要点労働関係調整法 18 条は、労働委員会が調停を行う五つの要件を定める。公益事業では一方申請・職権・大臣請求でも調停を開始でき、双方の合意を要しない。
Q · 電車や病院のストって、当事者が嫌がっても国が止められるの?
公益事業なら一方申請や職権で調停を始められる
労働関係調整法 18 条により、労働委員会は五つの要件のいずれかで調停を開始します。通常の労働争議では関係当事者の双方からの申請が必要ですが、運輸・医療・電気・ガス・水道などの公益事業に関する事件では、一方からの申請(3 号)、労働委員会の職権(4 号)、厚生労働大臣または都道府県知事の請求(5 号)のいずれによっても調停を開始できます。ただし調停案(26 条)に法的拘束力はなく、双方が受諾して初めて効力が生じます。
電車が止まる、病院がストで回らない、ガスの供給が滞る。労使がぶつかったとき、その影響を最も深く受けるのは当事者ではなく、何も知らない第三者であるあなただ。労働関係調整法 18 条は、労働委員会が「調停」(委員会が解決案を示す仲介手続)に乗り出す五つの引き金を定める。通常の民間紛争なら、労使双方が「調停してほしい」と申請して初めて始まる。だが公益事業(運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス供給、医療・公衆衛生)が絡むと話が一変する。当事者の一方だけでも申請でき、労働委員会が職権(自らの判断)で動くこともでき、さらに厚生労働大臣や都道府県知事が請求すれば、当事者の意思に関係なく調停が立ち上がる。あなたが労使紛争の当事者なら、相手が応じなくても公益事業であれば調停に持ち込める。あなたが利用者なら、社会インフラを止める争議には公的なブレーキが組み込まれていると知っておくべきだ。
労働関係調整法 18 条は、労働委員会が調停を行う五つの開始要件を定める規定である。通常の労働争議では関係当事者双方の申請を要するが、公益事業に関する事件では一方申請、労働委員会の職権、厚生労働大臣または都道府県知事の請求のいずれによっても調停を開始できる。斡旋と仲裁の中間に位置する争議調整手続の入口を画定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管轄の労働委員会(都道府県または中央)に申請書を提出します。争点と団体交渉の経緯を整理して記載し、公益事業なら一方からでも申請できます。
公益事業の争議行為は、開始の少なくとも 10 日前までに労働委員会と厚生労働大臣または都道府県知事へ予告する義務があります(37 条)。違反は罰則の対象です(39 条)。
調停案(26 条)に拘束力はないため法的義務は生じませんが、不調となり手続は終了します。拒否の事実が世論や仲裁移行の局面で不利に働くことがあります。
公益事業の事件で、当事者の申請を待たず労働委員会自らの決議で調停を始めることです(18 条 4 号)。当事者の意思に関係なく手続が立ち上がります。
労働委員会による調停は行政手続であり、当事者が申請手数料を負担する仕組みではありません。代理人を立てる場合の弁護士費用等は別途です(詳細は管轄委員会にご確認ください)。
含まれます。8 条は公益事業として運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス供給、医療・公衆衛生を限定列挙しています。
公益事業や規模が大きく特別の性質をもつ事業の争議は社会に著しい障害を及ぼすため、18 条 5 号が大臣・知事に当事者の意思と無関係に調停を請求する権限を与えています。
調停は終了し、当事者は自主交渉に戻るか、双方の合意で拘束力のある仲裁(29 条以下)へ進むことができます。争議行為そのものが禁止されるわけではありません。
いいえ。調停は仲裁(29 条以下)と違い、調停委員会が示す「調停案」(26 条)に法的拘束力はありません。労使双方が受諾して初めて効力が生じ、一方が蹴れば不成立です。業界裏話ヒント:拘束力がないからこそ、調停案を拒否したという事実が、その後の世論戦・団体交渉・仲裁移行の局面で「不誠実な側」というレッテルに転化する。法的に従う義務はなくても、拒否のコストは法外に高いことがある
公益事業は 8 条で限定列挙されています:運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガス供給、医療・公衆衛生。これに当たると一方申請・職権・大臣請求での調停が可能になり、争議行為には 10 日前予告義務(37 条)も課されます。業界裏話ヒント:公益事業かどうかは「事業の性質」で判断され、会社の規模や名称では決まらない。グレーゾーンの事業は、争議の局面で初めて「公益事業だった」と判明し、予告義務違反を問われることがある。事前に確認しておく価値がある
関与の強さが段階的に違います。斡旋(10 条以下)は斡旋員が橋渡しするだけ、調停(本条以下)は委員会が調停案を示すが拘束力なし、仲裁(29 条以下)は仲裁裁定が労働協約と同じ効力を持ち当事者を拘束します。業界裏話ヒント:多くの労使はまず斡旋から入る。いきなり調停・仲裁へ行くと「対話を尽くさなかった」と見られるからだ。だが公益事業で時間がない局面では、斡旋を飛ばして調停を一方申請するのが定石。手順の選び方そのものが交渉力になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 関与の強さ | 調停(18 条):委員会が調停案を提示するが拘束力なし | — |
| 開始要件 | 双方申請が原則、公益事業なら一方申請・職権・大臣請求も可 | — |
| 結果の拘束力 | 双方が受諾して初めて効力が生じる | — |
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