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労働関係調整法 第39条

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  1. 第三十七条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の規定は、そのものが、法人であるときは、理事、取締役、執行役その他法人の業務を執行する役員に、法人でない団体であるときは、代表者その他業務を執行する役員にこれを適用する。
  3. 3.一個の争議行為に関し科する罰金の総額は、十万円を超えることはできない。
  4. 4.法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であつて解散したものに、第一項の規定を適用するについては、その団体は、なほ存続するものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 39 条は、公益事業の争議行為の予告義務(37 条)違反に対し、責任ある団体や役員を十万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 予告なしで公益事業のストをやったら、誰がどんな罰を受けるの?

予告を怠った組合の役員個人が十万円以下の罰金を科される

労働関係調整法 39 条により、争議行為の予告義務(37 条)に違反すると、責任ある使用者・その団体・労働者の団体・争議団は十万円以下の罰金に処されます。これらが法人・団体の場合、罰則は理事・取締役・代表者など業務を執行する役員個人に適用されます(2 項)。一個の争議行為に関する罰金総額は十万円が上限ですが(3 項)、これは過料ではなく刑事罰のため前科が残る点に注意が必要です。

解説

病院、鉄道、電気、ガス、水道。これらの公益事業で働く人がストライキをするとき、抜き打ちは許されない。労働関係調整法 37 条が「争議行為をする少なくとも十日前までに、労働委員会と厚生労働大臣(または都道府県知事)に通知せよ」と義務づけているからだ。そして 39 条は、その予告を怠って争議行為に踏み切った場合の罰則を定める。責任ある使用者、労働者の団体、争議団、そしてその役員に、十万円以下の罰金。あなたが組合の執行部だとして、組合員の勢いに押されて予告なしでストに入れば、刑事責任を負うのはあなた個人だ(2 項)。ただし一つの争議行為につき罰金総額は十万円が上限(3 項)。金額は小さいが、これは過料ではなく刑事罰、つまり前科がつく。スト権という憲法上の権利(憲法 28 条)に、公共の足を止めない範囲という時間の枠をはめたのが、この一群の条文だ。

法的な位置づけ

労働関係調整法 39 条は、公益事業の争議行為に課された予告義務(同法 37 条)違反に対する罰則規定である。違反行為に責任のある使用者・その団体・労働者の団体・争議団に十万円以下の罰金を科し、これらが法人・団体である場合は業務を執行する役員個人に適用される。一個の争議行為に関する罰金総額は十万円を上限とする。

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働関係調整法 39 条とは?

公益事業における争議行為の予告義務(37 条)違反に対する罰則規定です。責任ある団体や役員を十万円以下の罰金に処し、罰金総額は一個の争議行為につき十万円が上限とされます。

Q2争議行為の予告は何日前まで?

公益事業の争議行為は少なくとも十日前までに予告が必要です(37 条)。十日を一日でも切ってストに入れば違反となり、39 条の罰則対象になります。

Q3公益事業のストライキは違法?

ストそのものは合法です。違法になるのは予告義務などの手続を怠った場合で、予告を正しく出していれば争議行為を決行しても 39 条では罰せられません。

Q4争議行為の予告をしないとどうなる?

予告を怠って争議行為に入ると、責任ある使用者・労働者の団体・争議団が十万円以下の罰金に処されます(39 条 1 項)。法人・団体なら役員個人が処罰対象です。

Q5ストの予告先はどこ?

労働委員会と厚生労働大臣(または都道府県知事)の両方へ予告する必要があります(37 条)。宛先を一つでも欠くと予告として不十分とされる余地があります。

Q6争議行為の罰金に総額の上限はある?

あります。労働関係調整法 39 条 3 項により、一個の争議行為に関して科される罰金の総額は十万円を超えることができません。

Q7予告義務違反の罰則は組合と役員どちらに?

団体への罰金規定(1 項)は、法人なら理事・取締役、団体なら代表者など業務執行役員個人に適用されます(2 項)。実際に問われるのは役員個人の刑事責任です。

Q8争議行為の予告義務違反の時効は?

