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労働関係調整法 第26条

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  1. 調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。この場合必要があるときは、新聞又はラヂオによる協力を請求することができる。
  2. 2.前項の調停案が関係当事者の双方により受諾された後、その調停案の解釈又は履行について意見の不一致が生じたときは、関係当事者は、その調停案を提示した調停委員会にその解釈又は履行に関する見解を明らかにすることを申請しなければならない。
  3. 3.前項の調停委員会は、前項の申請のあつた日から十五日以内に、関係当事者に対して、申請のあつた事項について解釈又は履行に関する見解を示さなければならない。
  4. 4.前項の解釈又は履行に関する見解が示されるまでは、関係当事者は、当該調停案の解釈又は履行に関して争議行為をなすことができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法26条は、調停委員会が示す調停案に受諾義務はなく、労使が自由に受諾・拒否できると定める。ただし双方が受諾した後は、解釈の不一致につき申請日から15日間の争議行為制限が生じる。

Q · 労働委員会が出した調停案には、従わないといけないんですか?

受諾義務はなく、労使が自由に拒否できます

労働関係調整法26条により、調停委員会が示す調停案には受諾義務がありません。労使それぞれが自由に受諾・拒否でき、拒否しても法的ペナルティはありません。これは拒否できない仲裁裁定(同法34条)との決定的な違いです。ただし委員会は理由を付けて調停案を新聞・ラジオで公表でき、双方が受諾した後はその解釈・履行をめぐり、申請日から15日間は当該調停案に関する争議行為(ストライキ・ロックアウト)ができなくなります。

解説

会社と労働組合が賃上げや解雇をめぐって対立し、ストライキ寸前まで来た。そこへ労働委員会の調停委員会が「調停案」を出してくる。ここであなたが知っておくべき決定的な事実が一つある。この調停案には、従う義務がない。受諾するかどうかは、労使それぞれの自由だ。仲裁裁定(労働関係調整法第34条、労働協約と同じ効力を持ち拒否できない)とは根本的に違う。だが裏側にもう一つの顔がある。一度あなたが受諾すると、その調停案は労働協約と同等の拘束力を帯び、後から「やっぱり解釈が違う」と争おうとしても、まず委員会に見解を求め、15日間はその件で争議行為(ストライキ、ロックアウト等)ができなくなる。さらに委員会は調停案を理由付きで新聞やラジオに公表し、世論をあなたに向ける権限まで持っている。受諾の一票は、軽くない。

法的な位置づけ

労働関係調整法26条は、労働委員会の調停委員会が作成する調停案の効力と手続を定める規定である。調停案は受諾を勧告するにとどまり拘束力を持たないが、委員会は理由を付して公表でき、当事者双方が受諾した後はその解釈・履行をめぐり申請日から15日間の争議行為制限が課される。拒否できない仲裁裁定との中間に位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停案とは何ですか?

労働委員会の調停委員会が労使の紛争解決のために作成し、受諾を勧告する和解案です。労働関係調整法26条が根拠で、受諾義務はなく労使が自由に判断できます。

Q2調停案は誰が作成しますか?

労働委員会に置かれる調停委員会が作成します。使用者委員・労働者委員・公益委員の三者で構成され、中立的立場から調停案を示して受諾を勧告します。

Q3調停案を拒否すると公表されますか?

委員会は理由を付けて調停案を新聞・ラジオで公表できます(26条1項)。公表されると拒否した側に世論の風当たりが向かうため、拒否の判断には世間の目も影響します。

Q4公益事業の労働争議で調停案はどう働きますか?

鉄道・電気・医療など公益事業(労調法8条)の争議は社会的注目を集めるため、26条の公表権限が圧力として機能します。労使は世論を意識した判断を迫られます。

Q5受諾した調停案の解釈で揉めたら申請先はどこですか?

その調停案を提示した調停委員会に、解釈または履行に関する見解を明らかにするよう申請します(26条2項)。委員会は申請日から15日以内に見解を示す義務があります。

Q6調停が不成立になると紛争はどうなりますか?

調停案が受諾されず不成立に終わると、紛争は振り出しに戻ります。当事者は仲裁(労調法29条以下)への移行や、改めての争議行為を検討することになります。

Q7受諾後に争議行為が制限される期間はどのくらいですか?

双方が受諾した調停案の解釈・履行をめぐる見解申請日から、委員会が見解を示すまで(最長15日)は争議行為ができません(26条4項)。

Q815日間の争議行為制限はいつ解けますか?

