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労働関係調整法 第14条の2

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斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法14条の2は、労働委員会の斡旋員が職務遂行に要した費用を政令に基づき弁償されると定める。斡旋員は実費弁償のみで、当事者の労使は調整費用を負担しない。

Q · 労働委員会に斡旋を申請したら、斡旋員への費用を当事者が払うんですか?

いいえ、斡旋員の費用は政令に基づき公費で弁償され、当事者は負担しません

労働関係調整法14条の2により、労働委員会の斡旋員は職務の遂行に要した費用を、政令の定めるところにより弁償されます。これは給与ではなく実費の弁償で、出どころは公費です。つまり斡旋を申請した労使の当事者が、斡旋員へ費用を支払うことはありません。当事者の負担は自分側の準備の手間や、任意で代理人を頼む場合のその費用に限られます。資金力の乏しい労働組合でも、中立の専門家による調整を受けられる仕組みです。

解説

団体交渉が残業代未払いをめぐって完全に決裂した。ストライキは長期戦で体力勝負、裁判は弁護士費用と時間がかかる。多くの労働者がこの二択で詰まる。だが第三の道がある。労働委員会に斡旋を申請すると、中立の斡旋員が間に入り、労使双方の主張を整理して着地点を探す。ここで誰もが見落とすのが「その斡旋員の費用は誰が払うのか」だ。労働関係調整法14条の2は、斡旋員が職務に要した費用を、政令の定めにより弁償されると規定する。つまり国(公費)が払う。当事者であるあなたや会社ではない。これが意味するのは、労使紛争の調整サービスが当事者にとって実質無料だということだ。弁護士を雇う資金のないユニオンでも、中立の専門家による調整を受けられる。この一行の地味な費用規定の裏に、紛争解決へのアクセスを資金力で諦めさせないという設計思想が隠れている。

法的な位置づけ

労働関係調整法14条の2は、労働委員会の斡旋員が受ける費用弁償を定める規定である。斡旋員は職務の遂行に要した費用について、政令の定めるところにより弁償を受けることができる。給与ではなく実費の弁償にとどまる点に特徴があり、斡旋制度の中立性と当事者に対する無償性を財政面から支える役割を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の斡旋とは何ですか?

労働組合と使用者の集団的な労使紛争について、労働委員会が指名した中立の斡旋員が間に入り、双方の主張を整理して合意形成を助ける手続です。強制力はありません。

Q2斡旋と調停と仲裁はどう違いますか?

斡旋は最も緩やかで合意の手助けにとどまり、調停は調停案を示し、仲裁は当事者を拘束する裁定を下します。労働関係調整法はこの三段階を用意しています。

Q3斡旋を申請する方法は?

労使いずれか一方または双方、もしくは労働委員会の職権で開始できます。管轄の都道府県労働委員会の窓口に申請書を提出するのが基本的な流れです。

Q4個別の労働トラブルでも斡旋は使えますか?

労働関係調整法の斡旋は労使の集団的紛争が対象です。一人の解雇や未払いといった個別紛争は、個別労働関係紛争解決促進法のあっせん窓口に回ります。

Q5斡旋に強制力はありますか?

ありません。斡旋員は妥協案を示して合意を促す中立者で、当事者を拘束する裁定権はありません。報酬でなく実費弁償のみで動く設計がこの中立性を支えます。

Q6斡旋の手続にはどれくらいの期間がかかりますか?

事案により異なりますが、訴訟やストライキの長期戦に比べて短期で着地点を探せるのが特長です。早期に申請するほど硬直前で合意しやすくなります。

Q7会社が斡旋を拒否したらどうなりますか?

斡旋に応じる法的強制はないため不調となりますが、その場合は調停や仲裁、訴訟、労働審判など次の手段へ進む判断材料になります。

Q8斡旋が不調に終わったら次は何ができますか?

労働委員会の調停・仲裁、裁判所での訴訟のほか、団体行動などの選択肢があります。斡旋で論点が整理されている分、次段階に進みやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働委員会の斡旋って、申請したら費用を取られるんですか?

原則として当事者の費用負担はありません。斡旋員が職務に要した費用は、労働関係調整法14条の2に基づき政令の定めで国(公費)が弁償します。当事者が払うのは自分側の準備や、代理人を頼む場合のその費用だけです。業界裏話ヒント:弁護士は個別の依頼につながる訴訟を勧めがちで、無料の斡旋制度を最初に教えてくれるとは限らない。資金のない労組ほど、まず労働委員会の窓口を叩く価値がある

Q2斡旋員ってどんな人がやるんですか? ちゃんと中立なんですか?

労働委員会があらかじめ作製した斡旋員候補者名簿(10条)の中から会長が指名します(12条)。労使の事情に通じた第三者で、給与をもらう職業ではなく、14条の2で実費弁償を受けるだけの公益的な立場です。業界裏話ヒント:報酬で動かず実費だけ、という設計が斡旋員の中立性を金銭面から担保している。どちらかに肩入れする経済的動機がそもそもない点が、訴訟代理人との決定的な違いだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働委員会の斡旋は有料だろう」と費用を心配して申請をためらう人がいるが、問いの立て方そのものが間違っている。斡旋員の費用は14条の2で国が弁償する。当事者が負担するのは自分側の準備の手間だけで、調整サービス本体は無料だ
  • 斡旋という言葉から「行政が勝手に和解を押し付けてくる手続」と誤解されがちだが、深刻さの所在が逆である。斡旋員は強制力を持たず、あくまで双方の合意形成を助ける中立者だ。報酬ではなく実費だけで動くという14条の2の設計こそが、その中立性を金銭面から支えている
  • 「この斡旋は個人の労働トラブルにも使える」と思う人がいるが、労働関係調整法の斡旋は労働組合と使用者の集団的労使紛争が対象だ。一人の解雇や未払いといった個別紛争は、別の法律(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律)のあっせん窓口に回る。入り口を間違えると時間を無駄にする
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規律する事項14条の2:斡旋員の費用弁償(誰が払うか)
当事者への影響費用負担なし(実費は公費で弁償)
中立性との関係報酬でなく実費のみで中立性を金銭面から担保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 団体交渉が決裂した。ストライキに踏み切れば長期戦、裁判を起こせば弁護士費用がかさむ。第三の選択肢はないのか? 労働委員会に斡旋を申請すると、14条の2で費用を国に弁償される中立の斡旋員が間に入る。あなたの組合は調整サービスそのものにはお金を払わない
  • 中小企業の社長として、組合との賃上げ交渉が泥沼化した。斡旋を申請されても、斡旋員への費用負担を心配する必要はない。実費は公費だ
  • 残業代と未消化有休をめぐり職場の有志でユニオンを結成し会社と交渉に入ったが平行線。弁護士に頼む資金はない。労働委員会の斡旋なら中立の専門家が無料で間に入り、双方の落とし所を探す。その費用構造を支えるのがこの条文だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第14条の2は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第14条の2の条文原文は「斡旋員は、政令で定めるところにより、その職務を行ふために要する費用の弁償を受けることができる。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第14条の2は第二章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第14条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。