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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

労働関係調整法 第42条

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第三十九条の罪は、労働委員会の請求を待つてこれを論ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働関係調整法 42 条は、公益事業の無届けストを罰する 39 条の罪について、労働委員会の請求がなければ検察官が起訴できないと定める訴訟条件規定である。

Q · 公益事業で無届けストをやったら、すぐに刑事裁判になるの?

労働委員会が請求しなければ検察も起訴できません

労働関係調整法 42 条により、無届けの公益事業ストを罰する 39 条の罪は、労働委員会が請求しなければ起訴できません。これは訴訟条件であり、請求を欠いたまま起訴されても裁判所は公訴を棄却します(刑事訴訟法 338 条)。利用者や会社が告訴・告発しても、検察官は単独では動けません。起訴の引き金を握るのは労使関係を熟知した労働委員会だけであり、実務上この請求権が行使された例はほとんど報告されていません。

解説

鉄道、電気、ガス、病院。こうした公益事業で働くあなたが、十日前の予告なしにストライキへ踏み切ったとする。労働関係調整法 37条はこの予告を義務づけ、39条はその違反に罰金を科す。ところが 42条が、その刑罰の手前にもう一枚の関門を置いている。「第三十九条の罪は、労働委員会の請求を待つてこれを論ずる」。検察官がどれだけ起訴したくても、専門機関である労働委員会が「処罰を求める」と請求しない限り、この罪は裁判の俎上に載らない。怒った利用者が告訴しても、警察が立件しようとしても、労働委員会というゲートが閉じていれば刑事手続は一歩も進まない。労働争議を国家の刑罰権から一段隔てる、見えない安全弁がここにある。あなたが本当に向き合うべき相手は検察官ではなく、労使関係を熟知した第三者機関なのだ。

法的な位置づけ

労働関係調整法 42 条は、同法 39 条の罪(公益事業の争議行為予告義務違反)に対する訴訟条件を定める規定である。検察官による公訴提起の前提として労働委員会の請求を要求し、当該請求を欠く起訴は公訴棄却の対象となる。刑罰権の発動を専門機関である労働委員会の判断に従属させる仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働関係調整法 42 条とは何ですか?

公益事業の予告義務違反を罰する 39 条の罪について、労働委員会の請求がなければ起訴できないと定める訴訟条件規定です。刑罰権の発動を専門機関の判断に委ねています。

Q2公益事業とは何を指しますか?

運輸、郵便・電気通信、水道・電気・ガス供給、医療・公衆衛生など、公衆の日常生活に欠かせない事業を指します(労調法 8 条)。これらの争議には予告義務が課されます。

Q3訴訟条件とは何ですか?

検察官が有効に公訴を提起・追行するために必要な条件です。これを欠く起訴は実体審理に入らず公訴棄却となります。42 条の労働委員会の請求はその一つです。

Q4労働委員会はなぜ起訴の判断に関わるのですか?

労働争議が政治的・恣意的に刑事弾圧されるのを防ぐためです。労使関係に精通した第三者機関を刑事手続の入口に置き、刑罰権の発動を慎重にする趣旨です。

Q5公益事業のストには何日前の予告が必要ですか?

少なくとも 10 日前までに労働委員会と厚生労働大臣または都道府県知事へ通知する必要があります(労調法 37 条)。これを欠くと 39 条の罪が問題になります。

Q6無届けストの罰則はどの条文ですか?

予告義務違反は 39 条が定めます。罰金刑であり身柄拘束は予定されていません。具体的な罰金額は e-Gov 法令検索の最新版でご確認ください。重要なのは金額より労働委員会が請求に動く事案かです。

Q7労働委員会の請求が実際に行われた例はありますか?

実務上、労働委員会がこの請求権を行使した例はほとんど報告されていません。労働委員会の本務は争議の調停であり、当事者を刑事処罰へ追い込むのは制度趣旨と相反するためです。

Q8緊急調整中のストにも 42 条は適用されますか?

適用されません。緊急調整中の争議行為禁止(38 条)違反の罰則(40 条)には請求の関門がなく、検察官が直接起訴できます。42 条は予告義務違反の 39 条のみを対象とします。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1無届けでストをやったら、すぐ警察に捕まるんですか?

捕まりません。39条の罪は罰金刑で身柄拘束を予定しておらず、しかも 42条により労働委員会が請求しない限り起訴自体ができません。利用者や会社が告訴しても、検察は単独では動けません。業界裏話ヒント:実務上、労働委員会がこの請求権を行使した例はほとんど報告されていない。労働委員会の本務は争議の調停であり、当事者を刑事処罰へ追い込むのは制度趣旨と相反するため、この請求は事実上の死文に近い運用になっている

Q2労働委員会の『請求』って、普通の告訴や告発と何が違うんですか?

告訴・告発は私人や官公署が捜査機関に犯罪を申告する行為で、それ自体は起訴を強制しません。これに対し 42条の『請求』は訴訟条件で、これがなければ検察は起訴できず、欠けたまま起訴すれば公訴棄却になります(刑事訴訟法 338条)。業界裏話ヒント:独占禁止法の専属告発(96条)と同じ構造で、専門機関が刑事手続の門番を務める型です。『国家が特定分野の処罰に踏み込むには、その分野の専門機関の同意を要する』という日本法のひとつの設計思想がここに映っている

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「無届けストをすれば即、刑事罰」と身構える人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。罰金規定(39条)は存在するが、起訴されるかどうかは別の関門(42条)で決まる。本当に問うべきは「罰金はいくらか」ではなく「労働委員会が請求に動く事案か」だ
  • 労働委員会は争議の調停をする機関だと知っていても、それが刑事手続のゲートキーパーでもあると知る人は少ない。同じ機関が、和解を仲介する顔と、刑罰の発動を判断する顔の両方を持つ。この二面性が、争議の落としどころを大きく左右する
  • 被害を受けた利用者や会社が告訴すれば刑事手続が始まる、と思われがちだが違う。この罪に限っては、私人の告訴では起訴の引き金を引けない。請求権は労働委員会が独占している
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対象となる罪42 条:39 条の罪(予告義務違反)
労働委員会の請求必要(請求なしに起訴できない)
起訴の引き金を握る者労働委員会のみ
請求を欠く起訴の効果公訴棄却(刑訴 338 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 公益バス会社の労組書記長のあなたが、団交決裂の末にやむなく予告なしの時限ストへ突入した。利用者からの苦情が殺到し、会社は刑事告発をちらつかせる。だが 39条の罪は、労働委員会が請求しなければ起訴されない。あなたが実際に向き合う相手は検察ではなく、労働委員会だ
  • もし、無届けストで足止めを食らった利用者が「あの組合を処罰しろ」と警察に駆け込んだら、どうなる? 警察も検察も、単独では一歩も動けない。起訴の引き金を握るのは労働委員会だけだからだ
  • ストまであと三日。予告期間にはもう間に合わない。それでも踏み切るか迷うあなたへ。刑事リスクの実体は、罰金額より「労働委員会が請求に動くか」の一点に集約される
  • 公益事業の経営者として、無届けストで損害を被った。組合を刑事処罰させたいが、あなたには起訴の引き金を引く権限がない。できるのは労働委員会への働きかけだけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働関係調整法第42条は、日本の労働関係調整法に含まれる条文です。
  2. 労働関係調整法第42条の条文原文は「第三十九条の罪は、労働委員会の請求を待つてこれを論ずる。」で始まります。
  3. 労働関係調整法第42条は第五章に置かれています。
  4. 労働関係調整法の公布日は昭和21年9月27日です。
  5. 労働関係調整法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。