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労働関係調整法 第31条の2

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仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員のうちから、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 31 条の 2 は、仲裁委員を労働委員会の公益代表委員または特別調整委員から、当事者が合意で選定した者を会長が指名すると定める。

Q · 労働争議の仲裁委員って、お役所が一方的に決めるんですか?

いいえ。労使が合意すれば仲裁委員を自分たちで選定できます

労働関係調整法 31 条の 2 により、仲裁委員は労働委員会の公益代表委員または特別調整委員のうちから選ばれます。原則として関係当事者が合意で選定した者を会長が指名し、合意が調わないときに限り、会長が当事者の意見を聴いて指名します。仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持つため(34 条)、誰が委員になるかは結果を大きく左右します。

解説

労働組合と会社が争議で行き詰まり、仲裁にまで進んだとする。仲裁の結論は労働協約と同じ効力を持ち(34条)、いったん出れば双方を縛り、調停案のように拒否できない。その重い結論を下す仲裁委員が誰になるか、それを決めるのがこの条文だ。仲裁委員は労働委員会の公益代表委員または特別調整委員の中から選ばれるが、ここに見落とされがちな一行がある。「関係当事者が合意により選定した者」を会長が指名する、つまり労使が合意すれば、自分たちを裁く顔ぶれを自分たちで選べる。合意が調わなければ、会長が当事者の意見を聴いた上で一方的に指名する。多くの当事者はこの選定権を行使せず、流れで会長任せにする。だが拘束力ある裁定を出す委員を自分で選べるかどうかは、結果の中身を大きく左右しうる。

法的な位置づけ

労働関係調整法 31 条の 2 は、労働争議の仲裁委員の指名方法を定める規定である。仲裁委員は労働委員会の公益を代表する委員または特別調整委員のうちから選ばれ、原則として関係当事者が合意により選定した者を労働委員会の会長が指名し、合意が調わない場合は会長が当事者の意見を聴いて指名する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仲裁委員は何人で構成されますか?

仲裁委員会は仲裁委員 3 人で組織されます(31 条)。その 3 人をどう指名するかを定めるのが 31 条の 2 です。

Q2仲裁委員はどこから選ばれますか?

労働委員会の公益を代表する委員、または特別調整委員のうちから選ばれます。労働者代表・使用者代表からは選ばれません。

Q3当事者が合意できなかった場合はどうなりますか?

労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いた上で、公益代表委員等のうちから指名します(31 条の 2 ただし書)。

Q4仲裁委員の指名は誰が行いますか?

労働委員会の会長が指名します。当事者が合意で選定した場合も、最終的に会長が指名する形をとります。

Q5中央労働委員会の場合は誰が仲裁委員になりますか?

中央労働委員会では、公益を代表する委員のうち一般企業担当公益委員、または特別調整委員のうちから指名されます。

Q6仲裁裁定にはどんな効力がありますか?

仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持ち(34 条)、調停案のように拒否できません。だからこそ委員の人選が重要です。

Q7仲裁はどんなときに行われますか?

関係当事者双方の申請や労働協約の定め等、仲裁の開始事由(29 条)があるときに行われます。

Q8仲裁委員の指名はどの法律に定められていますか?

労働関係調整法 31 条の 2 が定めています。仲裁委員会の構成は 31 条、会長の選出は 31 条の 3 が規律します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1仲裁委員って、結局お役所が勝手に決めるんじゃないんですか?

いいえ。まず労使の合意で委員を選定でき、会長はそれを指名します(31条の2本文)。合意がないときに限り、会長が当事者の意見を聴いて公益代表委員等から指名します(同条ただし書)。業界裏話ヒント:実務では当事者が合意による選定権を使わず、流れで会長任せにする例が少なくない。だが拘束力ある裁定(34条で労働協約と同一の効力)を下す顔ぶれを自分で選べる機会を、みすみす捨てているに等しい。仲裁を申請する段階で人選案も準備しておくのが、知っている側の動き方

Q2仲裁って、調停とどう違うんですか? 結果を断れますか?

調停は調停案を双方が受諾して初めて成立し、拒否できます。一方、仲裁の裁定は労働協約と同一の効力を持ち(34条)、原則として拒否できません。だからこそ誰が委員になるか(31条の2)が決定的です。業界裏話ヒント:仲裁は日本では使用頻度が低く、労使とも結果に縛られることを警戒して避ける傾向があります。しかし妥結が急がれる場面では選ばれることがあり、その入口の人選を軽視すると、最終結果を他人に委ねることになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 労使から見れば「中立な第三者が公平に裁いてくれる」と映る。だが法律から見れば、その第三者は当事者の合意で選定できる人選であり、合意しなければ会長が決める。中立性を期待して人選を放棄すると、自分の業界や事案の文脈を理解しない委員に当たる、その落差が裁定の中身に響く
  • 仲裁委員が公益委員から選ばれることは知られているが、その裁定が労働協約と同一の効力(34条)を持ち、調停案のように受諾を拒める性質のものではないという重さまでは意識されていない。仲裁は事実上の最終手段であり、入口の人選軽視が取り返しのつかない結果を生む
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規律内容31 条の 2:仲裁委員の指名方法
当事者の関与合意による委員の選定が可能、会長がそれを指名
合意がない場合会長が当事者の意見を聴いた上で指名

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが労働組合の交渉担当として仲裁申請の準備を進めている。仲裁委員は会長が指名すると聞いて諦めかけたが、実は労使が合意すれば自分たちで選定できる(31条の2本文)。業界事情に通じた公益委員を委員に含められるかどうかで、裁定の説得力も納得感も変わってくる
  • もし相手方が「人選は会長に一任しよう」と一方的に主張してきたら、どうする? 合意による選定の道は、当事者の足並みが揃わなければ閉じる。会長が意見聴取に入る前のわずかな期間が、自分たちの希望する人選を反映させる最後の窓になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第31条の2は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第31条の2の条文原文は「仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員のうちから、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第31条の2は第四章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。