斡旋員候補者は、学識経験を有する者で、この章の規定に基いて労働争議の解決につき援助を与へることができる者でなければならないが、その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない。
要点労働関係調整法 11 条は、労働委員会の斡旋員候補者の資格を定める。学識経験を有し労働争議の解決に援助できる者が要件で、管轄区域外に住む専門家でも候補者になれる。
Q · 労働委員会の斡旋員って、どんな人が務めるんですか?役所の人ですか?
学識経験を持ち労使紛争の解決を援助できる外部の専門家です
労働関係調整法 11 条により、斡旋員候補者は「学識経験を有する者」で、かつ労働争議の解決に援助を与えることができる者でなければなりません。役所の職員である必要はなく、大学教授や元労使関係者などの外部の専門家が想定されています。重要なのは条文末尾で、当該労働委員会の管轄区域内に住んでいない者でも差し支えないと明記している点です。これにより、地元の利害や人間関係に縛られない中立性と、全国から一流の労使専門家を呼び込める専門性の両方を確保しています。
賃上げ交渉が決裂し、組合がストライキを構え、会社はロックアウトをちらつかせる。この膠着を、費用ゼロで、外部の専門家が割って入って解きほぐす仕組みが日本には用意されている。それが労働委員会の「斡旋(あっせん)」だ。11 条はその斡旋を担う人材の資格を定める。「学識経験を有する者」であること、そして労働争議の解決に援助を与えられる者であること。注目すべきは後半だ。「その労働委員会の管轄区域内に住んでゐる者でなくても差し支へない」。つまり、あなたの地元に適任者がいなければ、東京や大阪から第一線の労使関係の専門家を呼べる。地元の人間関係に縛られない中立性と、その道のプロを連れてくる専門性、この二つを国はわざと優先した。あなたが集団的労使紛争の当事者なら、弁護士を雇って裁判に持ち込む前に、この無料の専門家を動かせる入口がここにある。
労働関係調整法 11 条は斡旋員候補者の資格要件を定める規定であり、学識経験を有し、同法の規定に基づいて労働争議の解決につき援助を与えることができる者であることを要する。さらに当該労働委員会の管轄区域内に居住しない者でも候補者となれる旨を明示し、地域密着よりも中立性と専門性を優先する設計を採用している。
労使の集団的紛争で、中立の斡旋員が双方の主張を整理し落とし所を探る無料の解決手続です。労働関係調整法に基づき、調停・仲裁より軽く速い入口に位置づけられます。
斡旋は最も軽く拘束力なし、調停は調停委員会が調停案を示し、仲裁は仲裁裁定が労働協約と同一の効力を持ちます。重さと拘束力が段階的に上がります。
労働関係調整法 11 条により、学識経験を有し、労働争議の解決に援助を与えられる者であることが要件です。管轄区域内に住んでいない者でも差し支えありません。
労働委員会の斡旋は無料です。弁護士を立てて裁判する前に動かせる公的チャンネルで、費用負担なく中立の専門家を呼び込めます。
できます。斡旋は労働者側・使用者側のどちらからでも、または労働委員会の職権でも開始できます。中小企業の人事担当者が会社側から申請しても構いません。
なれます。労働関係調整法 11 条が末尾で明記しており、地元に適任者がいなくても東京や大阪の第一線の労使専門家を斡旋員として呼べます。
労働委員会の斡旋は組合と会社の集団的紛争が対象です。個人と会社の個別紛争は、労働局の個別労働関係紛争解決促進法に基づくあっせんという別ルートになります。
斡旋員候補者の資格を定めます。学識経験と援助能力を要件とし、管轄区域外に居住する者でも候補者になれる旨を規定しています。
役所の職員ではありません。11 条が定めるとおり、労使関係の学識経験を持つ外部の専門家(大学教授、元労使関係者、社会保険労務士など)が労働委員会から斡旋員候補者として委嘱され(10 条)、その中から会長が指名します(12 条)。業界裏話ヒント:候補者名簿は公表されており、誰が斡旋員になりうるか事前に見える。申請前に名簿を確認し、自分の業界に明るい人物がいるかを把握しておくと、話の通じやすさが段違いになる
斡旋案に法的拘束力はありません。当事者が受諾して初めて効力が生じます。ただ拘束力がないことこそが斡旋の強みで、軽く速く、双方が面子を保ったまま落とし所を探れる。まとまらなければ調停・仲裁という重いルートに進めます。業界裏話ヒント:拘束力がないからと侮る当事者ほど損をする。斡旋段階で示された専門家の心証は、その後の調停・仲裁・裁判で事実上の相場観として効いてくる。最初の斡旋でどう振る舞うかが、後の全工程に響く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 11 条:斡旋員候補者の資格要件 | — |
| 焦点 | 「誰がなれるか」(資格の基準) | — |
| 居住地との関係 | 管轄区域内に住んでいなくても差し支えない | — |
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