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労働関係調整法 第23条

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  1. 調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。
  2. 2.調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 23 条は、労働争議の調停委員会の会議運営を定める。議事は出席者の過半数で決し、使用者側委員と労働者側委員の双方が出席しなければ会議を開くことはできない。

Q · 労働委員会の調停って、結局どこかの一存で結論が決まってしまうの?

違う。労使双方の委員が揃わなければ会議すら開けない

労働関係調整法 23 条により、調停委員会の議事は出席者の過半数で決します(1 項)。しかし 2 項が核心で、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員の双方が出席しなければ、そもそも会議を開けません。労働者側の視点が一人もいない場で調停案が練られることは、制度として起こり得ない仕組みです。誰が多数で決めるかの前に、誰がいなければ始まらないかが法律で決まっており、交渉力で劣りがちな労働者側を委員会の構成レベルで守る安全装置になっています。

解説

会社と労働組合の交渉が決裂したとき、次に動くのが労働委員会の調停だ。調停を担う調停委員会は、使用者を代表する調停委員、労働者を代表する調停委員、公益を代表する調停委員の三者で組織される。23条が定めるのは、この委員会がどう会議を開き、どう物事を決めるかだ。一見地味な手続規定だが、第2項に核心がある。使用者を代表する委員と労働者を代表する委員、その両方が出席しなければ、会議そのものを開けない。労使どちらか一方の視点が欠けたまま調停案が練られることは、制度として起こり得ない。議事は出席者の過半数で決するが、その前提として労使双方が必ず審議の場にいる。交渉力で劣りがちな労働者側の視点を、委員会の構成レベルで守る仕掛けである。

法的な位置づけ

労働関係調整法 23 条は、労働争議の調停を行う調停委員会の会議成立要件と議決方法を定める規定である。会議は委員長が招集し、議事は出席者の過半数で決するが、使用者を代表する調停委員と労働者を代表する調停委員の双方が出席しなければ会議を開くことができない。三者構成のうち労使双方の同席を会議成立の絶対条件とする点に特色がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働争議の調停とは何ですか?

労働委員会の調停委員会が労使の間に入り、調停案を示して紛争解決を促す手続です。労働関係調整法が定め、斡旋・調停・仲裁の三つの解決手段のうち真ん中に位置します。費用負担は訴訟より軽いのが特徴です。

Q2調停委員会のメンバーは誰ですか?

使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員の三者で組織されます(労働関係調整法 21 条)。労使それぞれが推薦した候補から選ばれ、公益委員が中立的な調整役を担います。

Q3調停委員会はいつ会議を開けますか?

委員長が招集し、使用者側委員と労働者側委員の双方が出席して初めて会議を開けます(23 条 2 項)。どちらか一方の委員が欠席すると会議は成立せず、審議が始まりません。

Q4調停案に従わないとどうなりますか?

調停案に法的拘束力はなく、受諾は当事者の任意です。ただし一方が受諾し他方が拒否した事実が公表されることがあり(24 条)、世論や取引先の目を気にする側ほど拒否のコストは見た目より大きくなります。

Q5労働争議の調停はどこに申請しますか?

都道府県労働委員会または中央労働委員会に申請します。労働委員会は裁判所から独立した行政委員会で、労使紛争を専門に扱います。申請手続や費用は訴訟よりはるかに軽い負担です。

Q6公益事業の労働争議は何が違いますか?

電気・ガス・鉄道・医療など、止まれば社会が困る公益事業では、争議行為に 10 日前の予告義務が課されます(労働関係調整法 37 条)。調停の役割も重くなり、社会全体の利害を踏まえた調整が求められます。

Q7調停委員会の会議は誰が招集しますか?

委員長が招集します(23 条 1 項)。招集後の議事は出席者の過半数で決しますが、その前提として労使双方の委員の出席が会議成立の絶対条件です(同条 2 項)。

Q8労働委員会の調停に費用はかかりますか?

調停の申請自体に裁判のような高額な費用はかかりません。労働委員会は労使紛争解決を担う行政機関であり、訴訟に比べて時間的・経済的な負担が軽いのが大きな利点です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の調停って、会社が応じなければそれで終わりですよね?

調停の開始事由は労働関係調整法18条に列挙され、一方の当事者の申請で動く場合もある。調停委員会は労使双方の委員が出席して審議し(23条2項)、調停案に拘束力はなく受諾は任意だ。ただし三者で練られた案は社会的な説得力を持つ。業界裏話ヒント:調停案を一方が受諾し他方が拒否した場合、その事実が公表されることがある(24条)。世論や取引先の目を気にする会社ほど、拒否のコストは見た目より大きい。

Q2調停委員って結局お役所が選ぶんでしょう、本当に中立なんですか?

調停委員会は使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員の三者で組織され(労働関係調整法21条)、労使それぞれが推薦した候補から選ばれる。23条2項で労使双方の出席がなければ会議を開けないため、片側に偏った審議は構造的に起きない。業界裏話ヒント:労働者側委員は労働団体の推薦が多く、現場の労働実態に詳しい。あなたの主張を委員会の中で翻訳してくれる存在がいるかどうかで、調停案の中身は変わる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「調停委員会の結論は、結局どこかの一存で決まってしまう」と心配する人がいる。だが問いの立て方がずれている。23条2項は労使双方の委員の出席を会議成立の絶対条件にしている。労働者を代表する委員が一人もいない場で調停案が議論されること自体が、法律上できない。誰が決めるかの前に、誰がいなければ始まらないかが決まっている。
  • 調停委員会が労使と公益の三者構成だということは知られている。だが、その「出席要件」の重さまで知る人は少ない。委員長が招集しても、労使どちらかの委員が揃わなければ会議は空転する。三者構成は名目上の飾りではなく、欠ければ機能が止まる設計として組まれている。
  • 「調停は裁判所がやるもの」と思われがちだが、調停を行うのは労働委員会という行政委員会(裁判所から独立し、労使紛争を専門に扱う行政機関)だ。手続も費用も裁判とは別物で、申請の負担は訴訟よりはるかに軽い。
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規律対象23 条:会議の開催・議決方法
労使関与の形会議成立に労使双方の委員の出席が必須
欠けたときの効果出席要件を欠くと会議を開けない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社との団体交渉が完全に行き詰まったとき、次に何ができるか。労働委員会に調停を申請すれば、三者構成の調停委員会が動く。そこでは労働者を代表する委員が必ず席につき、あなたの側の視点を委員会の内部から審議に持ち込む立場の人間がいる。片側の論理だけで案が練られることは、23条2項が許さない。
  • あなたが経営側の人事担当だとする。調停期日に使用者を代表する委員が出席できなければ、会議は流れる。23条2項は労使双方の委員の出席を会議成立の絶対条件にするからだ。日程調整一つが調停全体のスケジュールを左右する。
  • 公益事業(電気、ガス、鉄道、医療など、止まれば社会が困る業種)の争議で調停が動く場面。委員長が招集をかけても、労使どちらかの委員が揃わなければ審議は始まらない。社会全体の利害がかかる調停ほど、この出席要件の重さが効いてくる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第23条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第23条の条文原文は「調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第23条は第三章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。