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労働関係調整法 第15条

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斡旋員候補者に関する事項は、この章に定めるものの外命令でこれを定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 15 条は、労働争議の斡旋を担う斡旋員候補者に関する細目を、法律本体に定めるもののほか命令で定めると規定する委任条項である。

Q · 労働関係調整法 15 条って、結局なにを命令に任せている条文なんですか?

斡旋員候補者の細目を命令に委ねる規定です

労働関係調整法 15 条は、労働委員会による争議の斡旋を担う「斡旋員候補者」について、その任期・手当・名簿の取扱いといった細目を、この章(法律本体)に定めるもののほか命令で定めると規定する委任条項です。条文自体に具体的な権利義務はありませんが、労使紛争を裁判やストライキに発展させる前に無料・迅速に解決する常設インフラが、どんな人材で、どんなルールで動くかの設計図にあたります。斡旋員の選任・運用の安定を、機動的な命令委任で支えています。

解説

労働組合と会社の交渉が決裂し、ストライキの一歩手前まで来た。そんなとき、いきなり裁判やストに突き進む前に、無料で早く中立の専門家に間へ入ってもらう道がある。それが「斡旋」だ。労働関係調整法は、この斡旋を担う「斡旋員」を、あらかじめ労働委員会が用意した候補者名簿の中から選ぶ仕組みにしている。15 条は、その候補者について法律本体に書ききれない細かい事項(任期や手当など、役所が命令で定める具体ルール)を命令に委ねると宣言する条文だ。一見すると無味乾燥な「委任条項」だが、見方を変えれば、労使紛争を裁判に持ち込まずに収める国の常設インフラが、どんな人材で、どんなルールで動いているかの根を押さえている。あなたの職場の労使トラブルが、この名簿に載った誰かの手で静かに着地する日が、来るかもしれない。

法的な位置づけ

労働関係調整法 15 条は、労働委員会による争議の斡旋を担う斡旋員候補者について、その細目を命令に委ねる委任規定である。任期・手当・名簿の取扱いなど、法律本体に書ききれない具体的事項を政令などの命令で定める枠組みを示し、斡旋制度の運用基盤を支える役割を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1斡旋とは何ですか?

労使の争議を、裁判やストの前に中立の第三者(斡旋員)が間に入って解決を図る、労働委員会の手続です。労働関係調整法 10 条以下が根拠で、申請は無料です。

Q2労働委員会の斡旋はどうやって申請しますか?

都道府県労働委員会に、当事者の一方または双方が斡旋を申請します。書式は各労働委員会のサイトにあり、費用も弁護士も原則不要で、当事者だけで臨めます。

Q3斡旋と調停と仲裁の違いは何ですか?

斡旋は第三者が話し合いを促す最も柔らかい手続、調停は調停委員会が調停案を示す中間段、仲裁は仲裁裁定に労働協約と同じ拘束力が生じる最も強い手続です。

Q4斡旋員はどうやって選ばれますか?

あらかじめ労働委員会が委嘱した斡旋員候補者の名簿の中から指名されます。15 条は、その候補者の任期や手当などの細目を命令に委ねています。

Q5労働関係調整法 15 条とはどんな条文ですか?

斡旋員候補者に関する事項を、この章に定めるもののほか命令で定めると規定する委任条項です。実体的な権利義務ではなく、制度運用の細目を命令に委ねる規定です。

Q6集団的な労使紛争と個人の労働トラブルでは窓口が違いますか?

違います。労働組合と会社の集団紛争はこの法律の斡旋、個人の解雇・残業代などは個別労働紛争解決促進法のあっせんで、根拠法も担い手も別系統です。

Q7斡旋にかかる期間はどれくらいですか?

事案により異なりますが、数週間程度で着地点を探るのが一般的です。完全決裂前に申請するほど双方が面子を保ちやすく、早期解決につながります。

Q8斡旋の結果に強制力はありますか?

斡旋案に法的拘束力はなく、当事者が応じなければ不調で終わります。ただし拘束しないからこそ、関係を壊さず譲歩しやすい点が斡旋の利点でもあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1斡旋ってお金かかるんですか?弁護士に頼むより安いですか?

労働委員会の斡旋は、申請も手続も無料です(労働関係調整法第10条以下に基づく公的制度)。弁護士費用も原則不要で、当事者だけで臨めます。業界裏話ヒント:費用ゼロで早い反面、斡旋案に強制力はなく、相手が応じなければ不調で終わる。だからこそ「相手も着地点を探している」空気があるうちに申請するのが鉄則。完全決裂してから出しても、まず動かない

Q2斡旋がダメだったら、もう打つ手はないんですか?

いいえ。斡旋(労働関係調整法第10条以下)が不調なら、より関与の強い「調停」、さらに判断を下す「仲裁」へ段階を上げられます。同じ労働委員会の枠内で順にエスカレートできる設計です。業界裏話ヒント:多くの当事者は斡旋が不調だと「公的解決は終わり」と誤解して裁判に飛ぶが、調停・仲裁という中間段は見落とされがち。裁判より早く安く済む可能性が、まだ残っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「労働委員会のあっせん」は一つに見えるが、法律から見ると二系統ある。労働組合と会社の集団紛争を扱うこの法律の斡旋と、個人の解雇・残業代を扱う個別労働紛争のあっせん(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律)は別物だ。窓口も担い手も根拠法も違い、申請先を取り違えると入口で止まる
  • 斡旋に強制力はないと知っている人は多いが、その「強制力のなさ」こそが武器になる場面を見落としている。白黒を押し付けないからこそ、当事者は顔を立てたまま譲歩でき、関係を壊さず早期に着地できる。裁判のように勝敗をつけない解決を、あえて選ぶ戦略がある
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第三者の関与の強さ斡旋(労調法 10〜16 条):斡旋員が話し合いを促す最も柔らかい関与
結果の拘束力斡旋案に拘束力なし、当事者が応じなければ不調
向いている場面決裂前で双方が面子を保ちたい初期段階

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 夏のボーナス交渉が決裂し、組合がストライキの構えを見せている。会社も組合も消耗戦は避けたい。このとき都道府県労働委員会に斡旋を申請すれば、名簿に載った中立の斡旋員が間に入り、数週間で着地点を探ってくれる。費用は無料で、弁護士をつける義務もない
  • もし、会社の合理化案を巡って労使が膠着し、誰も最初の譲歩を切り出せなくなったら? 斡旋員という第三者がいれば、その人を通して「実は折れてもいい」という本音を、面子を保ったまま相手に伝えられる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第15条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第15条の条文原文は「斡旋員候補者に関する事項は、この章に定めるものの外命令でこれを定める。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第15条は第二章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。