熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働関係調整法 第12条

クイックジャンプ
  1. 労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければならない。
  2. 2.労働組合法第十九条の十第一項に規定する地方において中央労働委員会が処理すべき事件として政令で定めるものについては、中央労働委員会の会長は、前項の規定にかかわらず、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基づいて、同条第一項に規定する地方調整委員のうちから、あつせん員を指名する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 12 条は、労働争議の際、労働委員会の会長が一方の申請または職権で斡旋員名簿から斡旋員を指名すると定める。双方の合意は不要で、費用は無料、手続は非公式に進む。

Q · 団体交渉が決裂したら、もうストか裁判の二択しかないんですか?

会社が拒んでも一方の申請だけで国の斡旋員を呼べる

労働関係調整法 12 条により、労働争議が発生すると、労働委員会の会長は関係当事者の双方もしくは一方の申請、または職権に基づいて、斡旋員名簿の中から斡旋員を指名しなければなりません。相手方の同意は不要で、会社が拒んでもあなた側の申請だけで中立の第三者が間に入ります。費用は無料、手続は非公式で速く、白黒をつけるのではなく落としどころを探る場です。斡旋に応じる法的強制力はありませんが、ストか裁判かの二択の前に置ける第三の選択肢です。

解説

会社と賃金カットや解雇をめぐって対立し、団体交渉が決裂した。残された道はストライキか、裁判か、泣き寝入りか。そう思い込んでいる人は、この条文を知らない。労働関係調整法 12 条が定めるのは、労働争議が起きたとき、労働委員会の会長が斡旋員名簿の中から斡旋員(労使の間に入って話し合いを助ける中立の第三者)を指名する仕組みだ。鍵は二つ。第一に、双方の合意は要らない。関係当事者の一方の申請だけで手続が動き出す。会社が拒んでも、あなた側の申請で第三者が間に入る。第二に、職権でも始められる。労働委員会が自ら必要と判断すれば、当事者の申請を待たずに動く。費用は無料、手続は非公式で速い。裁判のように白黒をつける場ではなく、双方の主張の要点を確かめて落としどころを探る場だ。この入口を知っているかどうかで、争議の出口がまるで変わる。

法的な位置づけ

労働関係調整法 12 条は斡旋員の指名を定める規定であり、労働争議が発生した際、労働委員会の会長が関係当事者の双方もしくは一方の申請または職権に基づき、斡旋員名簿の中から中立の斡旋員を指名する手続を規律する。斡旋は当事者の自主的解決を助ける、調整手続の中で最も穏やかな入口に位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の斡旋はどこに申請しますか?

原則として管轄の都道府県労働委員会に斡旋申請書を提出します。事件が複数都道府県にまたがる等、政令で定める場合は中央労働委員会が処理します。

Q2斡旋の申請に費用はかかりますか?

斡旋の申請・利用に費用はかかりません。労働委員会が行う公的な調整手続のため無料で、弁護士に依頼しなければ追加費用も生じません。

Q3斡旋はどのくらいの期間で終わりますか?

法定の期間はありませんが、斡旋は非公式で迅速な手続のため、数日〜数週間で当事者の主張を確かめ落としどころを探るのが一般的です。

Q4斡旋員はどうやって選ばれますか?

労働委員会の会長が、あらかじめ作製された斡旋員名簿の中から指名します。労働委員会の同意があれば、名簿外の者を臨時の斡旋員に委嘱することもできます。

Q5斡旋が不調に終わったらどうなりますか?

斡旋に拘束力はないため、不調でも次の手が残ります。調停(17 条以下)や仲裁(29 条以下)、不当労働行為救済申立て(労働組合法)に進めます。

Q6職権で斡旋が始まることはありますか?

あります。労働関係調整法 12 条は、当事者の申請がなくても、労働委員会が必要と判断すれば職権で斡旋員を指名できると定めています。

Q7中央労働委員会と都道府県労働委員会のどちらに申請しますか?

原則は都道府県労働委員会です。労働組合法 19 条の 10 に基づき政令で中央労働委員会が処理すべきとされた地方事件は、中央労働委員会の会長が地方調整委員から斡旋員を指名します。

Q8斡旋を申請すると会社との関係が悪化しませんか?

斡旋は対立を激化させるための手続ではなく、中立の第三者が話し合いを助ける場です。むしろ団体交渉決裂後の全面衝突を避ける緩衝材として機能します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1斡旋って、調停や仲裁と何が違うんですか?

