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労働関係調整法 第28条

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この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の調停方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 28 条は、労働争議の当事者が双方の合意または労働協約の定めにより、本章の公的調停とは別の方法で事件解決を図ることを妨げないと定める。

Q · 団体交渉が決裂したら、必ず労働委員会に調停を申請しないといけないの?

いいえ、労使が合意すれば自前の調停も選べます

労働関係調整法 28 条により、労働争議の当事者は双方の合意または労働協約の定めで、労働委員会の公的調停とは別の方法による解決を図ることができます。協約に苦情処理委員会や私的調停を書き込んでおけば、公開かつ長期化しがちな公的ルートを避け、社内で速やかに解決できます。何も定めなければ、外部機関に判断と時間、そして交渉の主導権を委ねることになります。

解説

団体交渉が決裂したとき、多くの人事担当者と組合役員が思い浮かべるのはただ一つ、労働委員会への調停申請である。だが労働関係調整法の調停章を最後まで読むと、第28条がこう告げている。この章の規定は、当事者が双方の合意又は労働協約の定めによって、別の調停方法で事件を解決することを妨げない。つまり、公的な調停は唯一の出口ではない。あなたの会社と組合が事前に労働協約へ独自の苦情処理委員会や私的な調停手続を書き込んでおけば、紛争が起きた瞬間、公開かつ長期化しがちな労働委員会ルートを通らずに、社内で速やかに片をつけられる。逆に何も決めていなければ、いざ揉めたとき外部機関に持ち込むしか道がなく、交渉の主導権を第三者に渡すことになる。この一条は、紛争解決の設計図を自分の手で描く権利を、労使双方に保障している。

法的な位置づけ

労働関係調整法 28 条は調停の非排他性を定める規定であり、本章が用意する労働委員会の調停手続が唯一の解決方法ではなく、当事者が双方の合意または労働協約の定めによって別の調停方法を選択できることを明らかにする。公的手続に対する労使の手続自治を確認する規定として機能する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働関係調整法 28 条とは?

労働争議の当事者が、双方の合意または労働協約の定めにより、労働委員会の公的調停とは別の方法で事件解決を図ることを妨げないと定めた規定です。調停の非排他性を保障します。

Q2労働委員会の調停は義務ですか?

義務ではありません。労調法 28 条のとおり、労使が合意すれば私的な調停手続を選べます。公的調停は利用できる選択肢の一つで、唯一の解決ルートではありません。

Q3労働協約に紛争解決条項を入れるメリットは?

紛争時に公開かつ長期化しがちな労働委員会ルートを避け、社内で迅速・非公開に解決できます。外部機関に主導権を渡さず、平時に解決の設計図を描けます。

Q4私的調停と公的調停の違いは?

私的調停は労使が選んだ調停人や社内委員会で非公開・迅速に進みます。公的調停は労働委員会が行い記録が残り報道の端緒にもなります。主導権の所在が異なります。

Q5労働争議の調停にかかる期間は?

事案により異なりますが、労働委員会の公的調停は期日調整に時間を要します。協約に定めた私的調停なら、双方合意の調停人を即日立てて短期間で解決できる余地があります。

Q6労働協約の有効期間は何年ですか?

労働組合法 15 条により、労働協約は 3 年を超える有効期間を定められません。協約に書いた私的な紛争解決の仕組みも、実質的に三年ごとの更新が必要になります。

Q7労使協議会と労働委員会の違いは?

労使協議会は企業内で労使が自主的に設ける協議機関、労働委員会は国・都道府県が設置する公的機関です。労調法 28 条により協議会など私的ルートを優先設計できます。

Q8ストライキ予告が出たら使用者は何をすべき?

まず労働協約に独自の調停手続があるかを確認します。あればそれを発動して公的調停より先に話し合いの場を作れます。なければ事態は労働委員会へ流れ、報道リスクも高まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働協約に独自の調停手続を書いておけば、組合は労働委員会に持ち込めなくなるんですか?

完全には封じられません。本条は「別の調停方法で解決を図ることを妨げない」と当事者の自由を保障する規定であって、公的手続を排除する強制力までは与えていません。協約に私的解決の定めがあっても、双方が改めて公的調停を望めば労働関係調整法17条の調停は使えます。業界裏話ヒント:実務では、協約に「まず社内の苦情処理委員会を経る」という前置手続を入れておくと、いきなり外部機関へ駆け込まれる事態を事実上抑えられます。封じるのではなく、最初の土俵を社内に設計するのがコツです

Q2この調整法って、私一人が会社と揉めている残業代の問題にも使えるんですか?

原則として向きません。労働関係調整法が扱うのは労働組合と使用者の集団的な労働争議で、本条もその文脈にあります。個人と会社の紛争は、労働審判法による労働審判や、個別労働関係紛争解決促進法のあっせんという別系統が用意されています。業界裏話ヒント:入口を間違えると時間を浪費します。一人の問題なら労働審判(おおむね三回以内の期日で結論が出る迅速な手続)か、各都道府県労働局のあっせんが王道です。集団の争議なのか個人の紛争なのかで、走る線路が完全に分かれます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働争議は労働委員会の斡旋・調停・仲裁を通すのが法律上のルートだ」と信じている人が多いが、本条はその逆を明文化している。公的手続は当事者が選べる選択肢の一つにすぎず、双方合意や労働協約があれば独自の解決方法を優先できる。問いの立て方が「どの公的手続を使うか」では狭すぎる、「公的手続を使うか、自前の手続を使うか」から考えるのが正しい
  • 本条を「私的な解決ができる」という当たり前の確認規定だと軽く見る向きがあるが、その深刻さを取りこぼしている。労働協約に紛争解決条項を入れるかどうかで、いざ揉めたときの主導権の所在が決まる。条項を入れた労使は社内で完結させ、入れなかった労使は外部機関に判断と時間を委ねる。平時の一文が有事の立場を二分する
  • 「これは集団の労働争議の話で、自分一人の残業代や解雇の問題には関係ない」と思いがちだが、本条が扱うのは労働組合と使用者の集団的紛争であり、個人の労働紛争は労働審判法や個別労働関係紛争解決促進法という別系統で動く。自分の問題がどちらの系統かを取り違えると、入口を間違える
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解決の主体民間(労使が選ぶ調停人・社内の苦情処理委員会)
開始の根拠双方の合意または労働協約の定め(28 条)
結論の拘束力合意した手続の定めによる(任意に設計可能)
公開性・主導権非公開・労使が主導権を保持

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 工場の交代制シフトを巡って労使が対立。労働協約に「労使協議会で解決を図り、不調なら双方が合意した第三者の調停に付す」と書いてあれば、労働委員会に申請せず社内ルートで処理できる。スピードと機密性が段違いになる
  • もし組合が突然ストライキ予告を出し、あなたが使用者側の責任者だったら? 労働協約に独自の調停手続があるかをまず確認する。あれば、その手続を発動して公的調停より先に話し合いの土俵を作れる。何もなければ事態は労働委員会へ流れ、報道リスクも高まる
  • 運送会社の労組が賃上げ交渉で行き詰まる。残された時間はダイヤ改正まで二週間。労働委員会の調停は期日調整だけで時間を食う。協約に定めた私的調停なら、双方合意の調停人を即日立てて間に合わせる余地がある
  • 組合と会社が「今回は労働委員会ではなく、両者が信頼する弁護士一名に調停を頼もう」とその場で合意した。本条があるから、この合意は適法に成立する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第28条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第28条の条文原文は「この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の調停方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第28条は第三章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。