要点労働関係調整法 21 条は、調停委員を労働委員会の会長が使用者代表・労働者代表・公益代表の三区分から指名すると定める。労使同数に中立の公益委員を加えた三者構成で調停の中立性を担保する。
Q · 労働争議の調停委員って、誰がどうやって選ぶんですか?会社の息のかかった人ばかりになりませんか?
労働委員会の会長が労使公益の三者から指名し、労使同数が保証されます
労働関係調整法 21 条により、調停委員は労働委員会の会長が指名します。使用者を代表する委員は使用者側委員から、労働者を代表する委員は労働者側委員から、公益を代表する委員は公益委員から、それぞれ選ばれます(特別調整委員からの指名も可)。つまり労使同数に公益委員を加えた三者構成が制度的に保証され、一方の側だけで委員会が固められることはありません。中央労働委員会が処理する一定の地方事件では、会長が地方調整委員のうちから指名する特則もあります(21 条 2 項)。
労働争議が調停の段階に進んだとき、あなたの主張を聞く委員会は誰で構成されるのか。本条がその「人選のルール」を定めている。調停委員は三種類、使用者を代表する委員、労働者を代表する委員、公益を代表する委員(どちらの肩も持たない中立の立場)。そして使用者側委員は労働委員会の使用者側委員から、労働者側委員は労働者側委員から、公益委員は公益委員から、それぞれ労働委員会の会長が指名する。ここが肝心だ。あなたが労働者側なら、あなたの言い分を理解する立場の委員が必ず卓に座る。会社側だけで固められた委員会に放り込まれることはない。逆に使用者側も同じ保証を持つ。三者構成という骨格は、調停が「どちらか一方に偏った裁き」にならないための設計である。そして実質的なキャスティングボート(最終的に流れを決める一票)を握るのは、労使どちらの味方でもない公益委員だ。
労働関係調整法 21 条は、調停委員会を構成する調停委員の指名手続を定める規定である。使用者代表・労働者代表・公益代表の各委員は、労働委員会の対応する区分の委員または特別調整委員のうちから、労働委員会の会長によって指名される。三者構成により労使の代表性と中立性を両立させる人選の枠組みを規律する。
労働争議の調停を行う調停委員会のメンバーです。使用者代表・労働者代表・公益代表の三者で構成され、労働委員会の会長が指名します(労働関係調整法 21 条)。
労働委員会の会長が指名します。各区分の委員は労働委員会の使用者側・労働者側・公益の委員、または特別調整委員のうちから選ばれます。
通常の労働委員会委員とは別に、調停などの事件処理のために任命される委員です。会長は本来の委員に加え特別調整委員からも調停委員を指名できます。
労使の委員が互いに譲らないとき、中立の公益委員が調停案の方向を実質的に左右するためです。委員名簿で誰が公益委員かを確認しておくとよいでしょう。
中央労働委員会は全国規模・複数都道府県にまたがる事件などを扱い、都道府県労働委員会は管轄区域内の事件を扱います。指名にも特則があります(21 条 2 項)。
公開されています。各労働委員会のウェブサイトや公報で使用者・労働者・公益の各委員を確認でき、調停前に顔ぶれを把握できます。
調停案には拘束力がありませんが、仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち当事者を拘束します(労働関係調整法 34 条)。
中央労働委員会が地方で処理すべき政令指定事件のために置かれる委員です。21 条 2 項により、こうした事件では会長が地方調整委員から調停委員を指名します。
いいえ、構造的に一方の味方にはなりません。調停委員会は労使同数で構成され、本条により労働者を代表する委員が必ず指名されます(労働関係調整法 第19条)。公益を代表する委員は中立の立場です。業界裏話ヒント:労使の委員は互いに自陣を譲らないため、実質的に調停案の方向を決めるのは公益委員です。労働委員会の委員名簿は公開されているので、誰が公益委員かを事前に把握しておくと、調停の力学が読める
従う義務はありません。調停案には拘束力がなく、受諾するかどうかは当事者の自由です(労働関係調整法 第26条)。原則として労働協約と同一の効力で拘束される仲裁裁定(同法 第34条)との決定的な違いです。業界裏話ヒント:断る自由はあっても、合理的な案を蹴ると『話し合いを拒んだ側』という印象が残り、その後の世論や次の手続で不利に働くことがある。返事をする前に文言を必ず持ち帰って精査する
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律する役割 | 21 条:三者の調停委員を労働委員会の会長が指名する | — |
| 手続の段階 | 委員会の組成(人選・指名) | — |
| 中立性の担保方法 | 労使同数+公益委員を会長が指名し偏りを防ぐ | — |
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