罰金にあたる罪の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は予告なき争議行為が行われた時点とされます(最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1ストって労働者の権利なのに、なんで罰金があるんですか?

権利は憲法 28 条で保障されています。ただ公益事業(鉄道・病院・電気・ガス・水道など)は市民生活への影響が大きいため、争議行為の十日前までに労働委員会と行政への予告が義務づけられ(37 条)、これを怠ると 39 条で罰金になります。業界裏話ヒント:罰せられるのは「ストそのもの」ではなく「予告しなかったこと」。予告さえ正しく出していれば、ストを決行しても 39 条では罰せられない。手続きこそが命綱です

Q2罰金は組合に来るんですか、それとも個人ですか?

両方ありえます。39 条 1 項は使用者・その団体・労働者の団体を対象とし、2 項は法人なら理事・取締役、団体なら代表者その他の業務執行役員に適用すると定めます。つまり組織としての決定でも、実際に問われるのは役員個人の刑事責任です。業界裏話ヒント:組合役員になるとき、多くの人はこの個人責任を意識していません。執行委員長や書記長という肩書きは、ストの法的責任を個人で背負う立場でもある。就任前に予告手続きのルールを頭に入れておくべきです

Q3公益事業って、どこまでが対象なんですか?

労働関係調整法 8 条が、運輸、郵便・信書便・電気通信、水道・電気・ガスの供給、医療・公衆衛生の各事業を公益事業と定めています。これに該当すれば予告義務がかかります。業界裏話ヒント:自社が公益事業に「該当するかどうか」が最初の分岐点。境界事例では該当性そのものが争点になり、該当しなければ 37 条・39 条の網はそもそもかからない。まず線引きを確認することです

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「ストは労働者の正当な権利だから罰せられるはずがない」と思いがちだが、公益事業では予告という手続きを踏まない限り、その正当性の足場が崩れる。権利そのものは守られても、行使の手続き違反は別個に処罰される対象になる
  • 「罰金十万円なら大した話じゃない」と侮る人が多い。だが見落としているのは、これが秩序罰の過料ではなく刑事罰の罰金だという点。前科がつき、組合役員としての信用も傷つく。金額の小ささと法的な重さは、まったく別の話だ
  • 「予告さえ出せば、いつでも好きにストできる」という問いの立て方自体が誤っている。予告は争議行為の解禁スイッチではない。調整機関に介入の時間を与える仕組みであり、予告期間中に緊急調整(35 条の 2)が発動すれば、争議行為そのものが制限されることもある
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規律内容39 条:予告義務違反に対する罰則
法的性質刑事罰(十万円以下の罰金)
対象者使用者・労働者の団体・争議団+業務執行役員個人
罰金の上限一個の争議行為につき総額十万円(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市バスの組合が賃上げを求めて実力行使に出ようとしている。組合員は明日にでもストをという勢いだが、予告から十日が経っていない。執行委員長のあなたが GO を出した瞬間、罰金リスクを背負うのは組合ではなくあなた個人だ。勢いに飲まれる前に、カレンダーを確認しているか
  • もし大規模病院の看護師組合が、入院患者を抱えたまま予告なしで一斉に職場を離れたら? 37 条違反で役員に罰金が科され、さらに安全保持施設に関する制限(36 条)違反が重なれば別の罰則も発動する。公益事業のストには、二重三重の網がかかっている
  • 電力会社の組合がストを予告した。だが予告した「日」と実際に開始した「日」がずれた。予告内容と実態の不一致は、予告なしと同視されうる。日付一つの管理が罰則の分かれ目になる
  • 予告期間の十日を一日でも切ってストに入れば違反。あと九日待てば合法、今日やれば刑事犯罪。この一日の差が、組合幹部の前科の有無を分ける。残された猶予を数えながら決断する場面は、現場では珍しくない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第39条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第39条の条文原文は「第三十七条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを十万円以…」で始まります。
  3. 労働関係調整法第39条は第五章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。