要点労働関係調整法 39 条は、公益事業の争議行為の予告義務(37 条)違反に対し、責任ある団体や役員を十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 予告なしで公益事業のストをやったら、誰がどんな罰を受けるの?
予告を怠った組合の役員個人が十万円以下の罰金を科される
労働関係調整法 39 条により、争議行為の予告義務(37 条)に違反すると、責任ある使用者・その団体・労働者の団体・争議団は十万円以下の罰金に処されます。これらが法人・団体の場合、罰則は理事・取締役・代表者など業務を執行する役員個人に適用されます(2 項)。一個の争議行為に関する罰金総額は十万円が上限ですが(3 項)、これは過料ではなく刑事罰のため前科が残る点に注意が必要です。
病院、鉄道、電気、ガス、水道。これらの公益事業で働く人がストライキをするとき、抜き打ちは許されない。労働関係調整法 37 条が「争議行為をする少なくとも十日前までに、労働委員会と厚生労働大臣(または都道府県知事)に通知せよ」と義務づけているからだ。そして 39 条は、その予告を怠って争議行為に踏み切った場合の罰則を定める。責任ある使用者、労働者の団体、争議団、そしてその役員に、十万円以下の罰金。あなたが組合の執行部だとして、組合員の勢いに押されて予告なしでストに入れば、刑事責任を負うのはあなた個人だ(2 項)。ただし一つの争議行為につき罰金総額は十万円が上限(3 項)。金額は小さいが、これは過料ではなく刑事罰、つまり前科がつく。スト権という憲法上の権利(憲法 28 条)に、公共の足を止めない範囲という時間の枠をはめたのが、この一群の条文だ。
労働関係調整法 39 条は、公益事業の争議行為に課された予告義務(同法 37 条)違反に対する罰則規定である。違反行為に責任のある使用者・その団体・労働者の団体・争議団に十万円以下の罰金を科し、これらが法人・団体である場合は業務を執行する役員個人に適用される。一個の争議行為に関する罰金総額は十万円を上限とする。
公益事業における争議行為の予告義務(37 条)違反に対する罰則規定です。責任ある団体や役員を十万円以下の罰金に処し、罰金総額は一個の争議行為につき十万円が上限とされます。
公益事業の争議行為は少なくとも十日前までに予告が必要です(37 条)。十日を一日でも切ってストに入れば違反となり、39 条の罰則対象になります。
ストそのものは合法です。違法になるのは予告義務などの手続を怠った場合で、予告を正しく出していれば争議行為を決行しても 39 条では罰せられません。
予告を怠って争議行為に入ると、責任ある使用者・労働者の団体・争議団が十万円以下の罰金に処されます(39 条 1 項)。法人・団体なら役員個人が処罰対象です。
労働委員会と厚生労働大臣(または都道府県知事)の両方へ予告する必要があります(37 条)。宛先を一つでも欠くと予告として不十分とされる余地があります。
あります。労働関係調整法 39 条 3 項により、一個の争議行為に関して科される罰金の総額は十万円を超えることができません。
団体への罰金規定(1 項)は、法人なら理事・取締役、団体なら代表者など業務執行役員個人に適用されます(2 項)。実際に問われるのは役員個人の刑事責任です。
罰金にあたる罪の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は予告なき争議行為が行われた時点とされます(最新の改正状況をご確認ください)。
権利は憲法 28 条で保障されています。ただ公益事業(鉄道・病院・電気・ガス・水道など)は市民生活への影響が大きいため、争議行為の十日前までに労働委員会と行政への予告が義務づけられ(37 条)、これを怠ると 39 条で罰金になります。業界裏話ヒント:罰せられるのは「ストそのもの」ではなく「予告しなかったこと」。予告さえ正しく出していれば、ストを決行しても 39 条では罰せられない。手続きこそが命綱です
両方ありえます。39 条 1 項は使用者・その団体・労働者の団体を対象とし、2 項は法人なら理事・取締役、団体なら代表者その他の業務執行役員に適用すると定めます。つまり組織としての決定でも、実際に問われるのは役員個人の刑事責任です。業界裏話ヒント:組合役員になるとき、多くの人はこの個人責任を意識していません。執行委員長や書記長という肩書きは、ストの法的責任を個人で背負う立場でもある。就任前に予告手続きのルールを頭に入れておくべきです
労働関係調整法 8 条が、運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガスの供給、医療・公衆衛生の各事業を公益事業と定めています。これに該当すれば予告義務がかかります。業界裏話ヒント:自社が公益事業に「該当するかどうか」が最初の分岐点。境界事例では該当性そのものが争点になり、該当しなければ 37 条・39 条の網はそもそもかからない。まず線引きを確認することです
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 39 条:予告義務違反に対する罰則 | — |
| 法的性質 | 刑事罰(十万円以下の罰金) | — |
| 対象者 | 使用者・労働者の団体・争議団+業務執行役員個人 | — |
| 罰金の上限 | 一個の争議行為につき総額十万円(3 項) | — |
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