熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

労働関係調整法 第31条の3

クイックジャンプ

仲裁委員会に、委員長を置く。委員長は、仲裁委員が互選する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 31 条の 3 は、労働争議の仲裁委員会に委員長を置き、その委員長は仲裁委員が互選すると定める。外部任命を排し委員会の独立性を担保する規定である。

Q · 労働争議の仲裁委員会の委員長は、誰がどうやって決めるの?

仲裁委員三人が互選で決め、外部任命ではない

労働関係調整法 31 条の 3 により、仲裁委員会には委員長が置かれ、その委員長は三人の仲裁委員が互選で決めます。役所が外部から任命するのではなく、委員自身が内部から長を立てる仕組みです。これは、仲裁委員会が下す裁定が労働協約と同一の効力を持ち(同法 34 条)当事者を法的に拘束するため、その決定機関の独立性を制度的に担保する狙いがあります。仲裁委員自体も労働委員会の公益委員から選ばれており、二段構えで中立性が守られています。

解説

労使がもめて団体交渉が決裂したとき、解決の道は三つある。斡旋(あっせん)、調停、仲裁だ。前の二つは当事者が結果を蹴ることができるが、仲裁だけは違う。仲裁委員会が下した裁定は労働協約と同じ法的効力を持ち(第34条)、あとから「やっぱり嫌だ」が通らない。その唯一の拘束力ある決定を出す委員会のトップが、この条文の言う「委員長」である。注目すべきは選び方だ。外部の役所が任命するのではなく、仲裁委員三人が互いに選び合う「互選」で決まる。なぜそうするのか。委員会が誰かの差し金で動くのではなく、独立して判断するという建前を担保するためだ。あなたが組合役員でも人事担当でも、いざ仲裁に進むなら、あなたの会社の賃金や労働時間を縛る決定を、この互選で立った委員長が主導することになる。

法的な位置づけ

労働関係調整法 31 条の 3 にいう仲裁委員長の互選とは、労働争議の仲裁委員会に置かれる委員長を、三人の仲裁委員が相互の選挙によって決定する手続をいう。外部の行政庁による任命を排し、委員会内部から長を選出することで、拘束力ある仲裁裁定を下す機関の独立性を確保する制度的仕組みである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働争議の仲裁とは何ですか?

労働関係調整法による労使紛争の解決手続の一つで、仲裁委員会が下す裁定が労働協約と同一の効力を持ち、当事者を法的に拘束します。斡旋・調停と違い結果を拒否できません。

Q2仲裁裁定に従わないとどうなりますか?

仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持つため(同法 34 条)、これに反する取扱いは労働協約違反となります。一方的に「やっぱり嫌だ」と降りることはできません。

Q3仲裁委員会は何人で構成されますか?

仲裁委員は原則三人で構成され、その三人が互選で委員長を選びます。委員は労働委員会の公益を代表する委員(公益委員)の中から選ばれます。

Q4労働委員会の公益委員とは何ですか?

労使いずれにも偏らない中立の立場で選ばれる委員で、学識経験者などが就きます。仲裁委員はこの公益委員の中から指名されるため、中立性が担保されます。

Q5仲裁はどんなときに開始されますか?

労使双方が仲裁を申請して合意した場合などに開始されます(開始要件は現行条文を要確認)。団体交渉が決裂し、双方が拘束力ある解決を望むときに用いられます。

Q6互選とはどういう意味ですか?

構成員が相互に選挙して代表を決めることです。本条では仲裁委員三人がお互いの中から委員長を選びます。外部からの任命ではない点が要点です。

Q7仲裁委員長は何をする人ですか?

単なる司会ではなく、委員会の議事を主宰し裁定の方向性を主導する立場です。拘束力ある仲裁裁定の取りまとめを担うため、その人選は判断に影響します。

Q8斡旋・調停と仲裁ではどれが一番強いですか?

仲裁が最も強い手続です。斡旋・調停は当事者が結果を拒否できますが、仲裁裁定だけは労働協約と同一の効力を持ち、降りられない一本道になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1斡旋と調停と仲裁って、何が違うんですか?

三つとも労働関係調整法による労使紛争の解決手続ですが、拘束力が違います。斡旋は斡旋員が間を取り持つだけ、調停は調停委員会が調停案を示すが、どちらも当事者は拒否できる。仲裁だけは仲裁委員会の裁定が労働協約と同一の効力を持ち(第34条)、当事者を法的に縛ります。委員長を互選で立てる本条は、その拘束力ある仲裁の入口にある。業界裏話ヒント:実務では圧倒的に斡旋が使われ、仲裁はほとんど発動されない。労使とも「結果を蹴れない」のを嫌うからだ。だが社会的影響の大きい争議では、仲裁の重みが効いてくる。

Q2仲裁委員会の委員長って、誰がなるんですか?外部の専門家ですか?

外部から送り込まれるのではなく、仲裁委員三人の互選で決まります(本条)。その仲裁委員自体が、労働委員会の公益を代表する委員(公益委員)の中から選ばれる(第31条、第31条の2)ので、もともと中立性を担保された人たちです。業界裏話ヒント:互選という形を取るのは、委員会が行政や一方当事者の意向で動くのではなく独立して判断する建前を守るため。労働委員会という準司法機関の独立性は、こうした小さな手続規定の積み重ねで支えられている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 斡旋・調停・仲裁を「どれも話し合いの一種」と同じに括っている人は多いが、仲裁の重みを見落としている。仲裁裁定は労働協約と同一の効力を持つ(第34条)。委員長を含む三人の委員会が出した結論は当事者を法的に拘束し、不服でも従うことになる。
  • 「委員長は役所が選ぶお偉いさんだろう」という前提自体が誤っている。委員長は仲裁委員三人の互選で決まる。外から任命される役職ではなく、独立した判断を担保するために内部から立てる仕組みだ。
dimensionthisArticlealternatives
結果の拘束力仲裁:裁定は労働協約と同一の効力(同法 34 条)、拒否できない
担当機関仲裁委員会(公益委員から選ばれた三委員、委員長は互選)
実務での利用頻度ほとんど発動されない(結果を蹴れないため労使とも回避しがち)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 団体交渉が完全に行き詰まり、労使双方が仲裁に委ねることで合意したら、その先で何が起きるか。三人の仲裁委員が委員長を互選し、その委員会が出す裁定は、あなたの会社の賃金や労働時間を労働協約として縛る。調停と違い、もう一方的には降りられない。
  • あなたが労働委員会の公益委員に選ばれ、ある争議の仲裁委員に指名されたとする。最初の仕事は、三人で委員長を決めることだ。委員長は単なる司会ではなく、議事と裁定の方向性を主導する。誰を委員長に推すかが、その後の判断の色を左右しうる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働関係調整法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第31条の3は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第31条の3の条文原文は「仲裁委員会に、委員長を置く。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第31条の3は第四章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第31条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。