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労働関係調整法 第24条

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調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 24 条は、調停委員会が期日を定めて関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならないと定める。団体交渉決裂後に相手を第三者の場へ引き出す手続である。

Q · 団体交渉が決裂したら、もうストライキしかないの?

労働委員会の調停で相手を呼び出す手が残っている

いいえ。労働関係調整法 24 条により、労働委員会に調停を申請すれば、調停委員会は期日を定めて関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければなりません。団体交渉を拒んでいた会社側も、第三者である労働委員会の場では出頭を求められ、言い分を述べる立場に立たされます。調停委員会は意見聴取を土台に調停案(26 条)を示しますが、受諾するかは当事者の自由です。ストライキという最終手段の前に使えるてこです。

解説

団体交渉が決裂した。会社側はもうテーブルにつかない。労働者であるあなたに残された手は、ストライキしかないように見える。だが、その前にもう一枚のカードがある。労働関係調整法 24 条は、調停委員会が「期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない」と定める。ここで効いてくるのは「求め」「なければならない」という言葉だ。調停手続が始まれば、委員会は会社の経営者を呼び出し、その言い分を聞く義務を負う。あなたが交渉のテーブルから締め出された側でも、第三者である労働委員会の場では、相手は出頭を求められ、意見を述べる立場に立たされる。話し合いを拒んでいた相手を、公的な手続の中に引きずり込む装置、それがこの一条だ。ストライキという最終兵器を抜く前に、この第三者の場を使い切ったかどうかが、あなたの戦い方を分ける。

法的な位置づけ

労働関係調整法 24 条は、労働争議の調停手続における調停委員会の手続義務を定める規定である。調停委員会は期日を定め、関係当事者双方の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。これは調停案(同法 26 条)を作成するための基礎となる意見聴取手続であり、裁判のように勝敗を決するものではない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働関係調整法 24 条とは何ですか?

労働争議の調停手続で、調停委員会が期日を定めて当事者の出頭を求め、意見を徴さなければならないと定める規定です。調停案づくりの基礎となる手続です。

Q2労働委員会の調停はどうやって申請しますか?

団体交渉決裂の経緯を整理し、管轄の都道府県労働委員会(広域・公益性が高い争議は中央労働委員会)に申請します。方式は各委員会事務局に確認します。

Q3労働争議の調停にはどれくらい時間がかかりますか?

法定の期限はありません。委員会が期日を定めて出頭を求め、意見聴取と争点整理を経て調停案を示すため、数週間から数か月かかるのが一般的です。

Q4調停委員会から出頭を求められたら拒否できますか?

刑事罰のような強制力はありませんが、24 条は委員会に出頭を求める義務を課します。正当な理由なく欠席すると不誠実とみなされ、対外的に不利に働きます。

Q5調停案に拘束力はありますか?

ありません。調停委員会が示すのは受諾を勧める調停案(26 条)で、受諾するかは当事者の自由です。拘束力がある仲裁裁定(29 条以下)とは異なります。

Q6都道府県労働委員会と中央労働委員会の違いは何ですか?

原則は事業所所在地の都道府県労働委員会が扱い、複数都道府県にまたがる事件や全国的に重要な公益性のある争議は中央労働委員会が管轄します。

Q7労働争議の調停に費用はかかりますか?

労働委員会の調停手続そのものに申請手数料は原則かかりません。ただし資料準備や代理人(社労士・弁護士)に依頼する場合はその費用が発生します。

Q8ストライキの前に調停は必要ですか?

一般の争議で調停前置は義務ではありません。ただし公益事業の争議行為には 10 日前の予告義務(37 条)があり、調停と組み合わせた時間設計が有効です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調停に呼ばれたのに会社が来なかったら、組合側の勝ちになるんですか?

調停は裁判ではないので、欠席即勝ちにはなりません。委員会は出頭を求める義務を負いますが(本条)、強制的に連行する権限はなく、出頭しない当事者がいても調停案(26 条)づくりは進めます。業界裏話ヒント:会社側が正当な理由なく出頭を拒み続けると、その態度自体が「誠実交渉義務」違反として労働組合法 7 条 2 号の不当労働行為救済申立ての材料になり得ます。調停の場での不誠実は、別の戦線で効いてくる

Q2調停と、よく聞くあっせんや仲裁って何が違うんですか?

同じ労働関係調整法の中で、あっせん(あっせん員が間を取り持つ最も柔軟な手続)、調停(調停委員会が調停案を示す本条の手続、20 条以下)、仲裁(仲裁裁定に拘束力がある、29 条以下)と、関与の強さが段階的に上がります。業界裏話ヒント:実務では、まず最も軽いあっせんから入るのが定石。いきなり仲裁に進むと裁定に縛られるため、双方が落としどころを探る余地を残したい局面では、調停の出頭・意見聴取の場を交渉のテコとして使うのが賢い順序です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調停に呼ばれても、出席は任意だから無視できる」と考える経営者は多い。確かに刑事罰のような強制力はないが、24 条は委員会に出頭を「求め」、意見を「徴さなければならない」と義務づけている。一方が出頭を拒めば、その不誠実な態度は手続の経過として記録に残り、後の労使関係や世論において不利に働く。出ないことには出ないなりのコストがある
  • 「調停とは、誰かが正しいかを白黒つけてくれる場だ」と誤解されがちだが、調停は裁判ではない。委員会が下すのは判決ではなく、双方に受諾を勧める調停案(26 条)にすぎず、受諾するかは当事者の自由。24 条の出頭・意見聴取は、勝ち負けを決めるためではなく、合意の土台を探るための手続だという点を見誤ると、期待の方向を間違える
  • 「労働争議の調停は、大企業の組合と経営側だけの話で、自分には縁がない」と思っている人が多い。だが争議の規模は問われない。少人数の労働組合でも、交渉が決裂すれば労働委員会の調停を申請でき、相手は 24 条によって出頭を求められる。制度の入口は、思っているよりずっと広く開いている
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関与の強さ調停:調停委員会が調停案を示す(20 条以下、本条が手続の核)
結論の拘束力調停案に受諾義務なし(26 条)、受諾は当事者の自由
本条の役割期日・出頭・意見聴取(24 条)が調停案づくりの土台
使いどころ落としどころを探りたい膠着局面

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 賃上げ交渉が三回続けて物別れに終わり、会社側は「これ以上話すことはない」と席を立った。労働組合として労働委員会に調停を申請すれば、委員会は期日を定めて会社側の出頭を求める。会社が話し合いから逃げ続けるという構図を、第三者の前で崩せる
  • 中小企業の経営者であるあなたのもとに、労働委員会から調停期日の通知が届いた。「忙しいから行かない」で済むのか。出頭を求められた以上、欠席すれば一方の言い分だけで手続が進み、世間体にも響く。出るべきか、何を述べるべきか、期日まで数日しかない
  • もし、組合側と会社側の主張が真っ向から対立し、双方が一歩も引かなかったら? 調停委員会は両当事者をそれぞれ呼んで意見を聴き、争点を整理したうえで調停案(同法 26 条)を示す。出頭と意見聴取は、その調停案づくりの土台になる手続だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第24条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第24条の条文原文は「調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第24条は第三章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。