調停委員会は、期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。
要点労働関係調整法 24 条は、調停委員会が期日を定めて関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならないと定める。団体交渉決裂後に相手を第三者の場へ引き出す手続である。
Q · 団体交渉が決裂したら、もうストライキしかないの?
労働委員会の調停で相手を呼び出す手が残っている
いいえ。労働関係調整法 24 条により、労働委員会に調停を申請すれば、調停委員会は期日を定めて関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければなりません。団体交渉を拒んでいた会社側も、第三者である労働委員会の場では出頭を求められ、言い分を述べる立場に立たされます。調停委員会は意見聴取を土台に調停案(26 条)を示しますが、受諾するかは当事者の自由です。ストライキという最終手段の前に使えるてこです。
団体交渉が決裂した。会社側はもうテーブルにつかない。労働者であるあなたに残された手は、ストライキしかないように見える。だが、その前にもう一枚のカードがある。労働関係調整法 24 条は、調停委員会が「期日を定めて、関係当事者の出頭を求め、その意見を徴さなければならない」と定める。ここで効いてくるのは「求め」「なければならない」という言葉だ。調停手続が始まれば、委員会は会社の経営者を呼び出し、その言い分を聞く義務を負う。あなたが交渉のテーブルから締め出された側でも、第三者である労働委員会の場では、相手は出頭を求められ、意見を述べる立場に立たされる。話し合いを拒んでいた相手を、公的な手続の中に引きずり込む装置、それがこの一条だ。ストライキという最終兵器を抜く前に、この第三者の場を使い切ったかどうかが、あなたの戦い方を分ける。
労働関係調整法 24 条は、労働争議の調停手続における調停委員会の手続義務を定める規定である。調停委員会は期日を定め、関係当事者双方の出頭を求め、その意見を徴さなければならない。これは調停案(同法 26 条)を作成するための基礎となる意見聴取手続であり、裁判のように勝敗を決するものではない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働争議の調停手続で、調停委員会が期日を定めて当事者の出頭を求め、意見を徴さなければならないと定める規定です。調停案づくりの基礎となる手続です。
団体交渉決裂の経緯を整理し、管轄の都道府県労働委員会(広域・公益性が高い争議は中央労働委員会)に申請します。方式は各委員会事務局に確認します。
法定の期限はありません。委員会が期日を定めて出頭を求め、意見聴取と争点整理を経て調停案を示すため、数週間から数か月かかるのが一般的です。
刑事罰のような強制力はありませんが、24 条は委員会に出頭を求める義務を課します。正当な理由なく欠席すると不誠実とみなされ、対外的に不利に働きます。
ありません。調停委員会が示すのは受諾を勧める調停案(26 条)で、受諾するかは当事者の自由です。拘束力がある仲裁裁定(29 条以下)とは異なります。
原則は事業所所在地の都道府県労働委員会が扱い、複数都道府県にまたがる事件や全国的に重要な公益性のある争議は中央労働委員会が管轄します。
労働委員会の調停手続そのものに申請手数料は原則かかりません。ただし資料準備や代理人(社労士・弁護士)に依頼する場合はその費用が発生します。
一般の争議で調停前置は義務ではありません。ただし公益事業の争議行為には 10 日前の予告義務(37 条)があり、調停と組み合わせた時間設計が有効です。
調停は裁判ではないので、欠席即勝ちにはなりません。委員会は出頭を求める義務を負いますが(本条)、強制的に連行する権限はなく、出頭しない当事者がいても調停案(26 条)づくりは進めます。業界裏話ヒント:会社側が正当な理由なく出頭を拒み続けると、その態度自体が「誠実交渉義務」違反として労働組合法 7 条 2 号の不当労働行為救済申立ての材料になり得ます。調停の場での不誠実は、別の戦線で効いてくる
同じ労働関係調整法の中で、あっせん(あっせん員が間を取り持つ最も柔軟な手続)、調停(調停委員会が調停案を示す本条の手続、20 条以下)、仲裁(仲裁裁定に拘束力がある、29 条以下)と、関与の強さが段階的に上がります。業界裏話ヒント:実務では、まず最も軽いあっせんから入るのが定石。いきなり仲裁に進むと裁定に縛られるため、双方が落としどころを探る余地を残したい局面では、調停の出頭・意見聴取の場を交渉のテコとして使うのが賢い順序です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 関与の強さ | 調停:調停委員会が調停案を示す(20 条以下、本条が手続の核) | — |
| 結論の拘束力 | 調停案に受諾義務なし(26 条)、受諾は当事者の自由 | — |
| 本条の役割 | 期日・出頭・意見聴取(24 条)が調停案づくりの土台 | — |
| 使いどころ | 落としどころを探りたい膠着局面 | — |
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