調停をなす場合には、調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。
要点労働関係調整法 25 条は、調停委員会が関係当事者と参考人以外の者の出席を禁止できると定め、労働争議の調停を非公開にできる根拠となる規定である。
Q · 労働争議の調停って、傍聴したり味方を連れて行ったりできるの?
原則として非公開にでき、傍聴は委員会の判断で禁止されます
労働関係調整法 25 条により、調停委員会は関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止できます。つまり調停は原則として非公開にでき、組合の一般組合員や報道陣の傍聴は委員会の一存で締め出されます。応援団はもちろん、顧問弁護士や社労士ですら「参考人」として委員会に認められなければ部屋に入れません。誰を調停室に入れるかの最終権限は当事者ではなく委員会にあるため、同席させたい専門家がいるなら事前に委員会事務局へ相談しておく必要があります。
会社と労働組合の対立が労働委員会の調停にまで持ち込まれたとき、あなたが見落としがちな一行がこの 25 条だ。「調停委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる」。つまり調停の部屋は原則として閉じられる。組合の一般組合員を大勢連れ込むことも、報道陣を入れることも、委員会の判断ひとつで締め出される。なぜこんな仕組みがあるのか。調停は裁判と違い、双方が本音で譲歩点を探る場だからだ。外野が見ている前では、誰も妥協を口にできない。逆に言えば、あなたが顧問や専門家を同席させたいなら、ただの応援団ではなく「参考人」として委員会に認めさせる必要がある。誰を部屋に入れるかを握っているのは、当事者ではなく委員会なのだ。
労働関係調整法 25 条は調停の非公開を定める規定であり、調停委員会が関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止できる旨を規定する。労働争議の調停手続において、当事者が率直に妥協点を探れる交渉空間を確保するため、出席者の範囲を委員会の裁量で制限する権限の根拠となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労使の争議を労働委員会が労使公益三者で構成する調停委員会を設けて仲介し、調停案を提示して解決を図る手続です。判決と違い当事者の合意形成を助ける場で、25 条により非公開にできます。
労働委員会の調停は原則として申請に手数料はかかりません。ただし顧問弁護士・社労士に依頼する場合の専門家報酬は別途必要です。公的な争議解決手続として利用しやすく設計されています。
ありません。調停案は委員会が示す解決案にすぎず、受諾するか否かは当事者の判断に委ねられます。双方が受諾して初めて効力を持ち、拒否すれば調停は打ち切られます。
管轄する都道府県労働委員会または中央労働委員会に申請します。関係当事者の双方・一方の申請、労働協約の定め、委員会の職権などにより調停が開始されます(労調法 18 条)。
調停が不調に終わると手続は終了します。その後は仲裁手続に進むか、労働組合がストライキなどの争議行為に出るか、団体交渉を再開するかを当事者が選択することになります。
25 条の出席制限は調停手続の間続きます。委員会・委員には職務上知り得た秘密を守る守秘義務が及び、調停室での発言が外部に漏れない前提が交渉の率直さを支えています。
調停は強制ではないため欠席で直ちに不利益処分を受けるわけではありませんが、解決の機会を逃します。一方が応じなければ調停は実質的に成立せず打ち切りに向かいます。
調停委員会は使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員の三者で構成されます(労調法 20 条)。中立の公益委員を含むことで公平な仲介を担保します。
原則できません。労働関係調整法 25 条で、調停委員会は関係当事者と参考人以外の出席を禁止できます。裁判の公開原則(憲法 82 条)とは逆で、調停は非公開が前提です。業界裏話ヒント:非公開だからこそ、当事者は「外に漏れない」という安心の上で本音の譲歩を出せる。公開の団体交渉では一歩も引かなかった会社が、調停室では別人のように譲ることがあるのは、この密室性が効いているからだ
当然には連れて行けません。25 条により当事者と参考人以外は委員会が出席を禁止できるため、専門家を同席させるには参考人として委員会に認めてもらう必要があります。業界裏話ヒント:多くの当事者がこれを知らず、当日いきなり専門家を連れて行って門前払いされる。期日が決まった段階で、誰を参考人として扱うかを委員会の事務局に相談しておくと、当日トラブルにならない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 25 条:調停室の出席者の制限(非公開) | — |
| 委員会の権限 | 関係当事者・参考人以外の出席を禁止できる裁量 | — |
| 当事者への効果 | 傍聴・同席を委員会の許可に依存させる | — |
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