要点労働関係調整法26条は、調停委員会が示す調停案に受諾義務はなく、労使が自由に受諾・拒否できると定める。ただし双方が受諾した後は、解釈の不一致につき申請日から15日間の争議行為制限が生じる。
Q · 労働委員会が出した調停案には、従わないといけないんですか?
受諾義務はなく、労使が自由に拒否できます
労働関係調整法26条により、調停委員会が示す調停案には受諾義務がありません。労使それぞれが自由に受諾・拒否でき、拒否しても法的ペナルティはありません。これは拒否できない仲裁裁定(同法34条)との決定的な違いです。ただし委員会は理由を付けて調停案を新聞・ラジオで公表でき、双方が受諾した後はその解釈・履行をめぐり、申請日から15日間は当該調停案に関する争議行為(ストライキ・ロックアウト)ができなくなります。
会社と労働組合が賃上げや解雇をめぐって対立し、ストライキ寸前まで来た。そこへ労働委員会の調停委員会が「調停案」を出してくる。ここであなたが知っておくべき決定的な事実が一つある。この調停案には、従う義務がない。受諾するかどうかは、労使それぞれの自由だ。仲裁裁定(労働関係調整法第34条、労働協約と同じ効力を持ち拒否できない)とは根本的に違う。だが裏側にもう一つの顔がある。一度あなたが受諾すると、その調停案は労働協約と同等の拘束力を帯び、後から「やっぱり解釈が違う」と争おうとしても、まず委員会に見解を求め、15日間はその件で争議行為(ストライキ、ロックアウト等)ができなくなる。さらに委員会は調停案を理由付きで新聞やラジオに公表し、世論をあなたに向ける権限まで持っている。受諾の一票は、軽くない。
労働関係調整法26条は、労働委員会の調停委員会が作成する調停案の効力と手続を定める規定である。調停案は受諾を勧告するにとどまり拘束力を持たないが、委員会は理由を付して公表でき、当事者双方が受諾した後はその解釈・履行をめぐり申請日から15日間の争議行為制限が課される。拒否できない仲裁裁定との中間に位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働委員会の調停委員会が労使の紛争解決のために作成し、受諾を勧告する和解案です。労働関係調整法26条が根拠で、受諾義務はなく労使が自由に判断できます。
労働委員会に置かれる調停委員会が作成します。使用者委員・労働者委員・公益委員の三者で構成され、中立的立場から調停案を示して受諾を勧告します。
委員会は理由を付けて調停案を新聞・ラジオで公表できます(26条1項)。公表されると拒否した側に世論の風当たりが向かうため、拒否の判断には世間の目も影響します。
鉄道・電気・医療など公益事業(労調法8条)の争議は社会的注目を集めるため、26条の公表権限が圧力として機能します。労使は世論を意識した判断を迫られます。
その調停案を提示した調停委員会に、解釈または履行に関する見解を明らかにするよう申請します(26条2項)。委員会は申請日から15日以内に見解を示す義務があります。
調停案が受諾されず不成立に終わると、紛争は振り出しに戻ります。当事者は仲裁(労調法29条以下)への移行や、改めての争議行為を検討することになります。
双方が受諾した調停案の解釈・履行をめぐる見解申請日から、委員会が見解を示すまで(最長15日)は争議行為ができません(26条4項)。
委員会が見解を示すか、見解が示されないまま15日が経過した時点で制限は解けます(26条4項但書)。期限経過と同時に争議権が復活します。
いいえ、調停案に受諾義務はありません。労使それぞれが自由に受諾・拒否を判断できます。これが仲裁裁定(労働関係調整法第34条)との決定的な違いで、仲裁裁定は労働協約と同じ効力を持ち拒否できませんが、調停案はあくまで「勧告」です。業界裏話ヒント:拒否しても法的ペナルティはありませんが、委員会は理由を付けて調停案を公表する権限を持っています(第26条第1項)。拒否した側が「不誠実だ」と世論に映ると、その後の交渉で不利になる。受諾の判断は、法的義務ではなく世間の目との損得勘定で決まる
まず、その調停案を出した調停委員会に、解釈または履行についての見解を明らかにするよう申請します(第26条第2項)。委員会は申請日から15日以内に見解を示す義務があります(第3項)。重要なのは、この15日間は当該調停案の解釈・履行についてストライキやロックアウトができない点です(第4項)。業界裏話ヒント:この15日は一種のクーリング期間です。逆に言えば15日が経過すれば制限は解けるので、会社が見解の表明を引き延ばしても、期限切れと同時にあなたは争議権を取り戻せる。期限管理が交渉カードになる
労働関係調整法は三段階の公的解決ルートを用意しています。斡旋(第10条以下)は斡旋員が話し合いを取り持つ最も柔らかい手続、調停(第17条以下)は労使公益の三者委員会が調停案を出すが拒否可能、仲裁(第29条以下)は仲裁裁定が労働協約と同じ効力を持ち拒否できません。業界裏話ヒント:実務では圧倒的に斡旋が多く、仲裁はほとんど使われません。調停はその中間で、世論公表という独自の武器を持つ。どの手続を選ぶかで、紛争のコントロール権が誰の手に残るかが変わる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 拘束力 | 調停案(26条):受諾義務なし、拒否可能 | — |
| 第三者の関与度 | 調停委員会が三者構成で調停案を作成し受諾を勧告 | — |
| 受諾後の効果 | 解釈紛争につき15日間の争議行為制限(26条4項) | — |
| 独自のレバー | 委員会が理由を付して新聞・ラジオで公表できる(26条1項) | — |
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