」と思われがちだが、斡旋に法的拘束力はない。斡旋員は解決を後押しするだけで、調停案のような案を示す義務すらない。双方が納得しなければ不成立で終わる。逆に言えば、嫌なら断れるという気軽さが斡旋の本質だ
  • 「労働問題はぜんぶ労働委員会の斡旋でいける」と考える人がいるが、問いの立て方が違う。労調法の斡旋は労働組合と使用者の集団的紛争が対象。あなた一人の残業代・解雇の争いは、個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局の『あっせん』という別制度だ。入口を間違えると、たらい回しになる
  • 斡旋に拘束力がないことは知られているが、その「軽さ」が持つ威力は過小評価されている。拘束力がないからこそ、当事者は身構えずにテーブルに着く。裁判なら絶対に出さない譲歩案を、斡旋の場でなら口にできる。拘束力の欠如は弱点ではなく、合意形成の潤滑油だ
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第三者の踏み込み斡旋(13 条):主張の要点を確かめ解決を後押しするのみ。調停案を示す義務なし
拘束力なし(不成立なら自由に次段階へ)
対象紛争労働組合と使用者の集団的労使紛争
使いどき関係が完全に壊れる前の早期、最初の一手

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ボーナスの一斉カットに労働組合が反発し、団体交渉が三回連続で物別れに終わったら、次の一手は何か。いきなりストライキでも裁判でもなく、労働委員会に斡旋を申請する道がある。斡旋員が入るだけで、感情的に固まった交渉が動き出すことは珍しくない
  • あなたが中小企業の経営者で、組合がストライキを予告してきた。あと数日で操業が止まる。このとき会社側からも斡旋を申請できる。第三者が入ることで、面子を保ちつつ譲歩の落とし所を探れる。当事者だけでは言い出せなかった条件を、斡旋員経由なら口にできる
  • 残業代の支払いを巡って職場の有志が組合を結成。会社は交渉を拒否し続ける。斡旋を申請すれば、会社を交渉のテーブルに引き出すきっかけになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第13条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第13条の条文原文は「斡旋員は、関係当事者間を斡旋し、双方の主張の要点を確め、事件が解決されるやうに努めなければならない。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第13条は第二章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。