三つとも労働委員会が行う調整手続ですが、強制力が違います。斡旋(12 条以下)は斡旋員が間に入って話し合いを助けるだけで、案に従う義務はありません。調停(17 条以下)は調停委員会が調停案を示し、仲裁(29 条以下)になると仲裁裁定が労働協約と同じ効力を持ち拘束されます。業界裏話ヒント:実務の大半はまず一番ゆるい斡旋で動きます。いきなり仲裁を求めるより、斡旋で相手の出方を見るのが定石。斡旋でこじれてから調停・仲裁に上げる方が、相手も歩み寄りやすい

Q2会社が斡旋を無視したら、罰則はあるんですか?

斡旋に応じる法的義務はなく、無視しても直接の罰則はありません。斡旋は当事者の自主的解決を助ける制度だからです(13 条、15 条)。ただし無視は無傷ではない。業界裏話ヒント:誠実に交渉せず斡旋も拒む姿勢は、不当労働行為(労働組合法 7 条)の救済申立てや、争議行為の正当性が争われる場面で『不誠実な使用者』という心証につながる。斡旋を断った事実は記録され、後の手続でボディブローのように効いてくる

Q3個人で会社ともめてるんですが、これで斡旋してもらえますか?

労働関係調整法の斡旋は『労働争議』、つまり主に労働組合と使用者の集団的紛争が対象です(6 条の労働争議の定義)。個人の解雇や残業代トラブルは、個別労働関係紛争解決促進法に基づく都道府県労働局のあっせん、または裁判所の労働審判が本来の窓口です。業界裏話ヒント:同じ『あっせん』でも根拠法が違い、担い手も労働委員会か労働局かで分かれる。個人がこの条文の窓口に駆け込むと『管轄違い』で時間を失う。まず自分の紛争が集団か個人かを見極めるのが第一歩

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「斡旋を申請するには相手の同意が要る」と考えて諦める人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。労働関係調整法 12 条は一方の申請で足りると定める。相手の同意は不要、むしろ相手が拒否的だからこそ斡旋を使う場面だ
  • あなたから見れば「個人の労働トラブルも斡旋で解決できる」と思えるが、法律から見ると労調法の斡旋は労働争議、つまり集団的労使紛争が主な対象だ。個人の解雇・残業代問題は、個別労働関係紛争解決促進法に基づく労働局のあっせんや労働審判が本来の窓口。窓口を間違えると時間を失う
  • 「斡旋員が出した案には従わなければならない」と思われがちだが、斡旋に法的拘束力はない。案を受けるかどうかは当事者の自由で、納得できなければ調停や仲裁、裁判に進める。斡旋は強制ではなく、解決の入口だ
dimensionthisArticlealternatives
拘束力斡旋(12 条以下):案に従う法的義務なし、最も穏やかな入口
担い手斡旋員(名簿から指名された個人、臨時委嘱も可)
開始要件双方もしくは一方の申請、または職権
位置づけ実務上まず使われる解決の入口

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし団体交渉を申し入れても会社がのらりくらりとかわし続けたら、どうする? 労働委員会に斡旋を申請すれば、中立の斡旋員が指名され、会社をテーブルにつかせる圧力になる。会社は世間体と労働委員会の存在ゆえ、斡旋を完全に無視しにくい
  • あなたが中小企業の経営者で、ある朝突然、労働委員会から斡旋開始の通知が届いた。組合側が一方的に申請したのだ。斡旋に応じる法的強制力はないが、拒否すれば不誠実と見られ、その後の不当労働行為救済申立てで不利な心証につながりかねない
  • ボーナス支給をめぐり労使が膠着。組合が斡旋を申請。数日後、斡旋員が双方の言い分を聞きに来た。費用はゼロ
  • ストライキ突入まであと 3 日。組合内は強硬論と慎重論で割れている。この局面で斡旋を申請すれば、斡旋員という第三者が落としどころを示し、全面衝突を回避できる可能性が残る

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働関係調整法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第12条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第12条の条文原文は「労働争議が発生したときは、労働委員会の会長は、関係当事者の双方若しくは一方の申請又は職権に基いて、斡旋員名簿に記されてゐる者の中から、斡旋員を指名しなければなら…」で始まります。
  3. 労働関係調整法第12条は第二章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。