仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員のうちから、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。
要点労働関係調整法 31 条の 2 は、仲裁委員を労働委員会の公益代表委員または特別調整委員から、当事者が合意で選定した者を会長が指名すると定める。
Q · 労働争議の仲裁委員って、お役所が一方的に決めるんですか?
いいえ。労使が合意すれば仲裁委員を自分たちで選定できます
労働関係調整法 31 条の 2 により、仲裁委員は労働委員会の公益代表委員または特別調整委員のうちから選ばれます。原則として関係当事者が合意で選定した者を会長が指名し、合意が調わないときに限り、会長が当事者の意見を聴いて指名します。仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持つため(34 条)、誰が委員になるかは結果を大きく左右します。
労働組合と会社が争議で行き詰まり、仲裁にまで進んだとする。仲裁の結論は労働協約と同じ効力を持ち(34条)、いったん出れば双方を縛り、調停案のように拒否できない。その重い結論を下す仲裁委員が誰になるか、それを決めるのがこの条文だ。仲裁委員は労働委員会の公益代表委員または特別調整委員の中から選ばれるが、ここに見落とされがちな一行がある。「関係当事者が合意により選定した者」を会長が指名する、つまり労使が合意すれば、自分たちを裁く顔ぶれを自分たちで選べる。合意が調わなければ、会長が当事者の意見を聴いた上で一方的に指名する。多くの当事者はこの選定権を行使せず、流れで会長任せにする。だが拘束力ある裁定を出す委員を自分で選べるかどうかは、結果の中身を大きく左右しうる。
労働関係調整法 31 条の 2 は、労働争議の仲裁委員の指名方法を定める規定である。仲裁委員は労働委員会の公益を代表する委員または特別調整委員のうちから選ばれ、原則として関係当事者が合意により選定した者を労働委員会の会長が指名し、合意が調わない場合は会長が当事者の意見を聴いて指名する。
仲裁委員会は仲裁委員 3 人で組織されます(31 条)。その 3 人をどう指名するかを定めるのが 31 条の 2 です。
労働委員会の公益を代表する委員、または特別調整委員のうちから選ばれます。労働者代表・使用者代表からは選ばれません。
労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いた上で、公益代表委員等のうちから指名します(31 条の 2 ただし書)。
労働委員会の会長が指名します。当事者が合意で選定した場合も、最終的に会長が指名する形をとります。
中央労働委員会では、公益を代表する委員のうち一般企業担当公益委員、または特別調整委員のうちから指名されます。
仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち(34 条)、調停案のように拒否できません。だからこそ委員の人選が重要です。
関係当事者双方の申請や労働協約の定め等、仲裁の開始事由(29 条)があるときに行われます。
労働関係調整法 31 条の 2 が定めています。仲裁委員会の構成は 31 条、会長の選出は 31 条の 3 が規律します。
いいえ。まず労使の合意で委員を選定でき、会長はそれを指名します(31条の2本文)。合意がないときに限り、会長が当事者の意見を聴いて公益代表委員等から指名します(同条ただし書)。業界裏話ヒント:実務では当事者が合意による選定権を使わず、流れで会長任せにする例が少なくない。だが拘束力ある裁定(34条で労働協約と同一の効力)を下す顔ぶれを自分で選べる機会を、みすみす捨てているに等しい。仲裁を申請する段階で人選案も準備しておくのが、知っている側の動き方
調停は調停案を双方が受諾して初めて成立し、拒否できます。一方、仲裁の裁定は労働協約と同一の効力を持ち(34条)、原則として拒否できません。だからこそ誰が委員になるか(31条の2)が決定的です。業界裏話ヒント:仲裁は日本では使用頻度が低く、労使とも結果に縛られることを警戒して避ける傾向があります。しかし妥結が急がれる場面では選ばれることがあり、その入口の人選を軽視すると、最終結果を他人に委ねることになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 31 条の 2:仲裁委員の指名方法 | — |
| 当事者の関与 | 合意による委員の選定が可能、会長がそれを指名 | — |
| 合意がない場合 | 会長が当事者の意見を聴いた上で指名 | — |
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