調停委員会に、委員長を置く。委員長は、調停委員会で、公益を代表する調停委員の中から、これを選挙する。
要点労働関係調整法 22 条は、調停委員会に委員長を置き、公益を代表する調停委員の中から選挙で選ぶと定める。労使の代表委員は委員長になれず、議事の中立性が確保される。
Q · 労働委員会の調停って、議長は労使どっちの味方なの?
どちらの味方でもない中立の公益委員が議長を務めます
労働関係調整法 22 条により、調停委員会の委員長は、公益を代表する調停委員の中から委員会内の選挙(互選)で選ばれます。労使それぞれの代表委員は委員長になれません。つまり議事を仕切る議長は、構造上どちらの陣営にも属さない中立の立場です。味方にはなりませんが、相手の味方にもなりません。調停に臨むなら、この中立の議長に客観的な根拠を示せるかどうかが勝負どころになります。
労働争議がこじれて調停にもつれ込んだとき、テーブルには三種類の人間が座る。使用者側を代表する委員、労働者側を代表する委員、そして公益を代表する委員。三つ巴の構図だ。ここで多くの人が見落とすのが、この一点。議事を仕切る委員長は、必ず公益を代表する委員の中から選ばれる。つまり、労使どちらの息もかかっていない中立の人間が、必ず議長席に座る設計になっている。なぜこれを知るべきか。委員長は調停案の取りまとめを主導する立場にある。あなたが労働者側であれ使用者側であれ、議長があなたの味方になることは制度上ありえない。だが裏を返せば、相手の味方にもならない。この中立性を前提に置けば、あなたは調停の場で誰に向けて、何を根拠に主張すべきかを設計できる。
労働関係調整法 22 条は、労働争議の調停委員会における委員長の地位と選出方法を定める組織規定である。委員長は調停委員会に必置とされ、公益を代表する調停委員の互選によって選ばれる。労使双方の代表委員は委員長となることができず、議事運営の中立性を構造的に確保する。
斡旋は斡旋員が当事者間を取り持つ簡易な手続、調停は労使公益の三者で構成する調停委員会が調停案を作成し受諾を勧告する、より正式な手続です。
使用者を代表する委員・労働者を代表する委員・公益を代表する委員の三者で構成されます(労調法 19 条)。労使の代表委員は同数とされ、当事者対等が担保されます。
労使いずれの立場にも属さず公益を代表する立場で任命される労働委員会の委員です。学識経験者などから選ばれ、調停委員会の委員長はこの中から選出されます。
拒否できます。調停案には法的拘束力がなく、当事者に対して受諾が勧告されるにとどまります。受諾するかどうかは各当事者の任意です。
調停案は受諾任意で拘束力がないのに対し、仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち当事者を拘束します。仲裁は調停より強い解決手段です。
管轄の労働委員会に調停を申請します。当事者双方の申請、一方の申請、または労働委員会の職権により調停手続が開始されます。
労働委員会による調停は公的な紛争解決手続であり、原則として費用はかかりません。弁護士などに依頼する場合のみ別途費用が生じます。
調停案を受諾しないことで調停は不調となります。その後は仲裁、訴訟、労働審判、あるいは正当な争議行為など別の手段を検討することになります。
そう感じる人は多いですが、構造上そうはなりにくい仕組みです。調停委員会は使用者代表・労働者代表・公益代表の三者で組織され(労働関係調整法 19 条)、議事を仕切る委員長は必ず公益を代表する委員から選ばれます(22 条)。労使どちらの息もかからない中立委員が議長席に座る設計です。業界裏話ヒント:公益委員は労働委員会の委員から指名され、その名簿は各都道府県の労働委員会で公開されている。誰が議長になりうるかを事前に把握できることを、知らずに臨む当事者がほとんどです
当事者は選べません。委員長は調停委員会の中で、公益を代表する調停委員の互選(選挙)によって決まります(労働関係調整法 22 条)。労使の代表委員は委員長になれず、当事者の意向も反映されません。業界裏話ヒント:当事者にできるのは委員長を選ぶことではなく、中立の委員長に対してどんな客観的資料を出すかです。感情的な主張より、議長が中立判断の根拠にできるデータを準備した側が、調停案で有利になりやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 22 条:調停委員会の委員長の設置と選出(公益委員から互選) | — |
| 中立性の担保方法 | 議事を仕切る委員長を中立の公益委員に限定する | — |
| 当事者への影響 | 議長は味方にも敵にもならない中立の立場となる | — |
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