委員会が見解を示すか、見解が示されないまま15日が経過した時点で制限は解けます(26条4項但書)。期限経過と同時に争議権が復活します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停案って、必ず従わないといけないんですか?

いいえ、調停案に受諾義務はありません。労使それぞれが自由に受諾・拒否を判断できます。これが仲裁裁定(労働関係調整法第34条)との決定的な違いで、仲裁裁定は労働協約と同じ効力を持ち拒否できませんが、調停案はあくまで「勧告」です。業界裏話ヒント:拒否しても法的ペナルティはありませんが、委員会は理由を付けて調停案を公表する権限を持っています(第26条第1項)。拒否した側が「不誠実だ」と世論に映ると、その後の交渉で不利になる。受諾の判断は、法的義務ではなく世間の目との損得勘定で決まる

Q2調停案を受け入れたあとに、解釈でもめたらどうすればいいですか?

まず、その調停案を出した調停委員会に、解釈または履行についての見解を明らかにするよう申請します(第26条第2項)。委員会は申請日から15日以内に見解を示す義務があります(第3項)。重要なのは、この15日間は当該調停案の解釈・履行についてストライキやロックアウトができない点です(第4項)。業界裏話ヒント:この15日は一種のクーリング期間です。逆に言えば15日が経過すれば制限は解けるので、会社が見解の表明を引き延ばしても、期限切れと同時にあなたは争議権を取り戻せる。期限管理が交渉カードになる

Q3斡旋と調停と仲裁って、何が違うんですか?

労働関係調整法は三段階の公的解決ルートを用意しています。斡旋(第10条以下)は斡旋員が話し合いを取り持つ最も柔らかい手続、調停(第17条以下)は労使公益の三者委員会が調停案を出すが拒否可能、仲裁(第29条以下)は仲裁裁定が労働協約と同じ効力を持ち拒否できません。業界裏話ヒント:実務では圧倒的に斡旋が多く、仲裁はほとんど使われません。調停はその中間で、世論公表という独自の武器を持つ。どの手続を選ぶかで、紛争のコントロール権が誰の手に残るかが変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働委員会が出した調停案には従わなければならない」と思っている人が多いが、調停案に受諾義務はない。受諾するかどうかは労使それぞれの自由で、拒否しても法的ペナルティはない。これは拒否できない仲裁裁定との決定的な違いだ
  • 調停案を受諾できることは知っていても、受諾後の拘束力の重さを見落としている人が多い。一度受諾した調停案は労働協約と同等の効力を持ち、その解釈で揉めても15日間は争議行為が封じられる。「とりあえず呑んでおこう」という軽い受諾が、後で自分の手足を縛る
  • 「調停も仲裁も、第三者が決めてくれるものでしょ」と一括りにしている人がいるが、その前提が誤っている。調停は当事者が拒否権を握ったままの手続、仲裁は決定権を第三者に明け渡す手続。どちらを選ぶかで、紛争のコントロールが誰の手に残るかが正反対になる
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拘束力調停案(26条):受諾義務なし、拒否可能
第三者の関与度調停委員会が三者構成で調停案を作成し受諾を勧告
受諾後の効果解釈紛争につき15日間の争議行為制限(26条4項)
独自のレバー委員会が理由を付して新聞・ラジオで公表できる(26条1項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし会社が提示された調停案を受諾し、組合だけが拒否したらどうなる? 調停は不成立に終わり、紛争は振り出しに戻る。だが委員会が理由を付けて調停案を公表すれば(第1項)、拒否した側に世論の風当たりが向かう。受諾と拒否は、損得計算だけでなく世間の目との戦いでもある
  • あなたが人事担当として調停案を受諾した。半年後、その案の「賃金体系の移行時期」の解釈で組合と再び対立する。ここで一方的にロックアウトはできない。まず委員会に見解を申請し、15日間は手を出せない(第2項、第4項)。受諾した瞬間、争議のカードに鍵がかかっていた
  • 調停案を受諾したのに、相手が履行しない。あなたができるのは、委員会に履行に関する見解を求める申請だ。腕力ではなく、手続で押す。
  • 解釈の不一致で見解を申請してから、あと数日で15日が経つ。期限が過ぎれば争議行為の制限は解ける(第4項但書)。ストライキの構えを取り戻すか、それとも委員会の見解を待つか、組合の判断が迫られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第26条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第26条の条文原文は「調停委員会は、調停案を作成して、これを関係当事者に示し、その受諾を勧告するとともに、その調停案は理由を附してこれを公表することができる。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第26条は第三章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。