労働委員会による労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員及び公益を代表する調停委員から成る調停委員会を設け、これによつて行ふ。
要点労働関係調整法 19 条の調停は、使用者・労働者・公益の三者を代表する委員から成る調停委員会が行う。労使同数に中立の公益委員を加えた構成が特徴である。
Q · 団体交渉が決裂したら、いきなり裁判ですか?それとも別の手続がありますか?
労働委員会の調停があり、労使と公益の三者で行います
労働関係調整法 19 条により、労働委員会が行う労働争議の調停は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員、公益を代表する調停委員から成る調停委員会が担います。労使が同数で委員に入るため主張は形式上対等にぶつかり、実質的に結論を左右するのは中立の公益委員です。委員会が示すのは判決ではなく調停案であり、受諾するかどうかは当事者の任意です(同法 26 条)。三者構成という設計を理解しているかで、調停の場での立ち回りが根本から変わります。
団体交渉が決裂し、ストライキの二文字が現実味を帯びてきたとき、多くの人は「あとは裁判か、力ずくか」と考える。だが労働関係調整法 19 条は、その手前にもう一つの部屋を用意している。労働委員会が行う「調停」は、裁判官が一人で裁くのではなく、使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、そして公益を代表する委員、この三者でつくる調停委員会が担う。ここで知っておくべき力学は二つ。第一に、労使の代表が同数で入るため、両者の主張は形式上対等にぶつかり合い、実質的に結論を動かすのは中立の公益委員になる。第二に、この委員会が出すのは「調停案」であって判決ではない。受諾するかどうかは、あなたの側に委ねられている。三者構成という設計を理解しているかどうかで、この部屋に入るときの立ち回りが根本から変わる。
労働関係調整法 19 条は労働委員会による労働争議の調停の組織を定める規定であり、調停は使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員、公益を代表する調停委員から成る調停委員会によって行われる。労使同数の委員構成に中立の公益委員を加えることで、手続の対等性と争議解決の実効性を両立させる仕組みである。
労働委員会が労働争議の調停を行うために設ける合議体です。使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員の三者で構成されます(労働関係調整法 19 条)。
各都道府県の労働委員会または中央労働委員会に申請します。労使いずれか一方の申請、双方の申請、労働協約に基づく申請などにより手続が開始されます。
あっせんはあっせん員が当事者の間を取り持ち自主解決を促す簡易な手続です。調停は労使・公益の三者から成る調停委員会が調停案を作成する点で、より組織的で重い手続です。
調停委員は労働委員会の委員のうちから指名されます(同法 20 条)。使用者代表・労働者代表・公益代表の三者から構成され、公益委員は労使双方の同意を得て任命される運用です。
一人でも地域の合同労組(ユニオン)に加入すれば、団体交渉や労働委員会の調停手続の当事者になれます。個人交渉では存在しない第三のテーブルが開きます。
鉄道・運輸・電気・医療などの公益事業の争議行為には、一定期間前の予告義務など調整のための仕組みが設けられており、いきなり止まらない背景になっています。
調停案が受諾されない、または調停がまとまらない場合、当事者は仲裁の申請、争議行為、訴訟など別の手段に進むことになります。仲裁裁定には拘束力があります。
労働委員会による調停は原則として無料で利用できます。弁護士や社会保険労務士に代理・助言を依頼する場合は、その費用が別途かかります。
従う義務はありません。調停委員会が示すのは「調停案」であり、その受諾は当事者の任意です(労働関係調整法 26 条が受諾の勧告を定めるにとどまる)。これが仲裁との決定的な違いで、仲裁裁定(同法 34 条)は労働協約と同一の効力を持ち当事者を拘束します。業界裏話ヒント:だからこそ、相手を確実に縛りたいなら調停ではなく仲裁を選ぶという戦略がある。どちらの手続に乗るかで、出口の拘束力がまるで違うことを、申請の前に見極めておく。
制度上、偏らない仕掛けが組まれています。公益を代表する委員は、労働者側委員と使用者側委員の双方の同意を得たうえで任命される運用になっており(労働組合法 19 条以下の労働委員会の組織規定)、片方だけの息のかかった人物は座れません。業界裏話ヒント:労使の票は同数で相殺されるため、実務では公益委員の心証が結論を左右する。交渉巧者は、相手より先に公益委員へ事実関係と落としどころを丁寧に届ける。誰を説得すべきかを取り違えると、正論でも通らない。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 調停(19・26 条):調停委員会が調停案を示す | — |
| 担い手の構成 | 労使・公益の三者から成る調停委員会 | — |
| 結論の拘束力 | 調停案は受諾任意(非拘束) | — |
| 向いている場面 | 対等性を保ちつつ落としどころを探りたい | — |
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