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労働関係調整法 第11条

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斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 11 条は、労働委員会の斡旋員候補者の資格を定める。学識経験を有し労働争議の解決に援助できる者が要件で、管轄区域外に住む専門家でも候補者になれる。

Q · 労働委員会の斡旋員って、どんな人が務めるんですか?役所の人ですか?

学識経験を持ち労使紛争の解決を援助できる外部の専門家です

労働関係調整法 11 条により、斡旋員候補者は「学識経験を有する者」で、かつ労働争議の解決に援助を与えることができる者でなければなりません。役所の職員である必要はなく、大学教授や元労使関係者などの外部の専門家が想定されています。重要なのは条文末尾で、当該労働委員会の管轄区域内に住んでいない者でも差し支えないと明記している点です。これにより、地元の利害や人間関係に縛られない中立性と、全国から一流の労使専門家を呼び込める専門性の両方を確保しています。

解説

賃上げ交渉が決裂し、組合がストライキを構え、会社はロックアウトをちらつかせる。この膠着を、費用ゼロで、外部の専門家が割って入って解きほぐす仕組みが日本には用意されている。それが労働委員会の「斡旋(あっせん)」だ。11 条はその斡旋を担う人材の資格を定める。「学識経験を有する者」であること、そして労働争議の解決に援助を与えられる者であること。注目すべきは後半だ。「その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない」。つまり、あなたの地元に適任者がいなければ、東京や大阪から第一線の労使関係の専門家を呼べる。地元の人間関係に縛られない中立性と、その道のプロを連れてくる専門性、この二つを国はわざと優先した。あなたが集団的労使紛争の当事者なら、弁護士を雇って裁判に持ち込む前に、この無料の専門家を動かせる入口がここにある。

法的な位置づけ

労働関係調整法 11 条は斡旋員候補者の資格要件を定める規定であり、学識経験を有し、同法の規定に基づいて労働争議の解決につき援助を与えることができる者であることを要する。さらに当該労働委員会の管轄区域内に居住しない者でも候補者となれる旨を明示し、地域密着よりも中立性と専門性を優先する設計を採用している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の斡旋とは何ですか?

労使の集団的紛争で、中立の斡旋員が双方の主張を整理し落とし所を探る無料の解決手続です。労働関係調整法に基づき、調停・仲裁より軽く速い入口に位置づけられます。

Q2斡旋・調停・仲裁の違いは何ですか?

斡旋は最も軽く拘束力なし、調停は調停委員会が調停案を示し、仲裁は仲裁裁定が労働協約と同一の効力を持ちます。重さと拘束力が段階的に上がります。

Q3斡旋員の資格要件は何ですか?

労働関係調整法 11 条により、学識経験を有し、労働争議の解決に援助を与えられる者であることが要件です。管轄区域内に住んでいない者でも差し支えありません。

Q4斡旋の申請に費用はかかりますか?

労働委員会の斡旋は無料です。弁護士を立てて裁判する前に動かせる公的チャンネルで、費用負担なく中立の専門家を呼び込めます。

Q5斡旋は会社側から申請できますか?

できます。斡旋は労働者側・使用者側のどちらからでも、または労働委員会の職権でも開始できます。中小企業の人事担当者が会社側から申請しても構いません。

Q6斡旋員は管轄区域外の人でもなれますか?

なれます。労働関係調整法 11 条が末尾で明記しており、地元に適任者がいなくても東京や大阪の第一線の労使専門家を斡旋員として呼べます。

Q7個別労働紛争のあっせんと何が違いますか?

労働委員会の斡旋は組合と会社の集団的紛争が対象です。個人と会社の個別紛争は、労働局の個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせんという別ルートになります。

Q8労働関係調整法 11 条は何を定めていますか?

斡旋員候補者の資格を定めます。学識経験と援助能力を要件とし、管轄区域外に居住する者でも候補者になれる旨を規定しています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1斡旋員ってどんな人がなるんですか? 役所の人ですか?

役所の職員ではありません。11 条が定めるとおり、労使関係の学識経験を持つ外部の専門家(大学教授、元労使関係者、社会保険労務士など)が労働委員会から斡旋員候補者として委嘱され(10 条)、その中から会長が指名します(12 条)。業界裏話ヒント:候補者名簿は公表されており、誰が斡旋員になりうるか事前に見える。申請前に名簿を確認し、自分の業界に明るい人物がいるかを把握しておくと、話の通じやすさが段違いになる

Q2斡旋って強制力あるんですか? 結局守らなくていいなら意味なくないですか?

斡旋案に法的拘束力はありません。当事者が受諾して初めて効力が生じます。ただ拘束力がないことこそが斡旋の強みで、軽く速く、双方が面子を保ったまま落とし所を探れる。まとまらなければ調停・仲裁という重いルートに進めます。業界裏話ヒント:拘束力がないからと侮る当事者ほど損をする。斡旋段階で示された専門家の心証は、その後の調停・仲裁・裁判で事実上の相場観として効いてくる。最初の斡旋でどう振る舞うかが、後の全工程に響く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労使紛争の解決といえば労働基準監督署か裁判だ」と多くの人が問いを立てるが、その問いの立て方自体が選択肢を狭めている。集団的な争議には労働委員会の斡旋・調停・仲裁という三段階の専門ルートがあり、斡旋はその最も軽く速い入口だ。問いを「裁判か監督署か」で立てている時点で、最も使い勝手のよい道を視界から外している
  • 斡旋員が外部の人間でよいことは条文を読めば分かる。だが、その深刻な意味、つまり地元の有力者や利害関係者を意図的に排除して中立性を担保する設計思想だという点まで意識する人は少ない。地元の顔役が入れば顔を立てる交渉になり、本来の中立仲介が崩れる。条文末尾の一文は、その崩壊をあらかじめ防いでいる
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条文の役割11 条:斡旋員候補者の資格要件
焦点「誰がなれるか」(資格の基準)
居住地との関係管轄区域内に住んでいなくても差し支えない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの職場で組合と会社の団体交渉が半年こじれ、現場が殺気立ってきたら? 労働委員会に斡旋を申請すれば、11 条の資格を満たす中立の専門家が指名され、双方の主張の要点を整理して落とし所を探ってくれる。費用はかからない。弁護士を立てて法廷に持ち込む前に動かせる入口だ
  • 中小企業の人事担当のあなた。組合との交渉に外部の知恵が欲しいが、顧問弁護士は高い。斡旋なら地元外の労使ベテランが無料で入る。会社側から申請しても構わない
  • あなたの地域の労働委員会に、その業界に詳しい人材がいない。ふつうなら泣き寝入りだが、11 条は管轄外の専門家でも斡旋員にできると定める。だから全国から一流の労使専門家を呼び込める。資格条項の一文が、紛争解決の質を底上げしている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第11条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第11条の条文原文は「斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んで…」で始まります。
  3. 労働関係調整法第11条は第二章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。